日弁連が憲法シンポ
空自のイラク撤退求める
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憲法記念日を前に、在日米軍や自衛隊の実態から憲法九条を考えようと、日本弁護士連合会が二十二日、東京都内で集会を開き、テレビ中継で結んだ各地の弁護士会の会場も含め、多くの市民、法律家が参加しました。
日弁連の宮崎誠会長は主催者あいさつで、航空自衛隊のイラク空輸活動を憲法九条違反とした十七日の名古屋高裁判決を「憲法判断にふみこんだ画期的判決」と高く評価。判決を受け、政府にイラクからの自衛隊全面撤退を求める会長声明を発表したことを紹介しました。
パネルディスカッションに参加した沖縄県宜野湾市の伊波洋一市長は、二月の中学生暴行事件をはじめ米軍人の犯罪や米軍普天間基地の被害をあげ、「沖縄の米軍は憲法が入り込めない存在として置かれている」と告発。「基地撤去こそが沖縄県民の人権回復につながる」とのべました。
九条改憲の背景にある日米同盟強化の実態、米国内の人権蹂躙(じゅうりん)の状況などが議論され、小沢隆一東京慈恵会医科大学教授は、米の戦争に加担する九条改憲ではなく「世界でいちばん危険な軍事同盟=日米安保の廃棄にいま向かうべきだ」とのべました。
(出所:日本共産党HP 2008年4月23日(水)「しんぶん赤旗」)
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。
そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判所に対して救済を求めることができる場合がある具体的な権利であると判断した。
当連合会は、自衛隊をイラクへ派遣することを目的とするイラク特措法について、これが国際紛争を解決するための武力行使および他国領土における武力行使を禁じた憲法に違反するおそれが極めて大きいものであることにより反対であることを明らかにしてきた。そのうえで、自衛隊の派遣先がイラク特措法が禁じる「戦闘地域」であることも指摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきた。
当連合会は、このたびの名古屋高等裁判所の判決について、当連合会のかねてからの主張の正しさを裏付けるものであるとともに、憲法前文の平和的生存権について具体的権利性を認めた画期的な判決として高く評価するものである。ここにあらためて政府に対し、判決の趣旨を十分に考慮して自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求めるものである。
2008(平成20)年4月18日
日本弁護士連合会
会長 宮 誠
(出所:日本弁護士連合会HP)
空自のイラク撤退求める
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憲法記念日を前に、在日米軍や自衛隊の実態から憲法九条を考えようと、日本弁護士連合会が二十二日、東京都内で集会を開き、テレビ中継で結んだ各地の弁護士会の会場も含め、多くの市民、法律家が参加しました。
日弁連の宮崎誠会長は主催者あいさつで、航空自衛隊のイラク空輸活動を憲法九条違反とした十七日の名古屋高裁判決を「憲法判断にふみこんだ画期的判決」と高く評価。判決を受け、政府にイラクからの自衛隊全面撤退を求める会長声明を発表したことを紹介しました。
パネルディスカッションに参加した沖縄県宜野湾市の伊波洋一市長は、二月の中学生暴行事件をはじめ米軍人の犯罪や米軍普天間基地の被害をあげ、「沖縄の米軍は憲法が入り込めない存在として置かれている」と告発。「基地撤去こそが沖縄県民の人権回復につながる」とのべました。
九条改憲の背景にある日米同盟強化の実態、米国内の人権蹂躙(じゅうりん)の状況などが議論され、小沢隆一東京慈恵会医科大学教授は、米の戦争に加担する九条改憲ではなく「世界でいちばん危険な軍事同盟=日米安保の廃棄にいま向かうべきだ」とのべました。
(出所:日本共産党HP 2008年4月23日(水)「しんぶん赤旗」)
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。
そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判所に対して救済を求めることができる場合がある具体的な権利であると判断した。
当連合会は、自衛隊をイラクへ派遣することを目的とするイラク特措法について、これが国際紛争を解決するための武力行使および他国領土における武力行使を禁じた憲法に違反するおそれが極めて大きいものであることにより反対であることを明らかにしてきた。そのうえで、自衛隊の派遣先がイラク特措法が禁じる「戦闘地域」であることも指摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきた。
当連合会は、このたびの名古屋高等裁判所の判決について、当連合会のかねてからの主張の正しさを裏付けるものであるとともに、憲法前文の平和的生存権について具体的権利性を認めた画期的な判決として高く評価するものである。ここにあらためて政府に対し、判決の趣旨を十分に考慮して自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求めるものである。
2008(平成20)年4月18日
日本弁護士連合会
会長 宮 誠
(出所:日本弁護士連合会HP)
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