担保物権は成年被後見人と成年後見人との共有。
成年後見人を債務者とする根抵当権が設定されている。
この根抵当権を一部譲渡することは、民法第860条の利益相反行為に該当するのだろうか?
また、この一部譲渡の後に、根抵当権の譲受人につき債務者を成年後見人以外に変更することは利益相反行為に該当するのだろうか?
前者については成年後見人を債務者とする新たな根抵当権設定と同視できるような気がするので、利益相反行為ではないかと考える。
後者については、成年被後見人と成年後見人との利益が相反していないように思うのだが、どうなのだろう。
成年後見人を債務者とする根抵当権が設定されている。
この根抵当権を一部譲渡することは、民法第860条の利益相反行為に該当するのだろうか?
また、この一部譲渡の後に、根抵当権の譲受人につき債務者を成年後見人以外に変更することは利益相反行為に該当するのだろうか?
前者については成年後見人を債務者とする新たな根抵当権設定と同視できるような気がするので、利益相反行為ではないかと考える。
後者については、成年被後見人と成年後見人との利益が相反していないように思うのだが、どうなのだろう。