おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
従業員が休職や産前産後休暇、業務災害・通勤災害などで休業した場合、社会保険料や雇用保険料、あるいは住民税の取扱いはどうなっているかについて考えてみます。
■保険料などの取扱い
社会保険料(健康保険と厚生年金保険)は、育児休業期間を除き、被保険者である間は支払わなければなりません(労使折半です)。雇用保険料は賃金が支払われた月ごとに保険料が発生しますので、休業期間中は、賃金が支払われなければ発生しません。住民税は前年の所得に対し発生し、会社が従業員の賃金から住民税を預かり、従業員に代わって市町村に納めます。
■休業中の賃金
賃金はノーワーク・ノーペイの原則があり、一般的には休業中の賃金は支給されません。社会保険などから休業中の従業員の生活を安定させるため、健康保険から傷病手当金や出産手当金、労災保険から休業補償給付、あるいは雇用保険から育児休業給付金などの給付があり、生活費の補填ができる仕組みになっています。
■保険料の支払いは?
健康保険・厚生年金保険は、被保険者期間の続く限り保険料を納めなければなりません。会社が従業員の負担分と合わせて納付します。このとき、従業員に賃金を支払っていない関係上、賃金から保険料を控除することができません。つまり、会社が立て替えることになります。
従業員が休業途中で退社した場合、会社が立て替えた社会保険料が回収できないケースなどが生じないように、休業中の社会保険料の取扱いについて、決めておくのが良いでしょう。具体的には、「社会保険料の支払いについては、指定日までに会社の請求書に基づいて会社口座に振り込む」などの、社会保険料等の取扱通知を従業員に告知します。
社会保険料の金額は1か月でも結構な金額になります。長期間にわたると金額が高額なり、場合によっては生活に影響を及ぼす可能性もあります。そのときトラブルにならないためにも、会社と従業員は休業中の社会保険料等の取扱い方法を明確にしておいたほうがいいでしょう。
著作権:山田 透
従業員が休職や産前産後休暇、業務災害・通勤災害などで休業した場合、社会保険料や雇用保険料、あるいは住民税の取扱いはどうなっているかについて考えてみます。
■保険料などの取扱い
社会保険料(健康保険と厚生年金保険)は、育児休業期間を除き、被保険者である間は支払わなければなりません(労使折半です)。雇用保険料は賃金が支払われた月ごとに保険料が発生しますので、休業期間中は、賃金が支払われなければ発生しません。住民税は前年の所得に対し発生し、会社が従業員の賃金から住民税を預かり、従業員に代わって市町村に納めます。
■休業中の賃金
賃金はノーワーク・ノーペイの原則があり、一般的には休業中の賃金は支給されません。社会保険などから休業中の従業員の生活を安定させるため、健康保険から傷病手当金や出産手当金、労災保険から休業補償給付、あるいは雇用保険から育児休業給付金などの給付があり、生活費の補填ができる仕組みになっています。
■保険料の支払いは?
健康保険・厚生年金保険は、被保険者期間の続く限り保険料を納めなければなりません。会社が従業員の負担分と合わせて納付します。このとき、従業員に賃金を支払っていない関係上、賃金から保険料を控除することができません。つまり、会社が立て替えることになります。
従業員が休業途中で退社した場合、会社が立て替えた社会保険料が回収できないケースなどが生じないように、休業中の社会保険料の取扱いについて、決めておくのが良いでしょう。具体的には、「社会保険料の支払いについては、指定日までに会社の請求書に基づいて会社口座に振り込む」などの、社会保険料等の取扱通知を従業員に告知します。
社会保険料の金額は1か月でも結構な金額になります。長期間にわたると金額が高額なり、場合によっては生活に影響を及ぼす可能性もあります。そのときトラブルにならないためにも、会社と従業員は休業中の社会保険料等の取扱い方法を明確にしておいたほうがいいでしょう。
著作権:山田 透