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2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 手続をする能力がない場合の追認

2024-05-11 05:32:10 | Weblog
2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 手続をする能力がない場合の追認


問題


 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。


解答


(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第七条
1 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。


(手続をする能力がない場合の追認)第十六条
1 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。


 特許法7条1項により、成年被後見人は、法定代理人(成年後見人)によらなければ、手続ができないが、特許法16条1項により、成年被後見人がした手続は、法定代理人(成年後見人)が追認することができる。


 特許法7条2項により、被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならないが、特許法16条3項により、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。


 保佐人は、代理権を有しないため、被保佐人がした手続を保佐人が追認することはできない。


 なお、本問では「成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ」とあるが、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ても、単独では手続をすることはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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