今日の過去問は「厚生年金保険法13-9-C」です。
【 問 題 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、
生年月日に応じた上限がある。
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【 解 説 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、上限は
ありません。
生年月日に応じた上限があるのは、定額部分の年金額の計算に
用いる被保険者期間です。
誤り。
【 問 題 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、
生年月日に応じた上限がある。
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【 解 説 】
報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、上限は
ありません。
生年月日に応じた上限があるのは、定額部分の年金額の計算に
用いる被保険者期間です。
誤り。