おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
今年の1月12日に通勤災害というテーマで、労働者災害補償保険制度における通勤災害について説明をしました。そこで、今回は労働者災害補償保険制度における通勤という定義を2回に分けてご説明します。
「通勤災害」はこちらをどうぞ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/96b86c37703a8c7847bc663c3b527c77
●通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。(上記赤字で記載した部分の解釈を説明します。)
●就業に関しとは
通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又現実に就業していたことが必要です。
●住居とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
●就業の場所とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
●就業の場所から他の就業の場所への移動とは
複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、次の二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動をいいます。
●住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが困難となったため住居を移転した労働者(単身赴任者)であって、一定のやむを得ない事情より、当該転任の直前の住居に居住している配偶者などと別居することとなった者の居住間の移動をいいます。
次回は、●合理的な経路及び方法とは、●業務の性質を有するものとは、●移動の経路を逸脱し、又は中断した場合とはについて説明をします。
出所:東京労働局
解説:山田 透
今年の1月12日に通勤災害というテーマで、労働者災害補償保険制度における通勤災害について説明をしました。そこで、今回は労働者災害補償保険制度における通勤という定義を2回に分けてご説明します。
「通勤災害」はこちらをどうぞ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/96b86c37703a8c7847bc663c3b527c77
●通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。(上記赤字で記載した部分の解釈を説明します。)
●就業に関しとは
通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又現実に就業していたことが必要です。
●住居とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
●就業の場所とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
●就業の場所から他の就業の場所への移動とは
複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、次の二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動をいいます。
●住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが困難となったため住居を移転した労働者(単身赴任者)であって、一定のやむを得ない事情より、当該転任の直前の住居に居住している配偶者などと別居することとなった者の居住間の移動をいいます。
次回は、●合理的な経路及び方法とは、●業務の性質を有するものとは、●移動の経路を逸脱し、又は中断した場合とはについて説明をします。
出所:東京労働局
解説:山田 透