新潟市にある山田コンサルティング事務所

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経営理念とコンセプトの威力!

2015年04月20日 | 経営
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

タイトルを見て「ま~た、経営理念とコンセプト~?」と思われた方もいらっしゃると思います。はい、また、です。また経営理念とコンセプトです。(笑)

昨年、ある旅館で、ヒアリングと顧客データをもとにオーナーご夫妻とあーでもない、こーでもないと議論を重ね、経営理念とコンセプトを明確に(言葉に)しました。そのときに、とてもいいキャッチコピーも生まれました。

そして、先週。オーナーご夫妻の要請を受けて、販売促進計画をつくるために訪問しました。季節指数の表をにらみながら、6月の売上を伸ばすためにはどうするかを考えるオーナーご夫妻と私。考え始めると、どんどんアイデアが広がります。
・もっと強く打ち出すには?
・こんなこともやったほうがいいのでは?
・最近、セミナーでこんなことを習ったんだけど、どうかしら?
・お知らせするDMをいつもの葉書から封書にしてみる?

ある程度アイデアが出て、ある程度広がったら、ちょっとストップ。一呼吸おいて私が質問します。

それって、うちの旅館らしいですか?

オーナーご夫妻は「あっ」と言って、販売促進策の見直し~♪
・あまり強く打ち出さないで、サラリとさりげなく
・いつものやり方の中にうまく表現
・セミナーで習ったけど、今回はよしましょう
・やっぱり、葉書ね(形より中身(=文章)を工夫しましょう)

販売促進策を考えるとき、まずはアイデアをどんどん出します。このとき批判は禁物。できる・できない、良い・悪いは置いておいて、とにかく出す。これを「発散」といいます。

ある程度、アイデアが出揃ったら、今度は絞り込む。これを「収束」といいます。この収束のときに、何を基準にアイデアを絞り込めばいいか。

そうです!経営理念とコンセプトです。

この旅館さんでは、昨年、経営理念とコンセプトを明確にしておいたので、とってもとっても楽でした。楽で、そして、適切なところに落ち着きます。みんなも納得します。短時間で決まります。

やっぱり、すごい。経営理念とコンセプト!です。o(^_^)o

著作権:山田まり子

補助金申請時の注意点

2015年04月07日 | 経営
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

ただ今、平成26年度補正予算による各種補助金の公募期間です(すでに公募期間が終わったものも、これからのものもあります)。私が担当している経営相談でも補助金の相談が増えています。創業に関する補助金や設備投資への補助金。国の補助金もあれば、県や市の補助金もあります。何に使っていいかも、それぞれに決まっています。

きょうは、どんな補助金であっても共通している注意点をお伝えしたいと思います。注意点は3つ。

◆注意点(1)必ずもらえるとは限らない
ビジネスに関する補助金は大きく分けると2つあり、1つは厚生労働省系の補助金、そしてもう1つは経済産業省系の補助金です。厚生労働省系の補助金は、主に雇用に関する補助金で条件を満たせばもらえます。これに対して、私が関係する経済産業省系の補助金は補助対象となる事業を計画し、その事業を実行する上で必要な経費に対して補助を受けられるという仕組みです。補助率は必要な経費の3分の2であることが多く、上限金額も定められています。

そして、厚生労働省系の補助金と異なり、事業計画書をつくり、申請し、採択されれば補助を受けることができます。つまり、合格・不合格があるわけです。ですから、必ずもらえるとは限りません。
採択されなくても(=不合格でも)その事業を計画どおり実行するのか、それとも止めるのか、あるいは規模を縮小して実行するのかなど、考えておきましょう。

◆注意点(2)採択されても、お金が入るのは事業が終わってから
例えば、補助率3分の2、上限金額50万円という補助事業だったとします。上限金額いっぱいの補助を受ける事業が採択された場合、75万円の事業に対して50万円の補助金をもらい、25万円を事業主が負担するという形になります。

「じゃあ、25万円用意すればいいんだね?」と思われるかも知れませんが、それではダメです。補助金は補助事業を実行し、使ったお金の領収書(コピー)を添付して請求し、それが認められてから受け取ることができます。それまでの間は立て替えなければなりません。ですから、採択されても(=合格しても)キャッシュ(全額)の用意が必要ということです。

◆注意点(3)申請した全額(満額)もらえるとは限らない
「補助金は補助事業を実行し、使ったお金の領収書(コピー)を添付して請求し、それが認められてから受け取ることができる」と説明しました。「それが認められて」がポイントです。つまり、認められない経費は除かれます。申請者は認められると思って領収書(コピー)を添付したけれど、審査するほうが「これは対象にはならない経費」だと判断すれば、除かれます。

例えば、設備投資の補助対象が「設備」と「その設置費用」だったときに、申請者は設置費用だと判断して申請したけれど、とても大がかりな工事が必要で、それは「設置」というレベルではなく「工事」だと審査するほうが判断した場合などがあります。書類審査だけでなく、実地調査により確認されることもあります。

以上3つの点は、どのような補助金にも共通する注意点ですので、参考にしていただければと思います。

著作権:山田まり子