新潟市にある山田コンサルティング事務所

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エキスパート・バンクをご利用ください。

2013年06月24日 | お知らせ
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

今年度も新潟商工会議所から「エキスパート(専門家)」を委嘱されました。



これは新潟エキスパート・バンクといって、小規模事業者や創業予定者の経営相談をお受けする事業です。新潟県内のどの商工会議所からでもお申し込みいただけます。派遣される専門家をリクエストできますので、私をご指名いただければ私がお伺いいたします。

初回は無料!

今までブログを読んでくださって、一度、相談してみたいな~とお考えの方がいらっしゃいましたら、ご活用くださいませ。

詳しくは → こちらをクリック!

ご不明な点がありましたら、私にお尋ねいただいても結構です。
※商工会にも同様の事業があります。商工会経由をご希望の方も当方にお問い合わせくださいませ。
電話 025-223-3097

紹介:山田まり子

特例子会社とは

2013年06月15日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
平成25年4月から障害者に関する法定雇用率が引き上げられました。一般の民間企業の場合、1.8%が2.0%に変更されました。障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。

今回は、障害者雇用に関連する特例子会社について概要を説明したいと思います。
障害者雇用率制度における特例子会社とは、障害者雇用促進法では、障害者雇用義務を個々の事業主ごとに課していますが、親会社が身体障害者等の雇用に特別の配慮をした工場等を子会社として設立し、障害者の雇用のために特別の配慮をしていると公共職業安定所長から認定を受けた場合に、この子会社を特例子会社といい、親会社と子会社を障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用上、特例的に子会社を親会社の事業所とみなす制度です。

これにより、親会社の就業規則とは別に障害者の労働能力や就業条件を配慮した就業規則や設備環境を整備することで、障害者の職域拡大を図ることが容易になり、障害者雇用率の達成及び納付金の減額などの効果が期待できます。
さらに積極的に社会貢献に取り組む企業としてアピールすることもできます。

特例子会社のしくみ
特例子会社を設立した親会社と関係する他の子会社も含め、企業グループでの雇用率算定が可能になります。ただし、一定の基準を満たすことが必要(※1参照)です。


(図表出所:厚生労働省PDF資料より)

(※1)親会社が特例子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配している場合に親子会社の関係にあるものとします。
親会社からの役員派遣、従業員の出向等、親会社との人的交流が緊密であり、親会社の取締役等による議決権が特例子会社の議決権の過半数を超えていること等が必要で、これを支配力基準といいます。

【特例子会社の認定要件】
1.親会社が特例子会社の意思決定機関等を支配しているとともに、特例子会社が株式会社または有限会社であること。
2.親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的交流が緊密であること。
3.雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
4.身体障害者等のための施設の改善、選任の指導員の配置を行っている等身体障害者等の雇用管理を適正に行う能力を有していること。
5.その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
※詳細はハローワークにおたずねください。

(出所:新潟労働局HPより)

紹介:山田 透

レジの打ち方でレベルがわかる

2013年06月10日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

同じ番号の歯ブラシを買う。赤い柄のものを3本と青を3本。
レジに持って行ったときの対応で、商品管理に関するお店のレベルがわかります。

(1)1本だけレジを通し、残り5本は数値入力する。
(2)赤い歯ブラシをレジに通し2本分は数値入力。青い歯ブラシも同様にする。
(3)1本、1本、すべてレジに通す。

(1)は金額が合ってさえいればいいというレジの打ち方。せっかくPOSレジを入れても、これではあまり意味がありません。

(2)は番号が同じであることを確認したうえで行ったのならいいですが、色だけの判断であれば危険です。仮に、複数の番号が混じっていたら、実際に売れた商品とレジの販売データに記録された商品が異なることになります。

(3)これが一番、確実です。ただし、見ている側(お客さん)としては時間がかかっているように感じ、少しイライラするかもしれませんね。

歯ブラシのように種類が細かく分かれていて、色違いまである商品というのは、それでなくても在庫が多くなります。どの種類のどの色が多く売れているのかを正確に把握して仕入れに反映させないと、ますます在庫が多くなります。しかも、売れていない種類の在庫が増え、売れているものは欠品するという事態も起きやすくなります。

今はPOSレジも低価格で導入できるようになりました。高機能なものから比較的、単純なものまでグレードはまちまちですが、とても普及したと思います。POSレジの1番の特長は「単品管理」ができること。単品管理はいろいろなことに使えますが、上述の歯ブラシの例では「在庫管理」に焦点を当ててみました。

在庫は「お金」を寝かせている状態だということを思い出しましょう。

著作権:山田まり子

旧姓使用

2013年06月03日 | 労務
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
婚姻後、旧姓のまま仕事を継続したいと考えている人もいると思います。公務員や一部の会社では、旧姓を使用することを会社が認めていますが、法律上はどうなっているか考えてみました。

戸籍法により婚姻後は名字が変わっているので、法律上は基本的にはすべて不可と考えていいと思います。会社の事務手続き(健康保険証、雇用保険証、年末調整など)や年金手帳、運転免許証、銀行口座なども不可です。場合によっては、文書偽造に該当する可能性もありますので注意が必要です。
※所得税法、健康保険・厚生年金保険法、国民健康保険法、雇用保険法、商業登記法などによる。

国家公務員は旧姓使用について、平成13年7月に各府省間で、職員本人から申出があった場合、職場での旧姓使用を認めるようにする申合せがなされました。
内容は、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号表、原稿執筆、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿、その他各府省において使用可能とされた文書等で旧姓を使うことです。

会社で業務用で使用できるようにするためには、旧姓使用に関する規程を作成することが必要です。法律に関する事項は旧性での届出等は不可になるので、会社内で旧姓が使用できる範囲にもよりますが、実際には次のような不具合が生ずる可能性がありあます。

会社にとっては、旧姓と新姓の管理を十分気をつけなければなりません。例えば、給与明細は旧姓のままで、源泉徴収票は新姓ということになります。健康保険に関する書類や年末調整などの書類は新姓でなければなりません。
旧姓を使用する本人には、使用が認められている名刺、社内の電話帳、メールアドレスなど業務上で旧姓を使う際には、誤解を与えないように周囲や取引先に説明しなればならない…等の作業が必要になります。

旧姓の使用を認めるかどうかは、法律上の決まりはありませんので、会社が判断して決定します。                                

著作権:山田 透