無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革に おいて年金を受け取れる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払い につなげる観点から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年 から10年とすることになっていました。 ○今般、「公的年金制度の財政基盤及び低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部 を改正する法律の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 84 号)が平成 28 年 11 月 24 日に公布され、平成 29 年 8 月 1 日から施行されることになりました。(厚労省広報より)
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