新潟市にある山田コンサルティング事務所

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法律改正情報(1)

2012年10月01日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
総務や人事部署に関連する法律改正がいくつかおこなわれました。今回はその一つである派遣法について説明します。

派遣法の正式名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的が、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
改正により派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりです。
なお、施行日は1~10は平成24年10月1日、11は平成27年10月1日です。

1.日雇派遣の原則禁止
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
ただし、(1)または(2)の場合は例外として認められます。

(1)禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
禁止の例外となる業務
○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ○通訳・翻訳・速記 ○秘書 ○ファイリング ○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンストレーション ○添乗 ○案内・受付 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画・立案 ○書籍等の制作・編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション ○セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

(2)以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生(主に昼間学生)
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人 (生業収入が500万円以上)
(エ)主たる生計者でない人 (世帯収入が500万円以上)

2.グループ企業派遣の8割規制
派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。

3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。

4.5.マージン率などの情報提供派遣料金の明示の義務化
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者に対し「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」を明示することが義務化されます。

6.待遇に関する事項などの説明の義務化

7.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当などの支払いに要する費用の負担などの措置をとることが、派遣先の義務となります。

8.有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置の努力義務

9.派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加

10.均衡待遇の確保

11.労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。平成27年10月1日からの施行となっています。

紹介:山田 透


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