司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

空き家譲渡特例の誤解と緩和

2023年03月22日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

亡くなった方のご自宅を相続したけれども、この先必要が無いから売却することはよくある話です。

空き家譲渡特例では、このような場合に譲渡所得(売却利益)から3000万円までは控除出来ますよということになるのですが、適用要件の1つに、そのご自宅(旧耐震基準の建物の場合のみ)を取り壊したうえで売却しなければならない、というものがあります(けっして空き家のままで譲渡(売却)するという意味ではありません)。ここは注意してください。

ちなみに、この要件が令和5年度税制改正で緩和されることになる(売却前に必ずしも取り壊す必要が無くなった)のですが、買手が取り壊してくれなかったら売主は大きな不利益を被るので、やはり今後も従来どおり更地にしたうえで売却することになるだろうと思います。

また、最近流行りの信託を利用した場合もこの特例は適用されない(令和4年12月20日付け東京国税局回答)のでこの点にもご注意下さい。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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