新潟市にある山田コンサルティング事務所

◆ お問合せは、電話:025-223-3097 ◆

食品営業許可 飲食店の許可でできることとできないこと

2016年02月15日 | 法律
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

近ごろ、飲食店から弁当や総菜をつくって売ったり、自家製のステーキソースや焼肉のタレを瓶詰めにして売ったりしたいという相談を受けることが増えました。

基本的に「飲食店営業」の許可は店内で食べることを前提にしています。ですので、「持ち帰り」の食品を調理・販売する場合は、別の許可が必要になる場合があります。

従来は1つの施設に1つの許可でした。例えば、飲食店が自店で人気のある料理をパック詰めして販売するような場合は、「飲食店営業」の許可を取った厨房とは別に総菜の製造(加工)所が必要で、その製造(加工)所は「そうざい製造業」の許可を取るということです。

ですが、昨年(平成27年6月30日閣議決定)規制改革があり、定められた基準を満たせば同じ1つの施設に対して2つ以上の営業許可を取れることになりました。(営業許可ごとに手数料がかかります。)

詳しくは → 厚生労働省 食安監発0729第6号

先日、相談対応した飲食店の店主さんにこのことをお伝えすると「別の厨房をつくる余裕はないから、どうしたものかと困っていた。」と、とても喜んでいらっしゃいました。

これで、小さなお店でもいろいろなことができるようになりますね。でも、気をつけてください。持ち帰って保存期間(賞味期限)がある食品製造(加工)は、施設に対する許可とは別に賞味期限の設定(食品検査をして設定する)や食品表示など、守るべき法律があります。飲食店の延長線上でただパック詰め、瓶詰めして売っていいということではありません。

食中毒やアレルギーによる事故は命に関わります。
まずは所管の保健所に相談しましょう。

著作権:山田まり子


最新の画像もっと見る