K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

まだまだ時間はある

2024-03-18 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度試験、例年通り(8月25日)であれば、
試験まで160日です。

5か月ちょっとというと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5か月ちょっと、160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、15%を勉強時間に充てることができれば、
600時間近くあるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H30-10-C

2024-03-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H30-10-C」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが
発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業所調査をした場合に、資格取得の届出漏れが発見された場合、
すべて「事実の日にさかのぼって」資格取得させます(実際に
被保険者になっていたであろうときから被保険者とするため)。
「調査の日」を資格取得日とするのではありません。
なお、「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生
した日をいいます。

 誤り。

 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする