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令和5年度択一式「労働基準法」問6-C・問7-A

2024-03-21 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを
定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働
基準法第24条第2項に定めるいわゆる( A )に違反しない。

労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条
第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を
締結する際、( B )について延長することができる時間を協定する必要は
なく、( C )について協定すれば足りる。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働基準法」問6-C・問7-Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 一定期日払
  ※「全額払」や「毎月1回以上払」ではありません。

B 1日
  ※「1か月」や「1年」ではありません。 

C 1か月及び1年
  ※「1か月」だけとかではありません。

 

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健保法H26-7-B

2024-03-21 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-7-B」です。

【 問 題 】

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、
厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意適用事業所の取消しがあった場合には、その事業所に使用される
被保険者は、適用事業所に使用される者ではなくなり、当然に、すべて
資格を喪失することになるので、その資格の喪失については、厚生労働
大臣の確認は行われません。

 誤り。

 

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