司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

ビデオ映像

2004-12-17 23:10:19 | 勉強部屋
昨日は、契約の立会に赴く。契約場所は債務者の自宅。

しかし、担保提供者は署名も出来ず、さらには喋る事も出来ないという事で、契約は結べなかった。
成年後見人を選任することが必要のようである。さらには担保に供される不動産は担保提供者の居住用財産なので、家庭裁判所の許可も必要になろう。

意思表示とは、意思を表示すること。仮に担保提供者に意思能力があったとしても、それを「表示」することが出来ない以上、どうすることも出来ない。

お金を貸す側はビデオカメラを持参していたが、ビデオで撮った映像は裁判においては証拠にならないという。
どうしてなんだろう。納得がいかないなあ。仮にビデオの映像に何らかの加工を施したとしても、それは鑑定により用意に判明するのではないのかな。
ビデオカメラによる映像の証拠力が仮にゼロに近いものだとすると、それは余りにも時代錯誤のような気がする。