「夫婦別氏を認めない民法は合憲」朝日の期待に反する判決が出た。
当然である。両性の平等と夫婦同氏制は別問題だろう。
夫婦同一の氏といっても夫の氏でも妻の氏でもいい。民法750条
事実上夫の氏が圧倒的に多いとはいえ、それは法の問題ではない。
法の下では平等でも、実際は生まれてから死ぬまで平等ではない。
事実としての平等を貫くなら、容姿も考え方も皆同じでなければ
法は非現実的な事を要求しない。どこかで線を引くことになる。
その線が「夫の氏か妻の氏かを自由に選択する」ということだろう。
夫婦一方の特有財産以外は夫婦の財産は共有と推定する。民法762条
「民法上は夫婦は一心同体が原則」と教わったことを覚えている。
これも個人を否定する規定だから違憲、とフェミは言うのだろうか?
言わないなら、一心同体の原則から同一氏は極めて当然の制度だろう。
氏を別にしたところで夫婦間の平等は担保されない。別氏に実益無し
それより問題は子供のアイデンティティに及ぼす悪影響だろう。
子供は夫のものでも妻のものでもない。両方の遺伝子を分かち持つ。
親の人権より子供の人権が優先。子供は親を選べないからだ。
結婚は子育てのためのシステム。子が育たなければ人類は滅ぶ。
子供は一人では育たない。ある時期までは親が面倒を見るものだ。
報われなくても子のために自己を犠牲にするのは生物の本能では?
子供より自分の氏に拘る身勝手な人は親になる資格が無い、と思う。