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2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許管理人

2024-05-11 05:35:51 | Weblog
2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許管理人


問題


 日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。


解答


(在外者の特許管理人)第八条
1 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。


 特許法8条2項により、特許管理人は、その代理権の範囲が制限されていなければ、特許出願の取下げ等の不利益行為についても代理権を有する。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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