今日の過去問は「国年法20-1-C」です。
【 問 題 】
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年
の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から
翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の
1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から
子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止
される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の
前年の所得に応じて、支給停止されます。
この場合、停止される額は、その全部又は2分の1とされています。
正しい。
【 問 題 】
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年
の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から
翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の
1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から
子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止
される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の
前年の所得に応じて、支給停止されます。
この場合、停止される額は、その全部又は2分の1とされています。
正しい。