新潟市にある山田コンサルティング事務所

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賃金カットについて

2008年07月28日 | 労務
みなさんの会社では、従業員が欠勤や遅刻、早退をした場合に、賃金カットの計算はどのようにしていますか?

労働基準法では、賃金カットに関する規定はありません。
考え方としては「ノーワーク・ノーペイの原則」があるので、月給制であったとしても労働者が欠勤、遅刻、早退等によって所定労働日あるいは所定労働時間の一部を労働しなかった場合は、その労働しなかった日数、時間数に応じた賃金部分は支払わなくてよいということになります。

月給制の場合、欠勤した日数に応じ、賃金を差し引く場合の計算はどのような方法があるか考えてみます。

1. 労働基準法施行規則第19条(割増賃金の計算方法)を準用する方法
この計算方法は、通常の場合はほとんど問題を生じませんが、例えば1ヵ月全部を欠勤した場合などには、ノーワーク・ノーペイの原則からはずれることになり、少しおかしな感じになります。

2. 労働基準法施行規則第25条(有給休暇の期間に支払われる賃金の算定)第4号で定める「月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額」、つまり22日の月には欠勤1日につき22分の1をカットし20日の月には20分の1をカットする方法
この計算方法は、月によって賃金のカット額が変動します。これは、月によって所定労働日数に違いがあっても、毎月、同じ賃金を支払う月給制に基にしているために生じます。

3. 月給額を最も所定労働日数の多い月の所定労働日数で除した額をカットする方法
この計算方法は、月によって賃金のカット額が変動しません。

4. その他の方法
・欠勤1日につき月給額の30分の1をカットする方法
・欠勤1日につき月給額の50分の1をカットする方法
・欠勤5日程度まではカットせずそれを超えた分はカットする方法

いずれの方法も、労働基準法上は問題はありません。
HPから無料でダウンロードできるモデル就業規則や市販されている就業規則のひな形には、この項目が記載されていないものが多く、そのためか、企業の(本物の)就業規則に賃金控除の項目が作成されていないケースを散見します。欠勤等で賃金を控除するのであれば、計算方法は就業規則に明示しなければなりません。

参考文献:「賃金の法律知識」中川恒彦著(労働法令協会)

著作権:山田 透

しわくちゃのお札

2008年07月22日 | 販売・接客
先日、スーパーマーケットで買物をし、レジで代金を支払い、おつりを受け取りました。そのお札のしわくちゃなことといったら…。もちろん、レジ係の人に悪気はないのでしょうが、あまりにも無頓着すぎるなぁ~と思いました。
他にお札がないわけでもあるまいに。どうせ最後は納金するのですから、こんなにしわくちゃなお札は銀行に行っていただきましょうよ。

サービスというのは目に見えないので、レベルを維持するのが大変です。そして、サービスは提供する人によってバラツキがありますから、レベルを揃えるのが難しい。しわくちゃなお札はよけておつりを渡すレジ係の人もいるでしょう。しかし、無頓着な人もいます。

これは、無頓着な人が悪いとか、その程度は気を利かせるべきだという問題ではありません。あるいは逆に、お札の金銭的価値に変わりはないのだから気にする必要はないと開き直る問題でもありません。

これは、サービスにバラツキがあると認識したうえで、それでは「当店は、どうするか」を決めるべき問題です。サービスのレベルを個人の問題とせず、組織としてのサービス・レベルを決めるのです。
例えば、「おつりには、できるだけきれいなお札を渡す」でもいいですし、「基本的には気にしなくていいが、あまりひどいお札はよける」でもいいでしょう。そして、重要なのは、レジ係みんながその「決まり」をいつでも実行することです。

何年もレジ係を経験しているベテランも、きょう初めてレジを打つ新人も、みんなが実行しなくてはなりません。そのためには、レジ係全員にこのことを伝える必要があります。紙に書いて、例えば、休憩室や更衣室の掲示板に貼り出します。読んで了解した人にはサインをしてもらうようにするといいでしょう。新しく採用されレジにつく人には、他のルールとともに理解してもらうために、マニュアルに追記(追加)します。

このようにサービス・レベルを決め、維持し、お客さまに「当店のサービス」を認識していただくことが重要です。おつりのお札に限らず、店内のいろいろなサービスに関して「当店は、どうするか」を決め、従業員全員が理解・了解し、誰もがいつも実行します。この積み重ねが『ストア・ブランド』を築くことにつながるのです。

著作権:山田まり子

いつも、ありがとうございます

2008年07月14日 | 雑記
ブログを開設して2ヵ月あまりが過ぎました。
いつも読みにきてくださって、ありがとうございます。

週1回は、必ず投稿しようと決めました。
恐怖の月曜日。
必死に書いています。
「来週は、どっちが書く?」と夫と毎回、美しくも譲り合っております。(笑)

読み返してみて、(文章の内容が)かったいな~、誰も読んでくれないよ、と思いきや、読んでくださる方がいらっしゃる、ありがたや、ありがたや。
どんな方が、どんな思いで読んでくださっているのかな~!?

経営環境も労働環境も厳しさを増し、とりわけ地方は本当に大変です。
企業を経営し、あるいは、企業を支えていらっしゃる方々に、少しでもお役に立つ情報をとの思いで文章を綴っています。今後とも、よろしくお願いいたします。

毎週月曜日に記事を投稿するので、月・火曜日にはアクセス数が上がります。これは、とてもよくわかる現象。不思議なのは、土・日曜日にも一定数のアクセスがあること。平日はお仕事が忙しくて読めない方が、土曜日や日曜日に時間をつくって読みにきてくださっているのかな~?と勝手に想像しています。うち(山田事務所)のブログは週1回ペースの投稿です。ご都合のいい曜日においでくださいませ!

アクセス数がもう少し上がって安定してきたら、セミナーや交流会(情報交換会)を実施したいと考えています。みなさんにお会いしてみたいし、現場の状況や、生の声をお聞きして、コンサルティング活動に活かせれば…と思っています。ブログ開設1周年の来春あたりには、実現したいです。その節には、ぜひ、ご参加ください。
(鬼が笑うどころの話ではないな~(笑))

さて、前回お伝えしましたが、27日(日)に『社会保険労務士フェスティバルinテルサ』が開催されます。夫(山田 透)は総合受付におりますので、どうぞ、お気軽にお声をかけてください。ご来場をお待ちしています。

社会保険労務士フェスティバルinテルサ

2008年07月07日 | お知らせ
遊びに来てね!

遊びに来てね!

新潟テルサにて、社会保険労務士フェスティバルが開催されます。お時間をみつけてお越しください。私(山田 透)は、総合受付の係となりました。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。

 

日時:平成20年7月27日(日)10:00~15:30
会場:新潟テルサ3階

【無料セミナー】
(1)10:15~「社会保険労務士ってなあに?」
・新潟お笑い集団NAMARA ヤングキャベツ
(2)11:00~「新潟市で働くことをテーマにしたトークセッション」
・新潟市長 篠田昭氏
・(株)金井度量衡代表取締役 金井利郎氏
・新潟県社会保険労務士会新潟支部長 藤田英樹氏
・新潟お笑い集団NAMARA代表 江口歩氏
(3)13:30~「おもしろ年金話」
(4)14:15~「世の中の問題あれこれ~社会保険労務士編~」
・クイズに答えて商品ゲット

【無料相談会】10:00~15:30
◆予約不要、秘密厳守
年金、職場の悩みや不安、雇用保険、社会保険、労働条件に関することなど
一般市民の方・企業関係者を問わずお気軽にご相談ください。

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