検証・電力システムに関する改革方針

「自然エネルギーですべての電力をまかなう町」の第2部です。

電気料金の決め方

2013年10月10日 | 検証・電力システム
 一般家庭と契約電力50kW未満の電気料金は国が認可し、その計算と審査は総括原価方式でします。
 この総括原価方式は電力を生産するのに必要な費用(経費)に事業報酬をプラスしたものを総原価とし、この総原価を電気料金で回収するシステムです。

 国(資源エネルギー庁)は電気料金の決定は次の3原則に基づいて審査・決定しているといいます。
1 <原価主義の原則>
料金は、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものでなければならない。
「能率的な経営」=適切な効率化努力を行う経営を前提として料金算定を行う趣旨を明確化。
「適正な利潤」=電気事業の継続に必要な資金を調達することができる程度の適正な事業報酬。
2 <公正報酬の原則>
設備投資等の資金調達コストとして、事業の報酬は公正なものでなければならない。
3 <需要家に対する公平の原則>
電気事業の公益性という特質上、需要家に対する料金は公平でなければならない。

 そして、東京電力は総原価について「お客さまに電気をお届けするために必要な費用の合計額です。」と説明し、総原価の計算方法と事業報酬の計算方法についても下記の通り、ホームページで公表しています。 
  「計算方法も明らでなかなかよろしい」と、東京電力は言ってもらいたいのでしょうがそうであればあるほど、前号でみたドイツとの違いはどうして発生するのか。本当に適正な原価なのか。適切な経営努力をしているのか。事業の報酬は適切で公正なのか。そうした疑問が湧きませんか。みなさん。
 次回、東京電力の総原価を実際に計算します。




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