6. 自主規制とその取り組みについて
法的な規制がこの状況で寂しい限りで頼りない状況だが、この問題に対してどの様な対策が試みられているのでしょうか?平成17年の4月の鳥海山の上ノ台コースと、今年3月に猿倉コースを訪れた際、地元スノーモービルの愛好者団体の方と3度会って立ち話をする機会が有りました。この団体は鳥海さんの東面周辺について自主規制を敷き、定期的なパトロールを行っているという事でした。また、山形県の緑自然課に問い合わせをした時、山形県では鳥海山と月山・朝日連峰については、独自の自主規制を行っている事を知りました。
【鳥海山東面の自主規制について】
今年の3月4日だったが、鳥海山の猿倉口から尾根上を上がって行くと「にろく小屋」が有った。尾根上にぽつんと立つ個人まりとした小奇麗な小屋だったが、その小屋の入り口には控えめにぶら下げられた小さな看板が有った。
その看板には、「鳥海山スノーモービル走行エリア」と書かれており、東面エリアのマップに自主規制されている範囲を示すものだった。少し解り難いマップだったが、唐獅子小屋~七ッ釜小屋~飯ヶ森を結ぶラインの表示が有り、そこから上部は乗り入れを控えて欲しい旨の内容となっている。
そしてそのエリア内でも、七ッ釜小屋から下の猿倉口コース~祓川祓川コースを囲む三角地帯(MAPで黄色の部分)は進入禁止となっている。おそらく山スキーヤーとバッティングする地域と思われます。
この看板には設置した団体の名称が記載されていないが、この後七ッ釜小屋で会った自主パトロールの方の物だろう。2年前の4月に唐獅子小屋で会ったモビラーは鳥海町スノーモービル協会(現在は市町村合併で名称が代わっていると思われます)で、共にパトロールを行っている方々だった。
しかしこの時、祓川方面から七高山に駆け上がるスノーモービルを目撃したが、話を聞いてみると彼らは地元のモビラーではなく不明だと言う。この前七ッ釜小屋であった方に聞いてみると、最近は首都圏からのモビラーも時々訪れており、天気の良い日には自主パトロールを行い、自主規制を知らないモビラーを対象に注意を喚起している模様です。
ただ、この自主規制自体は山スキーヤーにとって歓迎すべき物だが、あくまでモビラーの視点に立った決め事であって、本当にこの規制区域が妥当なのだろうかとの疑問がある。もし多くの山スキーヤーがこの状況を目にしたら、許容できる人はいったいどれだけいるのか?また、この自主規制はどれだけ多くのモビラーに告知がされているのか?という疑問が残ります。そして最も大きな疑問は、秋田県側ではどうして特別保護区が無いのか?もし設ける必然性が無いのならば、環境保護の観点から条例などの制定を考慮する必要性は無いのか?と言う事に尽きます。
【山形県側での鳥海山の規制について】
山形県の緑自然課に問い合わせを行ったところ、県及び森林を管理する関係団体が自主規制を求め、鳥海山・月山・朝日連峰の各所に看板を設置した事を知った。
鳥海山については「鳥海国定公園スノーモービル自主規制区」とされ、鳳来山~月山森~七高山~奥山林道を囲む、南面の広範囲が指定されている。
このエリアはイヌワシの行動域とされ、湯ノ台に設置されている日本では唯一の猛禽類保護センターの管理下に有る。手元の資料では詳細が解らないが、山形県の緑自然課そのほか環境省の保護官事務所などが規制を加えたものと思われます。
MAPにはスノーモービルの主要走行ルートが示されている通り、滝ノ小屋から月山森方面への乗り入れが規制されている。また、東面の奥山林道周辺から上部も同様であり、林道の入り口付近には看板が設置されている様です。
【月山・朝日連峰の規制について】
月山・朝日連峰については、3月18日の山形新聞に自主規制についての記事が掲載されています。内容は、鶴岡市や西川町にまたがる森林に影響を及ぼしているとも割れるスノーモービルの乗り入れを自主規制してもらおうと、森林を管理する関係団体が17日、西川町志津の国道112号月山第1トンネル駐車場に看板を設置したと有ります。
その関係団体とは、①朝日山地森林生態系保護地域管理委員会 ②東北森林管理局 ③環境省羽黒自然保護官事務所 ④山形県みどり自然課 となっています。
以上2件に(ついては詳細は不明ですが、条例などのような強制力・罰則は無く、お願い事項として自主規制を求める趣旨と思われます。この点は秋田県側のスノーモービル愛好団体の場合と異なり、第3者側の公的機関からの要請という事で大きな意味が有り、しかもエリアも広範囲にわたっており、山スキーヤーとしては特に注目したいと思います。 続く。
法的な規制がこの状況で寂しい限りで頼りない状況だが、この問題に対してどの様な対策が試みられているのでしょうか?平成17年の4月の鳥海山の上ノ台コースと、今年3月に猿倉コースを訪れた際、地元スノーモービルの愛好者団体の方と3度会って立ち話をする機会が有りました。この団体は鳥海さんの東面周辺について自主規制を敷き、定期的なパトロールを行っているという事でした。また、山形県の緑自然課に問い合わせをした時、山形県では鳥海山と月山・朝日連峰については、独自の自主規制を行っている事を知りました。
【鳥海山東面の自主規制について】
今年の3月4日だったが、鳥海山の猿倉口から尾根上を上がって行くと「にろく小屋」が有った。尾根上にぽつんと立つ個人まりとした小奇麗な小屋だったが、その小屋の入り口には控えめにぶら下げられた小さな看板が有った。
その看板には、「鳥海山スノーモービル走行エリア」と書かれており、東面エリアのマップに自主規制されている範囲を示すものだった。少し解り難いマップだったが、唐獅子小屋~七ッ釜小屋~飯ヶ森を結ぶラインの表示が有り、そこから上部は乗り入れを控えて欲しい旨の内容となっている。
そしてそのエリア内でも、七ッ釜小屋から下の猿倉口コース~祓川祓川コースを囲む三角地帯(MAPで黄色の部分)は進入禁止となっている。おそらく山スキーヤーとバッティングする地域と思われます。
この看板には設置した団体の名称が記載されていないが、この後七ッ釜小屋で会った自主パトロールの方の物だろう。2年前の4月に唐獅子小屋で会ったモビラーは鳥海町スノーモービル協会(現在は市町村合併で名称が代わっていると思われます)で、共にパトロールを行っている方々だった。
しかしこの時、祓川方面から七高山に駆け上がるスノーモービルを目撃したが、話を聞いてみると彼らは地元のモビラーではなく不明だと言う。この前七ッ釜小屋であった方に聞いてみると、最近は首都圏からのモビラーも時々訪れており、天気の良い日には自主パトロールを行い、自主規制を知らないモビラーを対象に注意を喚起している模様です。
ただ、この自主規制自体は山スキーヤーにとって歓迎すべき物だが、あくまでモビラーの視点に立った決め事であって、本当にこの規制区域が妥当なのだろうかとの疑問がある。もし多くの山スキーヤーがこの状況を目にしたら、許容できる人はいったいどれだけいるのか?また、この自主規制はどれだけ多くのモビラーに告知がされているのか?という疑問が残ります。そして最も大きな疑問は、秋田県側ではどうして特別保護区が無いのか?もし設ける必然性が無いのならば、環境保護の観点から条例などの制定を考慮する必要性は無いのか?と言う事に尽きます。
【山形県側での鳥海山の規制について】
山形県の緑自然課に問い合わせを行ったところ、県及び森林を管理する関係団体が自主規制を求め、鳥海山・月山・朝日連峰の各所に看板を設置した事を知った。
鳥海山については「鳥海国定公園スノーモービル自主規制区」とされ、鳳来山~月山森~七高山~奥山林道を囲む、南面の広範囲が指定されている。
このエリアはイヌワシの行動域とされ、湯ノ台に設置されている日本では唯一の猛禽類保護センターの管理下に有る。手元の資料では詳細が解らないが、山形県の緑自然課そのほか環境省の保護官事務所などが規制を加えたものと思われます。
MAPにはスノーモービルの主要走行ルートが示されている通り、滝ノ小屋から月山森方面への乗り入れが規制されている。また、東面の奥山林道周辺から上部も同様であり、林道の入り口付近には看板が設置されている様です。
【月山・朝日連峰の規制について】
月山・朝日連峰については、3月18日の山形新聞に自主規制についての記事が掲載されています。内容は、鶴岡市や西川町にまたがる森林に影響を及ぼしているとも割れるスノーモービルの乗り入れを自主規制してもらおうと、森林を管理する関係団体が17日、西川町志津の国道112号月山第1トンネル駐車場に看板を設置したと有ります。
その関係団体とは、①朝日山地森林生態系保護地域管理委員会 ②東北森林管理局 ③環境省羽黒自然保護官事務所 ④山形県みどり自然課 となっています。
以上2件に(ついては詳細は不明ですが、条例などのような強制力・罰則は無く、お願い事項として自主規制を求める趣旨と思われます。この点は秋田県側のスノーモービル愛好団体の場合と異なり、第3者側の公的機関からの要請という事で大きな意味が有り、しかもエリアも広範囲にわたっており、山スキーヤーとしては特に注目したいと思います。 続く。
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