第10条(著作権)
1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。但し、会員は、本サイト及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。
(1)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利
(2)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社が選定する任意のコンテンツ(第三者が投稿した記事又はコメントを含みますがこれらに限られません)を表示する権利
(3)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社又は第三者の有料又は無料の広告(広告記事を含みます)を掲載する権利
(4)本項第1号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
3.会員が自己が投稿した記事若しくはコメントに関する著作権を第三者に譲渡する場合、会員は、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとします。
4.本情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。
gooブログ利用規約より抜粋。
と、gooブログの規約にはあります。
読みづらいけど、「会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします」なんてな事が書いてある。
じゃあ、この著作者人格権って何でしょう?
著作権・著作者人格権を守りましょう
こちらをちょっくら見ていただきたい。
……なんか……恐そうですね(汗
怯えたジオ住人、たこやきはジオシティーの規約ページまでカッ飛んできました。
******
7.Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて
Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
なお、この条項は、他のユーザーに対してYahoo! JAPANが当該コンテンツの使用許諾をすることを約束するものではありません。
******
Yahoo! JAPAN- サービス利用規約より抜粋
確かに書いてありますね~;
でも……。
Yahoo!ジオシティーズに関する著作権の取り扱いについての考え方
に、先程のサイトに対する回答のようなもの? が出ています。
いつ、どういう前後関係で事が運んだのか全然しりませんが(汗
安心してよいのか、悪いのか、ちょっと不安な所。
「著作権・著作者人格権を守りましょう」様で言及しておられますが、投稿など、よそ様の文章を扱う際にはちょっくら注意を払ったほうが良いかもしれません。
Wind blow a grassland
わたしらはすでに、新しい規約になってから入ったはずなので、まあ、不注意ともいえますが……。
ちょっと恐いですねえ。
gooも。
1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。但し、会員は、本サイト及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。
(1)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利
(2)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社が選定する任意のコンテンツ(第三者が投稿した記事又はコメントを含みますがこれらに限られません)を表示する権利
(3)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社又は第三者の有料又は無料の広告(広告記事を含みます)を掲載する権利
(4)本項第1号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利
2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
3.会員が自己が投稿した記事若しくはコメントに関する著作権を第三者に譲渡する場合、会員は、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとします。
4.本情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。
gooブログ利用規約より抜粋。
と、gooブログの規約にはあります。
読みづらいけど、「会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします」なんてな事が書いてある。
じゃあ、この著作者人格権って何でしょう?
著作権・著作者人格権を守りましょう
こちらをちょっくら見ていただきたい。
……なんか……恐そうですね(汗
怯えたジオ住人、たこやきはジオシティーの規約ページまでカッ飛んできました。
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7.Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて
Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
なお、この条項は、他のユーザーに対してYahoo! JAPANが当該コンテンツの使用許諾をすることを約束するものではありません。
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Yahoo! JAPAN- サービス利用規約より抜粋
確かに書いてありますね~;
でも……。
Yahoo!ジオシティーズに関する著作権の取り扱いについての考え方
に、先程のサイトに対する回答のようなもの? が出ています。
いつ、どういう前後関係で事が運んだのか全然しりませんが(汗
安心してよいのか、悪いのか、ちょっと不安な所。
「著作権・著作者人格権を守りましょう」様で言及しておられますが、投稿など、よそ様の文章を扱う際にはちょっくら注意を払ったほうが良いかもしれません。
Wind blow a grassland
わたしらはすでに、新しい規約になってから入ったはずなので、まあ、不注意ともいえますが……。
ちょっと恐いですねえ。
gooも。