新潟市にある山田コンサルティング事務所

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森 時彦 さんが新潟に! 2012/12/8

2012年11月26日 | お知らせ
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

日本ファシリテーション協会・新潟サロン
平成24年度・第8回例会は『ザ・ファシリテーター』『ファシリテーター養成講座』の著者である 森 時彦 さんを迎え、学びます。

“結果”の出ない組織はこう変えろ!

★私も参加を申込みました。森さんに会いたい人も、私に会いたい人も(いるか?そんな人(笑))、12月8日ご一緒しませんか?
ちなみに、私、泡の会(例会終了後の交流会のことです)にも申し込んでおります。

●お申込みは日本ファシリテーション協会・新潟サロンに直接お願いします。

詳細・申込方法は → こちらをクリック!


任意継続被保険者とは

2012年11月19日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとで個人の希望により被保険者となることができる制度です。今回は任意継続被保険者についてみていきたいと思います。

1.任意継続被保険者の加入条件
健康保険の資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。この2か月は暦日とされています。例えば10月15日(資格取得)なら、12月15日までで暦日での2か月間になります。
資格取得は、健康保険の資格喪失日から20日以内に、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申請します。

2.被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間ですが、任意にやめることはできないので注意しましょう。(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)

3.資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証を返納します。
①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
②保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
③就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
④後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
⑤死亡したとき

4.保険料と納付方法
(1)保険料の納付期限
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めます。(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

(2)保険料の納付方法
①納付書による納付
②口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出すれば口座振替できます。

(3)保険料の額
平成24年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.85%~10.16%(※)
※保険料額は都道府県ごとに異なります。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円として計算します。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する人は、これに介護保険料率1.55%が加わります。

5.任意継続被保険者の保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されません。
ただし、健康保険には退職後の継続給付として、傷病手当金・出産手当金を受けることができる場合があります。これは、任意継続とは関係ありませんが次のようになっています。

【健康保険の資格喪失後の保険給付】
①健康保険の保険給付を受けている人が資格を喪失した場合
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
②健康保険の資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。
・死亡に関する給付は、上記①に該当する人が死亡したときまたは、その支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき。
・出産に関する給付は、資格を喪失後、6か月以内に出産をしたとき。

紹介:山田 透

法律改正情報(2)

2012年11月12日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
前回(10月1日)は労働者派遣法の改正について説明しましたが、今回はそのほかの法律改正の要点についてふれてみたいと思います。

1.パート・アルバイト等短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
今回決定した短時間労働者への適用拡大の内容は、次の①から④のすべての要件を満たした場合となっています。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること。
③当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
④通常の労働者およびこれに準ずる者(※)の総数が常時500人を超える事業所であること。
(※)1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者
なお、施行は平成28年10月となっています。

2.年金の受給資格期間の短縮
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
施行は平成27年10月となっています。

3.産休期間の保険料免除
産休中の保険料負担免除に関しては、次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中(※)も、同様に年金保険料は免除し、将来の年金給付には、納付済みとして反映させる措置が行われます。健康保険料についても同様に免除が行われます。なお、保険料の免除は申出より、事業主及び被保険者双方の保険料が対象です。
(※)産前産後休業期間:産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間が免除の対象になります。
施行は平成24年8月22日から2年を超えない範囲内で政令で定める日です。

4.父子家庭への遺族基礎年金の支給
遺族基礎年金が父子家庭にも支給されます。
これまでは、母子家庭または子のみ残された場合にしか遺族基礎年金は支給されていませんでしたが、今回の改正で、平成26年4月より父子家庭にも支給されることになります。

5.保険料後納制度
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日(3年間)までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(保険料の後納制度の創設)
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

①対象者
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。なお、繰り上げ受給者の方は対象となりません。
②保険料
当時の国民年金保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。この加算額については毎年改定されます。
③申込方法
平成24年8月1日から平成27年9月30日までに、お近くの年金事務所へ年金手帳等の基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ訪問するか、国民年金後納保険料納付申込書(PDF)をダウンロードして必要事項を記載のうえ郵送します。

他に高年齢者雇用安定法、労働契約法の改正が行われています。近いうちにご紹介します。

紹介:山田 透

決算書の数字から見えるもの

2012年11月05日 | 経営の数字
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

あるブティックの経営診断をしたときの話です。決算書の数字から何か見えないかということで、売上を月別に折れ線グラフで表示しました。そして、同じように広告宣伝費も月別に折れ線グラフにし、重ねました。

婦人服を売っているお店です。こういうお店は売上の山と谷がハッキリしていて、四季に合わせて商品が売れます。

グラフをじーっと眺めていると、あることに気づきました。売上の山のあとに、少し遅れて広告宣伝費の山ができているのです。「これは?」と思い確認すると、季節ごとに商品は売れるけれど、必ず売れ残りが出るので、それを売り切るために広告を打っているとのこと。

う~ん。わかるんだけど…。

でもね。それって、つまりは、売れ残って安く売る商品のために広告費を投じているということですよね。

同じ広告費を投入するなら、売上の山ができる前のタイミングに広告を出して、正規の値段で少しでも多く買ってもらうことを考えたほうがいいのではないでしょうか。

お店の方は、いつもそうしているから気がつかなかったようですが、数字から見えたこんなことをお伝えすると、とても納得されて、どのようなタイミングで、どのような広告を打ったらいいかを考え始めてくださいます。

毎年、確定申告のために決算書をつくっていることと思いますが、税金を納めるためだけに、あんなに面倒くさい作業をするのって、もったいないと思いませんか?

数字はいろいろなことを教えてくれます。
苦手意識を捨てて、数字を見てみませんか?

著作権:山田まり子