前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

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パナソニックの違法とたたかう河本さんの意見陳述

2010年09月18日 | Weblog
     昨日はパナソニック若狭工場での派遣ぎり・偽装請負とたたかい、正社員雇用をもとめている河本猛さんの福井地裁での裁判傍聴でした。

     河本さんが意見陳述をおこないました。
「全国で60件のこのような事件がたたかわれている。全国の非正規労働者は大変な状況におかれている。パナソニックは当時、わたしに長時間労働を強いていたが、彼らは偽装請負と知っていた。いま、若狭工場ではハローワークなどを通じて人員募集をしている。一方で労働者を増やしながら、私を解雇することは許されない。裁判をたたかっている全国の多くの仲間が、生活保護やバイト、支援者の支援で生活を維持している。わたしも支援者の支援とバイトのの日銭で生活している。働くことができるにもかかわらず、働けないのは屈辱だ。裁判所が違法な働かせ方は許さない、との判断をしめしてほしい。勇気ををふりしぼって告発した私を励ます判決をいただきたい」などと力づよく訴えました。
法廷ですから拍手はできませんが、大きな拍手が聞こえました。

     その後、村田弁護士が黙示の契約論について意見陳述。「労働契約についての使用者責任回避を許さないのが黙示の契約論。客観的な事実にもとづく判断が重要になる。被告らは違法性を十分認識していた。間接雇用形態は、明らかに違法性を認識したもの」などと述べました。

ある解説から引用すれば・・・・・最高裁は、この黙示の労働契約に関して、「使用者と労働者の間に労働契約が存在するためには両者の意思の合致が必要であるが、労働契約の本質は使用者が労働者を指揮命令し監督することにあるので、明示された契約の形式だけではなく、労務供給の具体的な実態により、両者間に事実上の使用従属関係があるかどうかを判断し、使用従属関係があり、かつ、両者間に客観的に推認される黙示の意思の合致がある場合には、黙示の労働契約の成立が認められる・・・・・とありました。しかし、最近の最高裁判例は派遣労働について厳しい判断もしめされており、次回の証人尋問でその雇用実態がより明らかにすることが重要になっています。

原告の河本さんと、村田弁護士が意見陳述するという「豪華版」の裁判でした。若い女性の傍聴者もあり、裁判への関心の高まりも感じましたね。


     裁判後は、福井弁護士会で報告集会。海道弁護士からは証人採用の裏での激しいかけひきも紹介され、村田弁護士からは黙示の契約についての解説もおこなわれました。わたしも、一言感想を発言しました。

次回は最大の山場です。11月19日金曜日 午前9時半から夕方までの予定で、証人尋問がおこなわれます。
ぜひ、傍聴をお願いします。