新潟市にある山田コンサルティング事務所

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通勤とは

2010年04月26日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
今年の1月12日に通勤災害というテーマで、労働者災害補償保険制度における通勤災害について説明をしました。そこで、今回は労働者災害補償保険制度における通勤という定義を2回に分けてご説明します。

「通勤災害」はこちらをどうぞ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/96b86c37703a8c7847bc663c3b527c77

●通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。(上記赤字で記載した部分の解釈を説明します。)

●就業に関しとは
通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又現実に就業していたことが必要です。

●住居とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。

●就業の場所とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

●就業の場所から他の就業の場所への移動とは
複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、次の二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動をいいます。

●住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが困難となったため住居を移転した労働者(単身赴任者)であって、一定のやむを得ない事情より、当該転任の直前の住居に居住している配偶者などと別居することとなった者の居住間の移動をいいます。

次回は、●合理的な経路及び方法とは、●業務の性質を有するものとは、●移動の経路を逸脱し、又は中断した場合とはについて説明をします。

出所:東京労働局

解説:山田 透

困ったお客さま…は誰がつくる?(2)

2010年04月19日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

前回のつづき。
試食平らげおじさんを放っておくと、どうなるか。

答え … 増えます。

どういう情報網かわかりませんが、この手の情報はあっという間に広がります。最初の試食平らげおじさんがリピート化するとともに、お仲間が新規客として来店するので、結果、とても増えます。

では、どのように対処しましょうか。
「これが正解」「こうすれば万全」というものはありませんが、まずは、「放置しない」という覚悟と姿勢が大切です。そして、「悩んだときは基本にかえる、現場にかえる」です。

そもそも試食って何のために用意しているのでしょう?
それが基本です。

試食の目的は、ひと言で表せば「味のご紹介」です。
食べたことのない方に味をみていただいて、気に入ったら買っていただく。あるいは、いつも買ってくださっている方にサービス的な意味合いで召し上がっていただいてもいいですね。
もちろん、食べてみて味が気に入らなかったり、その日はちょっといいやと思ったりしたら、お買い上げいただかなくても結構です。

いずれにしても、「それでお腹いっぱいにしてもらう」ために置いてあるわけではありませんし、1人でも多くのお客さまに味わってもらいたい。ですから、原則として、試食は『お1人様1個』を召し上がっていただきたいということになりますね。

だったら、それをPOPにして試食のところに掲示しましょう!
試食をどうぞ! お1人様1個でお願いします

これだけでも、ずいぶんと違ってきます。
そして、まずは店長・副店長クラスの方が、積極的に売場をまわります。これが「現場にかえる」です。そして、試食平らげおじさんに出会ったら、あくまでもお客さまに接する態度を保ちながら、「お1人様1個でお願いします」と、そっと声をかけましょう。

著作権:山田まり子

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困ったお客さま…は誰がつくる?(1)

2010年04月12日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

夕方のスーパーマーケット。お勤め帰りらしき人も多く、店内は活気づいています。買って帰ればすぐに食べられるお総菜は、この時刻が稼ぎどき。試食もたくさん並んでいます。

そんな店内に買物かごも持たず、ぷら~り、ぷらりと、商品を眺めている年配の男性客。試食の前に立ち止まっては、小さな容器に盛られた試食用のお総菜を片っ端から平らげていきます。

う~ん。困った。
何も私が困ることはないのですが、目のやり場に困ると同時に、やはり、あまりいい気分ではありません。本来、買物は楽しいものなのに…。
買物をせずに片っ端から試食する男性を、人道上とか、社会的問題として捉えれば、気の毒だとは思いますが、お店としては対処しなければなりません。

しかし、忙しい時間帯ということもあって、売場にお店の人はおらず、たまにいても走るように通りすぎるだけ。試食平らげおじさんに気づいているやらいないやら。気づいても気づかぬふりをしている…ような?

う~む。これは問題だ。
スーパーマーケットの売場にはパートやアルバイトの女性が多く、彼女たちは持ち場や仕事の内容が決められています。そして、そのなかに「試食平らげおじさんを何とかする」というのは含まれていないでしょう。また、何とかしようと思っても、何をどうしたらいいかその方法を教えてもらっていないはず。

こういうことは、店長・副店長クラスの仕事です。店長・副店長がこのことを知っているのに見て見ぬふりをしているとしたら、それは大問題です。そして、もし店長・副店長がこのことを知らないのだとしたら、もっと大きな問題です。

さて、この問題の「本当の問題」は何でしょう?
そして、どのように対処すればいいでしょうか。
それは、次回に。

著作権:山田まり子

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雇用保険制度

2010年04月05日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
今回は、前回の健康保険と厚生年金保険制度のあらましに引き続いて、会社員にとって退職などに関係がある雇用保険制度についてご説明をしたいと思います。

●適用事業(適用のしくみ)
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模の大小を問わず、すべて当然適用事業となります。ただし、農林水産の事業で個人経営の事業は、当分の間、暫定任意適用事業とされています。
この暫定任意適用事業は、雇用する労働者の2分の1以上の者が加入を希望する場合は、任意加入の申請を行わなければならなくて、許可された場合は、加入に同意しなかった労働者を含めすべてが被保険者になります。

●被保険者
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。

●被保険者の適用基準
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
この条件を満たしていないと、被保険者に該当しません。従って労働者を1人でも雇用している事業所でも、雇用保険に加入できない場合もあります。
健康保険・厚生年金保険と違い、事業主、社長などは被保険者にはなりません。
同時に2以上の雇用関係にある労働者は、主として収入の多い方の事業所の被保険者になります。

●資格の取得
資格の取得日は、適用事業所に「雇用されるに至った日」から被保険者資格を取得します。この場合の「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するのではなく、当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされる最初の日をいいます。(行政手引20551)。

平成22年4月1日から被保険者の適用基準が緩和され、今までの6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる者から、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者と改正されています。

4月に入り新年度を迎えた企業も多いと思います。そこで、今回と前回は、新年度にあたり会社員の保険の基礎となる健康保険・厚生年金保険と雇用保険のあらましについて述べてきました。基礎的な意味合いで、どのようなしくみで運用されているのかをお伝えし、どのような保険給付があるかは省きました。機会があれば保険給付についてもご説明をしたいと思っています。

著作権:山田 透