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最近の統計調査結果(2017年10月)

2017-11-06 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年10月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201710.html

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労基法23-7-A

2017-11-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-7-A」です。


【 問 題 】

満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2の
いわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、
同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することは
できる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年少者については、フレックスタイム制を適用することはできません。
満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達する
までの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除き
ます)、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲
内であれば、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働
時間制」の規定の例により労働させることができます。


 誤り。


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