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特例子会社とは

2013年06月15日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
平成25年4月から障害者に関する法定雇用率が引き上げられました。一般の民間企業の場合、1.8%が2.0%に変更されました。障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。

今回は、障害者雇用に関連する特例子会社について概要を説明したいと思います。
障害者雇用率制度における特例子会社とは、障害者雇用促進法では、障害者雇用義務を個々の事業主ごとに課していますが、親会社が身体障害者等の雇用に特別の配慮をした工場等を子会社として設立し、障害者の雇用のために特別の配慮をしていると公共職業安定所長から認定を受けた場合に、この子会社を特例子会社といい、親会社と子会社を障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用上、特例的に子会社を親会社の事業所とみなす制度です。

これにより、親会社の就業規則とは別に障害者の労働能力や就業条件を配慮した就業規則や設備環境を整備することで、障害者の職域拡大を図ることが容易になり、障害者雇用率の達成及び納付金の減額などの効果が期待できます。
さらに積極的に社会貢献に取り組む企業としてアピールすることもできます。

特例子会社のしくみ
特例子会社を設立した親会社と関係する他の子会社も含め、企業グループでの雇用率算定が可能になります。ただし、一定の基準を満たすことが必要(※1参照)です。


(図表出所:厚生労働省PDF資料より)

(※1)親会社が特例子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配している場合に親子会社の関係にあるものとします。
親会社からの役員派遣、従業員の出向等、親会社との人的交流が緊密であり、親会社の取締役等による議決権が特例子会社の議決権の過半数を超えていること等が必要で、これを支配力基準といいます。

【特例子会社の認定要件】
1.親会社が特例子会社の意思決定機関等を支配しているとともに、特例子会社が株式会社または有限会社であること。
2.親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的交流が緊密であること。
3.雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
4.身体障害者等のための施設の改善、選任の指導員の配置を行っている等身体障害者等の雇用管理を適正に行う能力を有していること。
5.その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
※詳細はハローワークにおたずねください。

(出所:新潟労働局HPより)

紹介:山田 透


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