新潟市にある山田コンサルティング事務所

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ほんぽーと「ビジネス支援サービス」

2012年04月23日 | 雑記
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

新潟市は先週末が桜の見頃でしたね。
みなさんはお花見に行かれましたでしょうか。
私は毎年、やすらぎ堤を散歩しながら桜並木を楽しんでいますが、今年は用事が片づかず、出かけることができませんでした。(涙)

今回は図書館のご案内をしたいと思います。

私がほんぽーと(新潟市立中央図書館)で、起業・経営相談会の相談員をしていることは、ブログでもご案内してきました。図書館と、ビジネス支援や起業相談って、ちょっと結びつきにくいかと思います。
その説明はこちらをどうぞ。→ J-Net21「ビジネス支援図書館」とは?

それはさておき。

新潟市の図書館はオンラインで結ばれており、以下の23の図書館なら、どの図書館の蔵書であっても、どの図書館からでも借りられ、どの図書館にも返せる、という便利な状況になっています。しかもインターネットから予約可能。

豊栄図書館、松浜図書館、新津図書館、荻川地区図書室、金津地区図書室、山の下図書館、石山図書館、東区プラザ図書室、白根図書館、月潟図書館、中央図書館、舟江図書館、鳥屋野図書館、生涯学習センター図書館、アルザにいがた情報図書室、坂井輪図書館、内野図書館、黒埼図書館、亀田図書館、西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館

一度に10冊まで借りることができるので、仕事で情報を集めたいときなど、キーワードで検索をかけ、一気に10冊借りるといった利用の仕方を、私はしています。これって、本屋さんではちょっとできないですね。経済的な問題もありますが、本屋さんには主に「新しい本」しか置いていないということもあります。

古い本でも閲覧できるという点で便利だと感じたのは、起業相談のなかで「合同会社(日本版LLC)を設立したい。」と相談されたときです。

合同会社は2006年(平成18年)5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。法律施行当時は合同会社を解説する書籍が何冊か出版されましたが、それっきり(当たり前といえば当たり前ですが)。当然、本屋さんには置いていないんですね。でも、図書館なら置いてあり、とても助かりました。

もちろん、設立登記の手続きは司法書士の仕事ですから、私は、合同会社とはどんなもので、どうやって設立すればいいかを説明したに過ぎませんが、困っている相談者に情報を提供することができました。

私は、こんなふうに図書館を利用しながら「これは手元に置いておきたい。」と思った本を買うようにしています。買うときには、できるだけ地元の本屋さんから買うことを心がけています。

私の得意分野のひとつは、お店屋さんのコンサルティング。“街には本屋さんがあったほうがいい。”というポリシーから、オンライン書店e-hon(ネット)から注文して、(宅配ではなく)書店受け取りにしています。お金も(少しは)地元に落ちますしね。(^o^)

山田まり子

高額療養費と限度額適用認定証(3)

2012年04月15日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
昨年(平成23年)の11月に高額療養費と限度額適用認定証(以下「認定証」という。)のテーマで2回、その仕組みについて説明しました。今年(平成24年)の4月1日から認定証の使用範囲が入院以外の外来でも適用されるようになりました。まず、簡単に高額療養費についてふり返り、4月1日からの変更点について説明します。

●高額療養費とは、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合など病院等医療機関の窓口で支払う医療費を、家計の負担を軽減できるように一定額以下にとどめる目的でお金が支給される制度です。
1か月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払いその後差額を請求する方法がとられていました。
4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
認定証の取得方法は、国民健康保険に加入している人は各市区町村役場、協会けんぽの場合は全国健康保険協会の各都道府県支部が受けつけています。そのほかの健康保険組合等もそれぞれの保険者に申請し取得します。

●自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。

高額療養費と限度額適用認定証(1)
高額療養費と限度額適用認定証(2)

さて、これらの制度に関連して、「高額療養費貸付制度」があります。従来からある制度ですが、この機会にご紹介します。

●高額療養費貸付制度とは、高額な医療費等が必要なときに、お金が借りられる貸付制度です。
ケガや病気で入院して、同じ月の医療費が一定の金額を超えたときは、高額療養費支給の請求をすると、払い戻しが受けられます。しかし、高額療養費は、申請後、各医療保険で審査した上で支給されます。この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われます。レセプトの確定までに一定の時間がかかるため、この払い戻しには3~4か月程度かかるのが普通です。

そこで、この期間の医療費の支払いにあてるお金を無利子で貸付けてくれる「高額療養費貸付制度」があります。この制度は、国民健康保険や一般の健康保険の加入者であれば、誰でも利用することができます。一般的には、高額療養費支給額の約8~9割程度を、無利子で借りることができます。ただし、あくまで高額療養費支給額の8~9割の貸付けであって、負担した医療費全額に対してではありませんので、ご注意ください。通常は申込み後、約2~3週間後に借り入れ可能となっています。ただ、市区町村や健保組合などによって、貸付金の割合や貸付までの期間に違いがあります。

医療費のことで従業員にいろいろ聞かれる立場の、総務、人事、庶務等の方に、11月のブログ記事とあわせてお役に立てればうれしいです。

著作権:山田 透

ニッチ(2)日暮れのニッチ

2012年04月09日 | 経営
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

前回の夜明けのニッチに引き続き、きょうは日暮れのニッチについて、お話ししたいと思います。

外来種のセイタカアワダチソウ。河原に生えていたススキを追い払い、いつしか日本国中にはびこりました。これは、セイタカアワダチソウが、根から他の植物の発芽生育を抑制する特殊な化学物質を出したためで、これをアレロパシーといいます。

しかし、最近、ススキが盛り返している姿を見たことはありませんか?
これは、アレロパシーの働きが自家中毒を起こし、セイタカアワダチソウ自身の発芽生育も抑制してしまったからなんです。自家中毒を起こし自分を死滅させ、そこに「すき間」=ニッチが生まれたため、ススキが生きられるようになりました。

例えば、扇風機。国内シェアナンバーワンは大阪の山善という会社です。株式上場もしていますし、資本金・従業員数からしても中小企業ではありませんが、いわゆる「大手家電メーカー」からみれば「小さな会社」です。

1980年代後半、大手は扇風機に関しては規模を縮小。エアコンにシフトしました。扇風機の製造も続けましたが、それは高機能(高価格)タイプに限ってのこと。ふつうの扇風機は構造がシンプルで単価が安いため、大手にとっては採算が合わなくなってきたのです。つまり、扇風機市場において大手は自家中毒を起こし、ニッチが生まれたわけです。山善さんが目をつけたのが、このニッチ。

高機能(高価格)は大手に任せて、まあまあの機能の商品をリーズナブルに。そして、たくさんの種類を揃えました。大手1社が10種類以下の品揃えなのに対して、山善さんは色まで含めれば150種類。売場でたくさんの面積を占めることができます。そうすると、大手家電メーカーと違い、あまり聞いたことのない山善というメーカー名も、「これだけ商品が並んでいるのだから問題はないよね。」となりますね。もちろん、シェアナンバーワンの秘訣はこれだけではありませんが。

そうなんです、ニッチは「生まれたばかりの市場」「新しいニーズ」とは限りません。成熟した市場でも、自家中毒を起こしてすき間=ニッチが生まれることがあるんです。自分の強みとタイミングを武器に、ニッチを見つけてみてください。

著作権:山田まり子

国民年金の繰上げ請求

2012年04月02日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
今回は、国民年金の繰上げ請求について、考えてみます。
国民年金(老齢基礎年金)は、通常65歳から受給できますが、60歳以後65歳に達する前であれば、繰上げ請求をすることができ、最も早ければ60歳から受け取ることができます。

【繰上げ請求する際の注意点】
・支給開始時期は早くなりますが、受給額は減額され少なくなります。減額された年金は生涯変わりません。
・事後重症などによる障害年金の請求ができなくなります。
・付加保険料および国民年金基金の付加年金部分も減額されて、繰上げ支給されます。
・65歳までの任意加入中の人は、資格喪失後でなければ、繰上げ請求ができません。
・寡婦年金は支給されません。受給されている方は寡婦年金の権利が失われます。
・繰上げ請求は取り消せません。

【減額率とは】
老齢基礎年金を繰上げ請求した場合の減額される率のことをいいます。
昭和16年4月2日以後に生まれた人については、請求した月から65歳になるまでの月数により決まります。減額率は1月につき0.5%です。
減額率(%)=(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5
65歳を100%とすると、1年早めるごとに6%ずつ減額されます。64歳で94%、63歳で88%、62歳で82%、61歳で76%、60歳で70%となります。

例えば、60歳で請求した場合の減額率は次のとおりです。65歳まで60か月あるので、60(月)×0.5=30(%)ということになります。

【総受給額逆転年月】
繰上げ請求をすると、支給開始は早くなりますが、受給額が減るため、長生きすると総受給額は通常よりも少なくなります。65歳からの受給額と比較すると、繰上げ請求の年月で違いが出てきますが、ある年齢で年金受取額が逆転します。
では、繰上げ受給の逆転年月に何歳位になるでしょうか?
国民年金のみに40年間加入した場合、65歳から満額の老齢基礎年金の額は、平成23年度では788,900円(便宜上約80万円とします。)です。
60歳で繰上げ請求した場合を例にすると、減額率は30%ですので、80万円-(80万円×30%)=56万円の年金額となります。65歳までに累計額で280万円多く受給できます。
65歳以後は、毎年24万円の年金額が減額されたままになりますので、
逆転年月は、280万円÷24万円=11.7年で76歳から77歳頃になります。
なお、繰上げ請求をする時期により、この逆転年月は異なりますので、ケースごとに試算する必要があります。

繰上げ請求は、いつまで生存できるかという要素のほかに、繰上げ請求で65歳までに得た金額を上手に運用するなどして総額が増える可能性もあり、単純な計算で損得勘定を決めることは難しいと思います。

今回の内容はどちらかというと、国民年金だけに焦点を絞った説明でした。企業の人事、総務の方はこのような制度があることを知っていただき、従業員からの問い合わせにお答えできる一助になればと思い書きました。

著作権:山田 透