司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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民法第859条の3

2004-12-04 07:44:24 | 勉強部屋
成年被後見人の居住用不動産に既に有効に設定されている確定前根抵当権の債務者を変更する事は民法第859条の3の「抵当権設定その他これらに準ずる処分」に該当するのかなあ。

もし該当する場合、家庭裁判所の審判書を不登法第35条第1項第4号書面として添付しなければいけないのかなあ。居住用財産か否かは登記官には判らないと思うのだが・・・。

疑問だらけだ。