oji弁理士の日常

おじさんで中堅どころをとっくに越えてしまった弁理士の日常と非日常生活

何も書くことがないんだけど・・・悪口でも

2009年08月09日 | Weblog
自分のこととなると、ただひたすら忙しい、しか書くことがないので、2ヶ月ぶりになってしまった。

今日は面白いウェブサイトのご紹介(サイト自体は探して下さい m(_ _)m)

そのサイトには、「お粗末明細書実例集」というのがあります。
『虎は死んで皮を残す、弁理士は死んで明細書を残す」と言います。人に読まれて恥ずかしくない明細書を書くための戒めとして、お粗末明細書の実例を示します。』
のだそうです。ふむふむとうなずける箇所も多いのですが・・・

「お粗末明細書の(その1)と(その2)は、同じ代理人によるものなので、余程、「定義する」が好きな人のようです。」
他人の仕事にケチつけるってのは、嫌だな~。
こういうのって会の倫理関係の規定に引っ掛かる???


『請求項2に「・・・実質的に涙滴の形状又は実質的に鳩の尾形状を有する、摩擦材料。」とあるのですが、機械関係の技術分野のクレームで、「涙滴の形状又は鳩の尾形状」という記載は初めて見ました。まるで小説に出てくるような情緒的表現です。意味不明確、との拒絶理由がかかるのは必定でしょう。』
これは、外内ケースなので、代理人さんは、そんなことわかってやっているかもでしょ?
ヘタに意訳すると、後でメンドッチイことがあり得るし・・・。


(他の公報について)『この明細書もアメリカ発のものなので、アメリカ人の明細書作成能力も低下しつつあると言わざるを得ないようです。』
ワカってらっしゃるじゃないですか (^_^;)かな?(^o^)かな?

ビックリしたのは、
『(理由その1)28もある請求項のすべてに「ことを特徴とする」がある。1つの発明に、28も特徴があるはずがありません。』
だって。前段はともかく、後段のご発言はどうでしょ?
『1つの発明に』って、おいおい、いつの時代の話やねん・・・。

『(理由その2)従属項のすべてに「・・・に記載の」がある。こんな用語は無駄だというのがどうして分からないのでしょうか?』
現在の特許庁には、このように記載しろと強制する審査官がいる。
そのことだけではなかったんだけど、「・・・に記載の」との記載がないと言う理由も含めて先日36条違反の拒絶理由を打たれた。

『(理由その3)明細書の0001に、「本発明は~ものであって、~ものである。」と、ご丁寧に、無駄な「ものである」が2回も繰返されている。「日本語練習帳」の大野先生は、「ノデアルを消せ」と言っていますが、まして、「ものである」は無用です。』
無用かどうかは本人が決めるものであって、正書法が確立していないというか、存在していないとでも言うべき日本語の文章に、これはどうかな~?

そういえば、大野晋先生、小生の大先輩であり、小生は教え子でもある。
日本語論には独特の一家言をお持ちでしたが先年他界された。 合掌

『(理由その4)繰返し繰返し出てくる「チャンバー」には、ほとほと、うんざりです。』
なんか、理由もなしに理由にしてる。「チャンバー」に恨みでもお持ちなのでしょうか?うんざりする理由を書いて頂かないと。。。


『こういう特許を見ると、そもそも、特許は何の為に取るのかという基本的なことが分かっていないといわざるを得ません。特許は、コンペティターを市場から排除するために取るものです。(中略)仮に侵害されても、権利行使は、およそ不可能です。従って、こんな特許を取っても、「気休め」、「飾り」になるだけです。費やした費用に対する効果は、「ゼロ」です。』
でも!、なんだよな~。
特許は、コンペティターを云々という記載からも、「会社」というものの実態を知らなすぎるように思います。
切れないハサミだったかホーチョーだったか、どっちでも良いんですが、使いよう、ですよ。どんな特許だって使い道はいろいろとあり得る。

『この審査官は(こんな特許はどうせ権利行使できないのだからと手抜きしたのか)真面目に審査していない、と言わざるをえません。』
公報を特定して(すなわち、審査官名を特定して)、ここまで言うか?ってとこですね。個人攻撃? 飲み屋での与太話ならともかくネー・・・です。

以上ちょっとンッと思ったもので。
ノリピーの事件もンッと思いましたが、あんまり良く知らないので。
今日じゃなくて昨日か(今午前2時なので)、渋谷に行ってたのに、現場と、渋谷署、見にいきゃヨカッタ。いいトシこいて、完全なミーハーですね(笑)。

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