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大阪女児焼死事件の青木恵子元被告と朴龍晧元被告の再審が決定し釈放された

2015-11-02 22:20:52 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな

山谷えり子 国家公安委員長

2015年10月24日


小6死亡火災で大阪高裁、再審支持 無期の母ら釈放認める

大阪市東住吉区で平成7年、死亡保険金目当てに自宅に火をつけ、小学6年の青木めぐみさん=当時(11)=を焼死させたとして、殺人などの罪でともに無期懲役が確定した母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼく・たつひろ)元被告(49)の再審請求即時抗告審で、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、「車のガソリン漏れからの自然発火である可能性が否定できない」として再審開始を認めた大阪地裁決定を支持、検察側の即時抗告を棄却する決定をした。

さらに両元被告に対する刑の執行を26日午後2時で停止するとした。

検察側は即日異議を申し立てたが、退けられれば釈放される。検察側は最高裁に特別抗告するとみられる。

確定判決は「車のガソリンタンクからガソリン約7リットルを抜き、ライターで火をつけた」とする朴元被告の自白をもとに有罪を認定していた。

米山裁判長は決定理由で、漏れたガソリンが風呂釜の種火に引火した自然発火説について、(1)類似車両4台の実車見分で、いずれも給油口からのガソリン漏れが確認された(2)火災直後の実況見分写真では、給油キャップが斜めになり、完全にしまっていない-という新証拠を踏まえ、「自然発火の具体的可能性があることは明らか」とした。

その上で、確定判決後に実施された弁護団による火災再現実験で、自白通りにガソリンをまこうとしても途中で風呂釜の種火に引火、一気に炎上したという結果を重視。「自白通りの放火方法は再現が極めて困難。自白に信用性はなく、確定判決の有罪認定に疑いが生じた」と結論づけた。
産経新聞



女児焼死:大阪高検が特別抗告を断念…再審開始、確定へ

大阪市東住吉区の小6女児焼死火災で、大阪高検は28日、母親の青木恵子さん(51)、内縁の夫だった朴龍晧(ぼく・たつひろ)さん(49)の裁判のやり直し(再審)を認めた23日の大阪高裁決定に対し、最高裁に特別抗告しないと発表した。

殺人罪などで無期懲役とされた2人の再審開始が確定する。

有罪を裏付ける新たな証拠はないとみられ、再審で無罪となる公算が大きい。

高検の榊原一夫次席検事は28日、「高裁の決定における事実認定には、直ちに承服しがたい点があるが、(特別抗告の要件である)憲法違反などが存するとまでは言い難い。特別抗告は断念することとした」との談話を発表した。

2人は刑務所で服役していた26日、刑の執行を停止され、逮捕以来約20年ぶりに釈放された。

死刑か無期懲役の判決が確定した後、再審が決まった事例は1975年以降、10件となった。過去の9件はすべて再審無罪になっている。

特別抗告の可否について、高検は最高検とも協議。「無罪の蓋然(がいぜん)性がより高まった」と判断した高裁決定は憲法違反や判例違反に当たらないと判断し、特別抗告しないことを決めた。

期限を過ぎた29日午前0時に再審開始が決まる。

検察側は大阪地裁で開かれる再審公判でも有罪主張を続ける。
毎日新聞社
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