うまく考えられている妻の遺族年金
よく考えてあると感心する。妻の遺族年金のことである。遺族厚生年金は、例えば若いころでも夫が厚生年金の被保険者であった場合には、その夫が死亡したときに妻に出る年金であり、遺族基礎年金は、同じ夫の死亡に対して出るものであるが、子供が18歳の年度末まで出る年金(または1・2級の障害のある20歳までの子)であり、この子供がいる限りは、遺族基礎年金の1階と遺族厚生年金の2階立てで出る形になる。
ところが、遺族基礎年金は上記のように子供が18歳の年度末(あるいは上記障害のある場合は20歳)までしか出ないので、それ以降は、基礎年金としては出ない。しかし、40歳からは、今度は中高齢の寡婦加算が付くのである。妻に22歳のころ、子供が生まれたとすれば、22歳+子18歳=妻40歳であり、ちょうど子供が18歳の年度末になり、基礎年金が出なくなるころには、中高齢の寡婦加算がでるようになるのである。一般的に考えて、より早い場合は別として、22歳前後の子供の誕生が普通であろう。うまく40歳からの中高齢の寡婦加算につなげられるのである。
ただし、妻が40歳のときに、まだ18歳の年度末になる子(あるいは1.2級の障害のある20歳までの子)がいた場合には、まだ基礎年金がもらえるので、その基礎年金がもらえる間は、中高齢の寡婦加算は、支給停止となるが、基礎年金がもらえなくなると、中高齢の寡婦加算が支給されることとなるのである。基礎年金と中高齢の寡婦加算の2重取りは、ゆるされないのである。
この中高年寡婦加算の支給については、額は遺族基礎年金の4分の3に相当する額であり(585,100円=平成27年度価格)、支給期間は40歳から65歳までの間である。妻が65歳に達すると妻が老齢厚生年金を受給できるため、中高年の寡婦加算はなくなる。ただし、65歳からは、経過的寡婦加算が付く場合があるが、これについては、別途、稿を改めて紹介したい。(次回へ)
⇒ <65歳からの経過的寡婦加算とは(なぜ対象が昭和31年4月1日以降生まれか)>
よく考えてあると感心する。妻の遺族年金のことである。遺族厚生年金は、例えば若いころでも夫が厚生年金の被保険者であった場合には、その夫が死亡したときに妻に出る年金であり、遺族基礎年金は、同じ夫の死亡に対して出るものであるが、子供が18歳の年度末まで出る年金(または1・2級の障害のある20歳までの子)であり、この子供がいる限りは、遺族基礎年金の1階と遺族厚生年金の2階立てで出る形になる。
ところが、遺族基礎年金は上記のように子供が18歳の年度末(あるいは上記障害のある場合は20歳)までしか出ないので、それ以降は、基礎年金としては出ない。しかし、40歳からは、今度は中高齢の寡婦加算が付くのである。妻に22歳のころ、子供が生まれたとすれば、22歳+子18歳=妻40歳であり、ちょうど子供が18歳の年度末になり、基礎年金が出なくなるころには、中高齢の寡婦加算がでるようになるのである。一般的に考えて、より早い場合は別として、22歳前後の子供の誕生が普通であろう。うまく40歳からの中高齢の寡婦加算につなげられるのである。
ただし、妻が40歳のときに、まだ18歳の年度末になる子(あるいは1.2級の障害のある20歳までの子)がいた場合には、まだ基礎年金がもらえるので、その基礎年金がもらえる間は、中高齢の寡婦加算は、支給停止となるが、基礎年金がもらえなくなると、中高齢の寡婦加算が支給されることとなるのである。基礎年金と中高齢の寡婦加算の2重取りは、ゆるされないのである。
この中高年寡婦加算の支給については、額は遺族基礎年金の4分の3に相当する額であり(585,100円=平成27年度価格)、支給期間は40歳から65歳までの間である。妻が65歳に達すると妻が老齢厚生年金を受給できるため、中高年の寡婦加算はなくなる。ただし、65歳からは、経過的寡婦加算が付く場合があるが、これについては、別途、稿を改めて紹介したい。(次回へ)
⇒ <65歳からの経過的寡婦加算とは(なぜ対象が昭和31年4月1日以降生まれか)>