K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

計画は余裕を持ったものに

2021-02-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1カ月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6カ月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-10-E

2021-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-E」です。


【 問 題 】

継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する
事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制
の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいず
れかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定
の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明ら
かにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出
していることが必要である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例メリット制は
「所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主」が対象となります。
この所定の数以下というのは、労働保険事務組合に労働保険事務の
処理を委託することができる規模です。
また、適用を受けるためには、労災保険率特例適用申告書を労働者の
安全又は衛生を確保するための措置が講じられた保険年度の次の保険
年度の初日から6カ月以内に提出しなければなりません。


 正しい。
 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする