真夜中の出窓ジャングル。
何年物かな~!株分けはしているものの、外でホッタラカシ状態。
12月になるとようやく家の中に。
待遇改善を要求せずに、黙って毎年花芽をつけてくれるエラーイ シンビジウムの鉢たちです。
出窓に詰め込み状態。(^-^;
1月14日の全協の続編です。
議員の協議事項です。
〇3月議会の運営について
・これまでと同様に一般質問は60分以内。
・傍聴者は・・・どうなったかな。多分定員半分。大丈夫です。いつも席はいっぱいになりません。(^-^;
・一般質問など執行部は担当職員のみ議場。
あらかじめしっかり担当執行部を指名しておかないと質問を膨らませられません。
・予算審議は特別委員会で行います。
〇議会基本条例に関して
・パブコメは1人から、26項目。
回答案を用意し、議会基本条例検討プロジェクト委員会等で検討を重ねてきたが、
引き続き検討。
・条例案も2月例規審査にかけられるように最終的な検討段階。
各議員に意見を出してもらい、検討プロジェクト委員会で最終案を確定させる。
〇不正事件に係る調査特別委員会報告書について
・案が提示された。今後、調査特別委員会分科会で具体的に内容の確認・検討。
・3月議会で報告予定。
〇「鳩山町自然環境と景観の保全に配慮した太陽光発電設備の適正な設置及び
管理に関する条例(案)パブリックコメント実施を踏まえての意見」を
議会として町長に提出 1月11日
1.鳩山町全域を抑制地域とされたことは高く評価する。
2.パブリックコメント回答における「施行規則において検討」とされていることについて、
積極的かつ前向きに検討し、議会にも十分説明することを求める。
項目9 資源エネルギー庁の事業認定ガイドライン及び環境省太陽光発電施設環境配慮ガイドラインを
遵守することを事業者の責務とすること。
項目10 「鳩山町太陽光発電施設の設置に関する要綱」第7条の遵守事項を入れること。
項目12 設置基準に「野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼすおそれがないこと」を追加する。
森林伐採等の自然改変を伴う場合は、自然環境調査(絶滅危惧種の有無、希少種ガイドラインのチェック、
地域の人・専門家の意見を聞く)の実施を求めること。
※栃木県市貝町の(仮称)里地里山保全条例案(これからパブコメ実施)では、
市貝町版ミニアセスの実施が盛り込まれるとのこと。
サシバ、ミゾゴイなどが生息する良好な里山環境が残る鳩山町でも、
自然環境調査をぜひ盛り込んでいただきたい。
項目13 (2)自然環境を害するおそれがないこと。
(3)景観を阻害するおそれがないこと。
に関して具体的な記述を求める。
項目32 第10条第1項の規定規則で定める図書等に「事業区域の土地の安定性、動物・植物・生態系、
その他自然環境の概要報告書」を含めること。
項目34 「寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 事務取扱基準」の遵守すべき事項
の内容をのイメージしたの調書を提出すること。
項目35 第10条第2項目の必要な指導又は助言の中に「・・・・周辺環境との調和に配慮すること」
を含めること。
項目37 敷地境界に緩衝帯を設けること。
項目49 保水力の低下、そのための対策、希少動植物の生息に影響を及ぼさないこと、
森林法の遵守など具体的な説明を行うこと。
項目51 遵守すべき事項に係る手続等の状況を町長に報告すること。
項目52 事業計画チェックリストの作成・提出。
項目58 設置完了後の定期報告(施設廃止に係る費用の確保の確認)実施。
項目60 有識者を交えた第3者機関である再生可能エネルギー発電設備設置審議会の設置。
3.以下の条文案について、再考を求める。
〇(説明会等の開催)第12条4項について
第4項前半:地域住民等は、意見を申し出ることができる。
第4項後半:地域住民等は、協定等を求めることができる。
2つの内容から成っている。
この部分について、主語を変え2つの項に分けることができないか。
第4項:災害・自然環境・景観・生活環境の観点から意見を有するものは、意見を申し出ることができる。
第5項:地域住民等は、協定等を求めることができる。
〇(指導、助言及び勧告)第22条
「地方自治体の条例違反をした場合、行政指導や勧告の手順を踏んだ後、FIT法を
管轄する経産省が認定IDを取り消す」ことを念頭に、勧告の対象に
(8)「自然環境に大きな影響が及ぶ計画が含まれることを明確にする必要がある。
〇施行規則「遵守すべき事項」第6条
自然環境に関する事項を含めた遵守事項を定め、説明会においても説明すること。
4.その他条例に関すること
〇技術者のチェック
土木等の専門家でないと設置に関する詳細なチェックはできない。
町単独では不可能かもしれないが、近隣や比企地域を広域で見てもらえるような
技術者を県に依頼するなど、事業をチェックできる力の確保が必要である。
〇財産権についての考え方
これまで財産権を理由に厳しい規制ができないという答弁がな為されてきた。
しかし令和3年12月18日に開催された全国再エネ問題連絡会において、
下記のような発言があった。
① 自治体が訴えられても負けることはない
鳩山町や他の自治体においても「財産権」により、太陽光発電施設設置を規制することが
困難と言われてきた。しかし事業者側にも「財産権」はあるが、それよりも住民の「生存権」の方が
遙かに重要なことである。
市区町村の条例が「財産権」により訴えられることはない。
裁判を起こすことは権利であり、訴える事業者はあるかもしれないが、
実際の裁判で市町村が負けることはない。
なぜなら市町村の条例は強制力が無く、事業者は市町村の条例を無視して事業を強行できる。
よって財産権の侵害にはあたらない。
事業者が地方自治体の条例違反をした場合、行政指導や勧告の手順を踏んだ後、
FIT法を管轄する経産省が認定IDを取り消すことになる。
そうなると売電価格が激減し実質的に事業が成り立たなくなる。
間接的に市町村の条例が抑止力となる。
② 条例制定、即施行も可能
多くの自治体では、条例策定後、数カ月の猶予期間を設けて施行するが、
条例策定後すぐに施行して、事業者に猶予期間を与えないことも可能である。
以上のことから鳩山町としてもきめ細やかな配慮のもとに、大胆で先駆的な条例案としていただきたい。
そしてできるだけ早く施行されることを期待する。
以上
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長くおつきあいくださり、ありがとうございます。