小泉純一郎政権から続く国策犯罪(人権侵害)の被害者のブログ

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被害者の偽証を鵜呑みにし受診記録を確認せず警察、検察、マスコミ、裁判所が無実の人を6年監禁した

2015-11-02 20:43:19 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな

医療過誤ですら医者は裁かれるのにこの腐敗した聖域は独裁体制に等しい卍
山谷えり子 国家公安委員長

2015年8月19日


検察が無罪論告し謝罪=強姦再審が結審―大阪地裁

強姦(ごうかん)罪などで有罪判決を受け服役していたが、被害少女の供述が虚偽と判明し釈放された70代男性の再審第1回公判は、19日午後も大阪地裁で続いた。

検察側は論告で無罪判決を求め、男性に謝罪して結審した。

芦高源裁判長は判決期日を10月16日に指定した。

検察側は「男性の無罪は明らか」と述べた上で「少女の供述が虚偽と見抜けず起訴し、服役を余儀なくさせたことは検察官として誠に申し訳ない」と言及した。

男性は被告人質問で、警察の取り調べについて、少女が供述した被害時期が変遷したことなどを指摘しても「刑事は一方的にまくし立て、自供を強要した」と非難。

検察に関しても「検事は聞く耳を持たず、『許さない』と(取り調べの)1回目から言った」と振り返った。

男性は、同居していた少女に3件の強姦や強制わいせつをしたとして逮捕され、2011年に懲役12年の有罪判決が確定。

服役したが、少女が被害はうそと打ち明け、大阪地裁が今年2月、再審開始を決定した。 
時事通信社



強姦事件の再審始まる 検察側が無罪主張 大阪地裁
少女への強姦(ごうかん)罪などで懲役12年とされて服役中、被害証言が虚偽と分かって釈放された大阪府内の70代男性に対するやり直しの裁判(再審)が19日、大阪地裁で始まった。

男性は「私は犯罪をしておりません」と改めて無実を訴え、「(捜査・公判の)過ちについて解明していただきたい」と述べた。検察側も無罪判決を求める意見陳述をした。

男性は2008年、10代女性への強姦2件、強制わいせつ1件の罪で大阪府警に逮捕、大阪地検に起訴された。

大阪地裁・高裁の一、二審で被害証言は信用できるとされて実刑判決を受け、11年に最高裁から上告を棄却され服役。

だが昨年夏、弁護人が女性から「被害はうそ」と告白され、9月に再審請求した。

地検も女性の受診記録に「性的被害の痕跡はない」とあったことを再捜査で知り、11月に釈放した。

この日の公判で、検察側は「(男性は)無罪である」と短く陳述。釈放までの身柄拘束が6年余りに及んだことを踏まえ、午後の論告でも速やかな無罪判決を求めるとみられる。

弁護側は、検察が早く受診記録を確認し、裁判所が十分な審理をしていれば「冤罪(えんざい)」を防げた可能性があると主張。

捜査・公判を通じて虚偽の被害証言が見逃された原因を明らかにするには、取り調べた検事らの証人尋問が不可欠と訴えたが、芦高源(あしたかみなもと)裁判長は「必要性がない」と退けた。

再審の公判は午後の被告人質問を経て結審する見通しで、地裁は今秋にも無罪を言い渡すとみられる。
(記事コピー先不明)



強姦事件再審 検察側「申し訳ない」と無罪論告 男性「すべて返して」

強姦などの罪で懲役12年が確定し、服役中に被害証言の虚偽が判明して釈放された70代の男性の再審初公判は19日午後も大阪地裁(芦高源裁判長)で続いた。

検察側は論告で無罪判決を求め、「検察官として誠に申し訳なく思う」と謝罪、即日結審した。

判決公判は10月16日に開かれる。

検察側は論告で「無罪は明らか」とした上で、「女性の証言が虚偽と見抜けず、無罪となるべき事件を起訴して服役を余儀なくさせた」と男性に謝罪した。

弁護側は最終弁論で「無罪だけを判断するのなら、職責を果たしたことにはならない」と、虚偽証言を見抜けなかった捜査機関や裁判所の姿勢を批判。

男性も最終意見陳述で「無実の罪で犯罪者になり、社会的な信用をなくした。

警察や検察、裁判所には失ったものをすべて返してと言いたい」と怒りをあらわにした。
産経新聞





追記卍2015年10月16日


強姦事件の再審、男性に無罪判決…大阪地裁

強姦罪などで懲役12年の判決が確定して服役中、被害証言がうそだったとして釈放された70歳代男性の再審判決で、大阪地裁は16日、無罪を言い渡した。

芦高源裁判長は「被害はなかったとする女性の新しい証言は信用できる」と述べた。

無罪を求めていた大阪地検は控訴しないことを決め、即日、上訴権を放棄。男性の無罪が確定した。

男性は冤罪を見逃した捜査などの問題点を明らかにしたいとして、国などに国家賠償を求め、年内にも提訴する方針。

判決によると、男性は2004年と08年に当時10歳代の同じ女性に性的暴行を加えたなどとして08年に逮捕、起訴された。

一貫して否認したが、女性の証言などから09年に大阪地裁で懲役12年の判決を受け、11年に最高裁で確定。

服役中の14年、この女性や目撃者とされた女性の兄が証言をうそと認め、再審請求した。

芦高裁判長は判決で、被害証言の信用性を検討。捜査段階から被害時期などに不自然で不合理な変遷があり、再審請求後の地検の捜査で見つかった「性的被害の痕跡がない」とする診療記録とも矛盾すると指摘した。

女性がうそを証言したのは母親に執拗に問い詰められたからだとし、被害を否定した新たな証言は合理的で信用できるとした。

男性の勾留と服役は昨年11月の釈放まで約6年に及び、芦高裁判長は判決言い渡し後、「身に覚えのない罪で長期間自由を奪い、計り知れない苦痛を与え、誠に残念。一人の刑事裁判官として被告の言葉に 真摯に耳を傾け、審理を尽くしていきたい」と述べた。
読売新聞




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