民事訴訟上、自白が成立すると裁判所はその自白に拘束され、自白と異なる事実認定ができないとされる。また、自白した当事者も、原則として自白を撤回することができないとされる。自白の裁判所拘束力と当事者拘束力である。
ここで、そもそも自白とは何かという定義との関係で、自白が成立する範囲について争いがあるといわれる。
つまり、定義的には、自白とは相手方が主張する自己に不利益な事実を認める陳述だとされる。そこで不利益陳述とは何かが問題となるのであるが、判例は、相手方当事者に立証責任がある事実についてこれを認める旨の陳述だと捉えている。したがって、自白が成立するか否かは、立証責任の分配に従って判断されることになる。これに対して、学説上は、敗訴可能性があれば自白を成立させて不可撤回効を認めるべきという学説が多いようである。
ここで、そもそも自白とは何かという定義との関係で、自白が成立する範囲について争いがあるといわれる。
つまり、定義的には、自白とは相手方が主張する自己に不利益な事実を認める陳述だとされる。そこで不利益陳述とは何かが問題となるのであるが、判例は、相手方当事者に立証責任がある事実についてこれを認める旨の陳述だと捉えている。したがって、自白が成立するか否かは、立証責任の分配に従って判断されることになる。これに対して、学説上は、敗訴可能性があれば自白を成立させて不可撤回効を認めるべきという学説が多いようである。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます