年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

配偶者加給年金 (2012年1月)

2012年01月13日 | 定年・再雇用・年金

私めは「特別支給の老齢厚生年金」の内、いわゆる「報酬比例部分」を60歳からもらって来ておりますが、今年1月で満64歳になり、いわゆる「定額部分」を追加でもらえるようになります。 その際、65歳未満の配偶者を扶養している場合には、今まではもらえなかった「配偶者加給年金」がもらえるようになります。

(↓)が、「配偶者加給年金」をもらう為に、私めは65歳未満の配偶者を扶養しておりますという届書を 日本年金機構に提出する際の記入案内書です。


それで「配偶者加給年金」って、幾らもらえるの? ということになります。

配偶者加給年金額は、本則では年額227,000円です。  が、受給権者(=私め)の生年月日が昭和18年4月2日以降の場合の特別加算額167,500円を加えた 計394,500円/年(=月額32,875円)になります。 (→ 年金計算はややこしいので、もし間違っていたら、ごめんなさい!)


尚、配偶者加給年金は、配偶者が満65歳になると(私めへの支給が)打ち切られます。 しかし、配偶者がもらい始める老齢基礎年金に「振替加算」なる額が加算されます。 振替加算額は、加給年金額額と同じ金額ではなく、配偶者の生年月日によって定められています。 例えば、昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれの配偶者(=おっ家内)の場合の振替加算額は、現時点では 年額99,900円です。

配偶者加給年金額の394,500円からは 表面上大幅に下がりますが、配偶者が新たにもらい始める老齢基礎年金額(→ 平成23年度の満額は 788,900円)との合計で判断するべきものです。 つまり、配偶者の老齢基礎年金額が幾らかで、合計の年金額が多くなるか少なくなるか が決まることになります。


老齢厚生/基礎年金については 後日詳しく書く予定ですので、今日はここまでとします。


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