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雇保法21-3-C

2018-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-C」です。


【 問 題 】

雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該
受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の
長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日
となる。
                 

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【 解 説 】

就職困難者の所定給付日数は、45歳未満か、45歳以上かで異なって
おり、いずれにしても、算定基礎期間の長短により、2段階になって
います。
45歳未満の場合には、算定基礎期間が1年未満であるときは150日、
1年以上であるときは300日とされています。


 誤り。


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