新潟市にある山田コンサルティング事務所

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人事考課時に気をつけたい心理的傾向

2013年02月25日 | 組織・人材
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

みなさんの会社では、人事考課は誰がしているでしょうか。中小の会社では人事考課というよりは「社長が給料を決めているよ。」という状況のところも多いのではないでしょうか。

人事考課の目的はさまざまあり、そのなかの一つとして賃金に反映させるということもありますね。しかし、人事考課の目的はそれだけではありません。私が人事考課で大切だと思うのは、その結果を本人の能力開発に役立てるという目的です。そのために教育訓練を行ったり、人事異動も有効かもしれません。

さて、その人事考課ですが、人が人を評価することのむずかしさ、大変さがあると思います。そこで、きょうは考課者(人事考課をする人)が陥りやすい心理的な傾向をお話ししたいと思います。

◆中央化傾向
これは通信簿でいうと(5段階評価で)オール3をつけちゃおう!というもの。よくわからないから「真ん中」にしておけば無難とする考えです。「よくわからない」の原因は、考課者の能力不足や効果基準の不明確があります。

◆寛大化傾向
その名のとおり「寛大な」評価をすること。考課者が自信がなかったり、被考課者を日頃きちんと観察していなかったりすることが原因で、評価が甘くなり、評価結果が実際よりも上位になってしまうことです。

◆ハロー効果
ハローとは、「後光が差す」というときの「後光」という意味。だから、後光効果ともいいます。後光が差して見えちゃう。つまり、あの人、東大卒なんだって!と聞いたら、すっかり後光が差して見えちゃって、じゃあ、きっと仕事もできるよね!と思ってしまうこと。学業成績がいいことと、仕事ができるかどうかは別ものなんですが。

後光なので、通常はいいことのほうに使いますが(ポジティブ・ハロー効果)、逆のこと(ネガティブ・ハロー効果)もあります。煙草の吸い殻がトイレで見つかったら、日頃、態度の良くない生徒に向かって「どうせ、お前だろう。」と決めつけるのがこれに当たりますかね(人事考課ではありませんが)。

◆対比誤差
考課者が、自分自身と比較して被考課者を過大に、あるいは、過小に評価すること。つまり、自分(考課者)が得意な項目については「何でこんなこともできないんだ!」と過小に評価したり、逆に不得意な項目については「すごい!えらい!」と過大に評価してしまうことです。

他にも人事考課時に陥りやすい心理的傾向はいくつかありますが、まずは、これらを知ることが大事だと思います。知って、そして、自社に合った対策を立てましょう。とはいっても、ガチガチの人事制度をつくればいいというものではありません。何よりも大切なのは、部下の成長を願って人事考課をすることではないでしょうか?

著作権:山田まり子

レジのお金が不足、賃金から引けるか?

2013年02月18日 | 労務
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
飲食店のレジやコンビニエンス・ストアーなどのレジで、売上金のお金が不足した場合に、レジを担当した従業員の賃金から控除して弁済させてもいいのでしょうか? また過剰金の場合はどうしたらいいのでしょうか?

通常は、ある程度の金額以上の場合、現金過不足報告書を提出して処理します。仮に不足金が発生したとき、従業員の責任で弁済するとなれば、逆に過剰金が出たときには従業員のポケットへということになってしまします。そんなことはあり得ません。
したがって、当初のテーマである「賃金から引けるか」ということは、考えられないのですが、労働基準法ではどうなっているか考えてみます。

労働基準法上、賃金の支払い方法には、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則などがあります。この中で全額払いの原則が今回のテーマも関係してきます。
全額払いの原則とは、「働いた分は全部支払えよ」ということですが、次の例外があります。
1.法令に別段の定めがある場合
2.過半数代表者との間に書面による労使協定がある場合
法律上は上記の1と2の二つの場合ですが、実務上は他にも欠勤控除や会社が払い過ぎた賃金を翌月の賃金から差し引くなどがあります。
1は具体的には、所得税や住民税、厚生年金保険料、健康保険、雇用保険などを控除する場合をいいます。
2は、購買代金、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、親睦会費、団体扱いの生命保険・損害保険の保険料、通信教育受講料など事理明白なもの(根拠や金額が明確であるもの)が対象となります。

このように、労働基準法上は賃金から控除できるお金は限定されています。
今回のような事例では、全額払いの原則に違反するので、従業員の賃金から控除できないことになります。
もし、従業員にレジの不足金を補填させている会社(お店)があれば、それは誤った対応なので、法令に準じた対処方法を確立しておきましょう。

著作権:山田 透

知的資産経営の支援者(専門家)向けセミナー

2013年02月12日 | お知らせ
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

知的資産経営を広めるためには支援者が必要!
知的資産経営の支援者を新潟で増やそうという試みです。


知的資産経営 支援者(外部専門家)向けセミナー
専門家のための「知的資産経営」の支援手法

NICOでは、県内中小企業における知的資産経営の浸透・普及を図ることを目的に、外部支援者(中小企業診断士、税理士、公認会計士、金融機関職員等)を対象としたセミナーを3月19日(火)に開催します。本セミナーでは企業の強みを「魅せる化」する「知的資産経営」における支援や評価手法等、支援者としての実践的なノウハウを学びます。

詳しくは → こちらをクリック!

私も講師として参加していま~す。 \(^o^)/


通常と非常時の中間マニュアル

2013年02月04日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

昨日、食品売場のレジで、お釣りを受け取ったときのことです。
レジ係「お会計、600円になります。」
私、1万円札を渡す。
レジ係「お先に大きいほう9千円です。」と言って数えて私に手渡す。
私、受け取ってお財布に入れようとしたら…
レジ係「あ、済みません、汚れていませんか?」
お札で手を切ってしまい、血がついていることを心配しているようです。
レジ係「汚れているといけませんので、別のお札に交換させていただきます。」

彼女は、とりあえず傷口にセロテープを巻いて、私に渡したお札を「失礼します。」と言って取り戻し、新しいお札を数え始めました。

レジでは私の後ろに数人並んでおり、夕方だったせいもあって「早くして」という雰囲気。しかし、彼女の対応がスムーズだったので、最初は「何しているの?」と覗きこんでいたレジ待ちのお客さんも大人しく待っていました。

家に戻ってから、彼女は一体、このような対応をどこで覚えたのかしら?と考えました。今のお店で教育しているのでしょうか。それとも、彼女が以前、勤めていたお店で習ったのでしょうか。それとも、彼女自身が自然と考え出したことなのでしょうか。

以前、このブログに「マニュアルの誤解」という記事を書きました。これは、通常のオペレーション(業務、作業)に関するマニュアルのお話です。

昨日のお札交換のようなケースは、通常のオペレーション・マニュアルでは扱っていないことと思います。しかし、この程度のトラブル(アクシデント)は、そうしょっちゅうは起こらないけれど、かといって珍しいものでもありません。他にも(トラブルではありませんが)飲食店などで、盲導犬を連れた方が来店したら、どのように対応するかといったようなこともあります。

通常のオペレーションと非常時のオペレーションについては、マニュアルを作成しているお店も多いと思いますが、その中間にある「滅多にないけど珍しくはない」ことへの対応については、案外、マニュアルがないのでは?

マニュアル自体はなくても構いませんが、どのように対応するかは考えておきたいものです。従業員のみなさんに「そもそもどんなトラブル(アクシデント)があるか。」を問いかけることから始めてみてはいかがでしょうか。

著作権:山田まり子