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払いたくないけどやってくる、固定資産税

2016-03-09 18:48:11 | 日記
いつもご覧頂き有り難うございます☆



3月15日までに確定申告を!!!

お忘れの方は急いで下さいね


会社員の方々も関係ないわけではありません

医療費や家の新築

また最近話題になった「ふるさと納税」を行っていると

確定申告が必要になります

また、

申告することで税金を取り戻すための

確定申告を「還付申告」といい

実は1月1日から受け付けが始まっています

なお、還付申告は5年間可能となっています






さて、なかなか普段は耳慣れない

マイホームを購入すると、もれなく付いてくる

「固定資産税」ですが

いったい、どんな税なのでしょうか?



固定資産税は

毎年1月1日(賦課期日)

現在の土地、家屋及び償却資産

(これらを「固定資産」といいます)

の所有者に対し

その固定資産の価格をもとに算定される税額を

その固定資産の所在する市町村が課税する税金です


ただし、東京都23区内においては

特例で都が課税をすることになっています




その固定資産税

どのように計算されるのでしょうか?



<おうちマガジンより>

◇新築の場合、通常は翌年から課税される

毎年1月1日現在において

固定資産課税台帳に

所有者として記載されている人に対して

課税されるものであるため


例えば

年の途中に新築物件を購入した方であれば

その年に関しては固定資産税はかかりません

翌年の1月1日には所有者となっているため

翌年から固定資産税はかかることになります

なお、中古物件を購入する場合には

一般的には売主と買主で所有する期間を按分して

その年に支払う固定資産税の負担額を決めることになります



それではどのぐらい固定資産税はかかるのでしょうか?



実際の固定資産税は

購入金額に対してではなく

固定資産税評価額という特別な評価額に対して

通常1.4%(標準税率)をかけることで求められます

固定資産税評価額は

土地や建物の評価金額が変動することから

3年に1回見直しが行われます






◇負担軽減措置が盛り込まれている

上記のように

固定資産税評価額の1.4%も税金がかかるのか?

といえば、そういうわけではありません


住宅用地に関しては軽減措置が存在します

住宅の敷地で1戸あたり200㎡以下の部分に関しては

固定資産税評価額の6分の1で計算されます

つまり、6分の1の割合しか課税対象とならないわけです

また、200㎡超の部分で

家屋の床面積の10倍まで

の部分に関しては

固定資産税評価額の3分の1で計算されます



しかもこれだけではありません

一定の要件を満たす新築住宅の場合には

新築後3年間

(3階建て以上の中高層耐火建築物の場合は5年間)

床面積120㎡までの部分に対する固定資産税が

2分の1となる特例を適用することができます



このように

土地にも建物にも新築に関しては

固定資産税の軽減措置があります

住宅購入後の税の負担が

大きくならないように設計されているのです

ご自身の場合がどのように計算されるかは

毎年市区町村から送付される

固定資産税納税通知書に

具体的な評価額等は記載されていますので

固定資産税納税通知書をご確認ください

毎年5月前後に送付されます



最後までご覧頂き有り難うございました^^





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