今朝テレビ朝日をちらっと見てみたら、なんでも朝鮮学校への補助金を払うべきだと主張する
弁護士に懲戒請求の文書が、一斉に送りつけられそれを法に詳しい弁護士側が
逆手に取って、相手をネトウヨと蔑みながら謝罪を要求した・・・・というあらましの内容であり、
困ったものだと思いました。
懲戒解雇を求めた文書を送った人たちは、弁護士からの逆ねじに怯えて和解に応じている人たちがいるそうですが(身バレするのもこわくて。確か懲戒免職要求は実名でなければ、出来なかったような?)、朝鮮学校への補助は東京北区他の全国地裁で、補助金の正当性はないという国としての判決が出ているので、もうちょっと粘って見ればとふと思ったのですが、法的に勝ち目があるのかどうかその分野には無知で解りません。
よかれと思って参加した運動が、こんなふうに叩きのめされる現実。
弁護士への懲戒免職要求が、こんな形でプロに「復讐」されるのですね。法律に詳しい相手にとっては、せせら笑うごときことなのでしょうが。
メガネをかけたその弁護士二人の顔を、じっくり見てある感想を持ちましたが・・・名前は解りません。
テレビで気になったのは、該当弁護士が「ネトウヨ」という言葉を勝ち誇ったように、嘲るように使っていて、ネットで言論活動している人たちがまた十把一絡げに貶められてしまうな、と思ったこと。
テレ朝のお抱えコメンテーターたちは、判で押したような均一のことしかどうせ言いませんが、玉なんとかいう? 局の男は「差別心」の発露であると言い切りました。
払う必要もないお金を朝鮮学校に払うのが正当か不当か、という最も大事な芯の部分には何も触れられず、ただ「ネトウヨ」が「差別から」「朝鮮学校無償化に動いている弁護士に懲戒免職要求を出すような軽挙妄動をして」「逆に弁護士にやっつけられ、謝罪した」という側面ばかりが強調され、要するにネットを使って「ヘイトスピーチに利用するな」というのが番組の、おおまかなお説教であったようです。
弁護士に対する懲戒請求は濫用してはならないにせよ、国民が持つ権利です。権利の濫用という観点からは批判されるべきだと私も思うが、国民の権利の行使に対して、弁護士がスラップ訴訟的に10万円で示談、という下品さ。
あと著しく違和感を持ったのが、懲戒免職を送った娘の顔を隠しての「後悔」インタビュー。
「洗脳されて動いた」と・こういうの洗脳の範疇に入りますか? それと番組で公募をかけた
わけでもないのに、即都合よく反省の言葉を述べてくれる女性が見つかり、しかも出演OK?
短時間でよく見つけられたこと、さーっすがテレビ局。(皮肉です)
まず朝鮮学校への無償化に法的根拠がないこと。それに対して無償化の運動をしている人って
おかしくない? というのはごく素朴に誰でも思うことで、洗脳の次元とは違うでしょう。
こうやって徐々に口封じされていくような予感・・・・・。
横目でチラチラ見ながらだったので、分かったのは以上のことぐらいです。
しっかり見た方からの、記事なりコメントを待ちたいところです。
ネットでの発信者がネトウヨというありがちの左翼・在日からの貶めら言語と共に、これでまたネット言論が軽んじられる風潮が加速する懸念を感じます。解った人なら、今や真実は玉石混交ながら、ネットにしかないことを知っていますね。
各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。
請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。
請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。
各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。
村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】
【弁護士の懲戒制度】
弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという
各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。
請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。
請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。
各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。
村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】
【弁護士の懲戒制度】
弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという。
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判断分かれた朝鮮学校 支援優先すべきは機会均等だ
毎日新聞2017年8月3日 東京朝刊
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から外した国の処分を巡り、正反対の司法判断が示された。
広島地裁は北朝鮮を支持する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を重視し、適法と判断した。それに対し、大阪地裁は「外交・政治的意見に基づく判断」と指摘、国の裁量権逸脱による違法を認定した。
無償化の適否を判断する基準は「法令に基づく適正な運営」が確保されているか否かだ。
広島地裁は、別の民事訴訟判決を根拠に「朝鮮総連の指導で資産が流用された過去がある」と指摘した。また、民事訴訟の判決後も朝鮮総連の支配に関して変更があったという報道が見当たらないとして、影響力が継続していると認定した。その結果、「適正な運営」の確証がないとした国の主張を容認した。
一方、大阪地裁は「適正な運営」の判断は財務状況などから客観的に判断すべきだと指摘。その上で原告の学校法人大阪朝鮮学園が私立学校法に基づく財務諸表を作成し、大阪府から行政処分を受けたことがないことなどから適正さを認定した。
国は公安調査庁の報告や産経新聞報道などを基に「朝鮮総連の不当な支配で、支援金流用の懸念がある」と主張した。しかし判決は合理的根拠の立証がないとして退けた。
教育内容に関しても、北朝鮮を賛美する内容があることは認めたものの、補助教材を使って多様な見方を教えていることなどを挙げ、「自主性を失っているとは認められない」と結論付けた。
朝鮮学校の前身は終戦直後、在日朝鮮人の子供に朝鮮語を教えるため各地に設立した「国語講習所」だ。朝鮮語で授業を行うが、数学などは学習指導要領に沿っている。
今では日本で生まれ育った在日4世らが通い、多くの日本の大学は卒業生に受験資格を認めている。
そうした歴史的な事情や現実を踏まえれば、無償化制度の適用による学びの機会均等は確保すべきだ。その意味で大阪地裁の判決は妥当と考える。国は支援金の支給について再検討する必要がある。
朝鮮総連との関係や教育内容について正すのであれば、学校に対する指導で対応すべきだ。制約を生徒に押しつけるべきではあるまい。
祓え給い、清め給え、神(かむ)ながら守り給い、幸(さきわ)え給え
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