(前回からつづく)
次に、正社員への登用について考えてみます。
パート労働法(1)でご説明したとおり、「通常の労働者と同視すべきパートタイマーの差別的取扱の禁止」が法律で明確になりました。ですから、通常の労働者と同視すべきパートタイマーを正社員にするほうが、事業主、正社員を希望するパートタイマー双方にとって良いことにつながると考えられます。
そこで、制度を具体的に実現する場合、パートタイマー就業規則に正社員登用の規定などを作成することになります。制度作成については、次のようなポイントを検討することから始めます。
・本人が希望すること
・過去○回の人事評価において連続して「B」以上の結果を得ていること
・直属上司の推薦があること
・正社員登用試験に合格すること 等
ここまで進めば、次はパートを含む人事労務制度を導入することについて検討をします。
人を育てる人事労務制度の構築を目指します。
私が提案する人事労務制度は…
◆20人から150人くらいの企業に適しています。
◆運用が簡単な人事制度です。
◆社員の育成が自然とできる制度です。
◆管理者や社員と一緒に考え作成します。
◆具体的な能力と行動を明確にします。
◆年功制度ではない評価をします。
現代の企業経営において、パートタイム労働者は欠かせない存在です。このパートタイム労働者がやる気をもってイキイキ働く場合と、不満をもちながらイヤイヤ働く場合では、業績が大幅に違ってくると思いませんか。もちろん、正社員だって同じです。働く人一人ひとりが本当に能力を発揮できる風土づくりをすることが、最終的には企業の業績の向上につながると私は信じます。
人件費削減の目的でパートタイム労働者を活用している企業も多いと思いますが、ここ数年はパート・アルバイトの不足から「パート・アルバイトが集まらないから派遣社員で対応したら、人件費が膨らんでしまった」企業も出てきています。そこで、大手企業は、改正パートタイム労働法への対応を含め、パート・アルバイトの獲得のための制度導入をどんどん進めています。(日経ビジネス2008年4月28日・5月5日号より)
このような状況のなか、これからの中小企業では「人を育てる」人事労務制度、「人が育つ」企業風土こそが企業を発展させる原動力となります。今回のパート労働法の改正にあわせ、取り組んでみてはいかがでしょう。パートタイム労働者の就業規則の作成、正社員登用についての検討、パートを含む人事労務制度の導入まで、ひとつ一つ丁寧にサポートいたします。
※パート労働法の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
著作権:山田 透
次に、正社員への登用について考えてみます。
パート労働法(1)でご説明したとおり、「通常の労働者と同視すべきパートタイマーの差別的取扱の禁止」が法律で明確になりました。ですから、通常の労働者と同視すべきパートタイマーを正社員にするほうが、事業主、正社員を希望するパートタイマー双方にとって良いことにつながると考えられます。
そこで、制度を具体的に実現する場合、パートタイマー就業規則に正社員登用の規定などを作成することになります。制度作成については、次のようなポイントを検討することから始めます。
・本人が希望すること
・過去○回の人事評価において連続して「B」以上の結果を得ていること
・直属上司の推薦があること
・正社員登用試験に合格すること 等
ここまで進めば、次はパートを含む人事労務制度を導入することについて検討をします。
人を育てる人事労務制度の構築を目指します。
私が提案する人事労務制度は…
◆20人から150人くらいの企業に適しています。
◆運用が簡単な人事制度です。
◆社員の育成が自然とできる制度です。
◆管理者や社員と一緒に考え作成します。
◆具体的な能力と行動を明確にします。
◆年功制度ではない評価をします。
現代の企業経営において、パートタイム労働者は欠かせない存在です。このパートタイム労働者がやる気をもってイキイキ働く場合と、不満をもちながらイヤイヤ働く場合では、業績が大幅に違ってくると思いませんか。もちろん、正社員だって同じです。働く人一人ひとりが本当に能力を発揮できる風土づくりをすることが、最終的には企業の業績の向上につながると私は信じます。
人件費削減の目的でパートタイム労働者を活用している企業も多いと思いますが、ここ数年はパート・アルバイトの不足から「パート・アルバイトが集まらないから派遣社員で対応したら、人件費が膨らんでしまった」企業も出てきています。そこで、大手企業は、改正パートタイム労働法への対応を含め、パート・アルバイトの獲得のための制度導入をどんどん進めています。(日経ビジネス2008年4月28日・5月5日号より)
このような状況のなか、これからの中小企業では「人を育てる」人事労務制度、「人が育つ」企業風土こそが企業を発展させる原動力となります。今回のパート労働法の改正にあわせ、取り組んでみてはいかがでしょう。パートタイム労働者の就業規則の作成、正社員登用についての検討、パートを含む人事労務制度の導入まで、ひとつ一つ丁寧にサポートいたします。
※パート労働法の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
著作権:山田 透