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過重労働による健康障害防止対策

2008-04-07 06:36:37 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P111の「過重労働による健康障害防止対策」です。

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過重労働による健康障害防止対策に関する一層の取組みが重要な課題となって
いる中で、脳・心臓疾患の労災認定については、2001(平成13)年12月に発出
された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において、発症前1週間以内の業務による過重負荷のほか発症前
6か月間の疲労蓄積を評価することとされ、併せて、疲労の蓄積をもたらす最も
重要な要因と考えられる労働時間と脳・心臓疾患の発症との関連性が示された
ところである。

業務による脳・心臓疾患の防止のためには、疲労回復のための十分な睡眠時間
又は休息時間が確保できないような長時間にわたる過重労働を排除するとともに、
疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策の強化が重要である。
このため、2002(平成14)年2月に時間外労働の削減や一定以上の時間外労働
を行わせた場合の健康管理措置等について定めた「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」(旧総合対策)が策定され、その周知及び指導が行われた。

その後、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など
労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化した。これに的確に対処するため、
2006(平成18)年4月から一定以上の時間外・休日労働(1週当たり40時間
を超えて行う労働が1月当たりで100時間を超える労働)を行い、疲労の蓄積
が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者に義務づける
面接指導制度が労働安全衛生法の改正に基づき導入された。

また、法改正の内容等を踏まえ、「過重労働による健康障害防止のための総合
対策」を同年3月に改定した。総合対策においては、過重労働による健康障害を
防止するために事業者が講ずべき措置として、1)時間外・休日労働時間の削減、
2)年次有給休暇の取得促進、3)労働時間等の設定改善、4)労働者の健康管理
に係る措置の徹底を示しており、これらの措置が確実に講じられるよう、事業者
への指導等を行っているところである。

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過重労働による健康障害防止に関連する事項は、労働安全衛生法の選択式で
最近よく出題されています。


【14-選択】

労働安全衛生法では、( D ) は、労働者の健康を保持するため必要が
あると認めるときは、( E ) の意見に基づき、事業者に対し、実施
すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な
事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示
することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重
労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。


この文章、空欄には直接関係ないといえばないですが、過重労働による健康
障害防止について、触れています。


【16-選択】

いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日
に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷
等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知
のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生
法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は
労働者の健康に配慮して労働者( D )を適切に( E )するように努める
べき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することを
も目的とするものと解される。」と述べられている。


これも、解答には直接的には関係ないですが、過労自殺の判例を取り上げています。


【18-選択】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、
当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)
を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項において
は、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう ( E ) する
ことができる旨規定されている。

これは白書の記載にもある面接指導に関する文章です。
面接指導は、長時間労働に伴う健康障害に対応するため設けられた規定と
いえるので、過重労働による健康障害防止と関係するものです。

このような形で出題が続いているうえ、「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」が改正されているので、
今後も出題の可能性が高いでしょうね。
注意しておきましょう。


選択式の問題の答えは

【14-選択】
D:都道府県労働局長
E:労働衛生指導医

【16-選択】
D:の従事する作業
E:管理

【18-選択】
E:勧奨

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