いつもご覧頂き有り難うございます☆
3月15日までに確定申告を!!!
お忘れの方は急いで下さいね
会社員の方々も関係ないわけではありません
医療費や家の新築
また最近話題になった「ふるさと納税」を行っていると
確定申告が必要になります
また、
申告することで税金を取り戻すための
確定申告を「還付申告」といい
実は1月1日から受け付けが始まっています
なお、還付申告は5年間可能となっています
さて、なかなか普段は耳慣れない
マイホームを購入すると、もれなく付いてくる
「固定資産税」ですが
いったい、どんな税なのでしょうか?
固定資産税は
毎年1月1日(賦課期日)
現在の土地、家屋及び償却資産
(これらを「固定資産」といいます)
の所有者に対し
その固定資産の価格をもとに算定される税額を
その固定資産の所在する市町村が課税する税金です
ただし、東京都23区内においては
特例で都が課税をすることになっています
その固定資産税
どのように計算されるのでしょうか?
<おうちマガジンより>
◇新築の場合、通常は翌年から課税される
毎年1月1日現在において
固定資産課税台帳に
所有者として記載されている人に対して
課税されるものであるため
例えば
年の途中に新築物件を購入した方であれば
その年に関しては固定資産税はかかりません
翌年の1月1日には所有者となっているため
翌年から固定資産税はかかることになります
なお、中古物件を購入する場合には
一般的には売主と買主で所有する期間を按分して
その年に支払う固定資産税の負担額を決めることになります
それではどのぐらい固定資産税はかかるのでしょうか?
実際の固定資産税は
購入金額に対してではなく
固定資産税評価額という特別な評価額に対して
通常1.4%(標準税率)をかけることで求められます
固定資産税評価額は
土地や建物の評価金額が変動することから
3年に1回見直しが行われます
◇負担軽減措置が盛り込まれている
上記のように
固定資産税評価額の1.4%も税金がかかるのか?
といえば、そういうわけではありません
住宅用地に関しては軽減措置が存在します
住宅の敷地で1戸あたり200㎡以下の部分に関しては
固定資産税評価額の6分の1で計算されます
つまり、6分の1の割合しか課税対象とならないわけです
また、200㎡超の部分で
家屋の床面積の10倍まで
の部分に関しては
固定資産税評価額の3分の1で計算されます
しかもこれだけではありません
一定の要件を満たす新築住宅の場合には
新築後3年間
(3階建て以上の中高層耐火建築物の場合は5年間)
床面積120㎡までの部分に対する固定資産税が
2分の1となる特例を適用することができます
このように
土地にも建物にも新築に関しては
固定資産税の軽減措置があります
住宅購入後の税の負担が
大きくならないように設計されているのです
ご自身の場合がどのように計算されるかは
毎年市区町村から送付される
固定資産税納税通知書に
具体的な評価額等は記載されていますので
固定資産税納税通知書をご確認ください
毎年5月前後に送付されます
最後までご覧頂き有り難うございました^^
☆新築戸建ては仲介手数料無料☆
☆居住用中古住宅は仲介手数料一律20万円☆
ご成約のお客様全員に
QUOカード贈呈中!
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偕成不動産
フリーダイヤル:0800-805-8505
メール:ayanohama@kaiseifudousan.com
http://kaiseifudousan.com/
http://kaiseifudousan.com/sp
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つまり、6分の1の割合しか課税対象とならないわけです
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2分の1となる特例を適用することができます
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