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最高裁が不当判決ーこれが「憲法の番人」なのか/警察・検察の弾圧を「合法化」する葛飾ビラ配布事件判決ー

2009-12-02 02:32:38 | 憲法裁判
きわめて反動的な判決
葛飾ビラ配布弾圧で市田氏

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 日本共産党の市田忠義書記局長は30日、国会内で記者会見し、葛飾ビラ配布弾圧事件で被告の荒川庸生氏を有罪とした同日の最高裁判決について、「憲法の精神に照らして許されない、きわめて反動的な判決だ」と批判しました。

 市田氏は、「マンションの廊下や階段を通ることが生活の平穏を侵害する犯罪でないことは誰の目にも明らかだ。国民の常識に反した今回の判決は、自由と民主主義、人権の点から厳しく批判されなければならない」と強調。「マンションの管理組合がビラ配布の禁止を決めた事実はないし、そもそも憲法が保障する表現の自由を管理組合が禁止できるという考え方が誤っている」とのべました。

 また、この判決は国民の目、耳、口をふさぐものであり、他の分野に広がらないよう世論を喚起していく必要があると指摘。「政治的立場を問わず、こういうことが許されていいのかと警鐘乱打し、世論を広げたい」とのべました。

ビラ配布 不当判決
最高裁 上告棄却 弾圧を追認

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 東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の区議団ニュースや区民アンケートなどを配布した僧侶の荒川庸生(ようせい)さん(62)が住居侵入罪で不当に起訴された葛飾ビラ配布弾圧事件の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であり、今井功裁判長は、荒川さんの上告を棄却する判決を言い渡しました。罰金5万円とした二審の有罪判決が確定します。日中穏やかにビラを配っていただけの荒川さんの行為を「犯罪」に仕立て上げた違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を追認した極めて不当な判決です。

 判決言い渡しの前に、松井繁明主任弁護人による異例の意見陳述が認められました。

 松井氏は「商業ビラの配布は日常的に行われており、なぜビラ配布が犯罪なのかという国民の素朴な疑問に判決は答えるべきだ」とのべ、「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」と厳しく指摘しました。

 しかし、判決は「憲法21条1項は表現の自由を無制限に保障したものでなく、思想を発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害することは許されない」などとしました。そのうえで、マンションの玄関ホールにチラシやパンフレットなどの投函(とうかん)を禁止する張り紙があったことなどから、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らか」などと形式的判断に終始しました。

 同事件で、一審東京地裁は2006年、「ビラ配布を処罰対象とする社会通念は確立していない」として無罪判決。07年、東京高裁が逆転有罪の不当判決を言い渡していました。

 判決後、荒川さんは「自由と民主主義、ビラをまき、受け取る権利を勝ち取るたたかいをこれからも続ける」と語りました。

主張
葛飾ビラ配布事件判決
これが「憲法の番人」なのか

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 東京・葛飾でのビラ配布弾圧事件の上告審で、最高裁第2小法廷は11月30日、マンション各戸へのビラ配布を「犯罪」とした東京高裁判決を追認する判決を言い渡しました。

共同住宅も配布は自由

 僧侶の荒川庸生さんは2004年12月、日本共産党の「葛飾区議団だより」や区民アンケートなどをマンションのドアポストに配布しました。この行為は一般に市民が普通にやっている当たり前の行動であり、マンションの廊下や階段などを通ったことが住居の平穏を侵害する犯罪などではないことは誰の目にも明らかです。

 一審は無罪、二審は有罪。最高裁が「憲法の番人」として求められていたのは、表現の自由と民主主義を守って無罪を言い渡すことです。国民常識に反した今回の判決は、きびしく批判されなければなりません。

 マンションや旧公団など共同住宅へのビラ配布は、政党の政策であれ、労働組合の宣伝であれ、市民運動であれ、商業広告であれ、全住民に対して誰でも気軽にできる大切な表現手段です。とりわけ荒川さんが行ったビラ配布は、都議会、区議会の現状や議員の活動を有権者に知らせ、住民要求を集約するもので、民主主義と地方自治を支える重要な活動です。

 ところが最高裁判決は、言葉の上では「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければなら」ないとのべながら、マンション管理組合の管理権にもとづくビラ配布の禁止措置は認められるとしました。これは、共同住宅で現実に行われているビラ配布の実態からかけ離れている点でも、最高裁が憲法の民主的原則を棚上げする点でも、まったく説得力のないものです。

 荒川さんが配布したマンションの管理組合は、住民の総意で政治活動用のビラ配布の禁止を決めた事実はありません。荒川さんの件で被害届も出していません。そもそも、憲法の表現の自由で保障されているビラ配布を禁止することを管理組合が決定できる、という考え方が間違っているのです。

 わが国では、自衛隊のイラク派兵が強行されるなかで、政治の民主的改革や「憲法を守れ」と要求するビラ配布に対する弾圧が相次ぎました。葛飾ビラ事件や、国家公務員が休日に職務と無関係に「しんぶん赤旗」号外を配布したことを、国公法・人事院規則の政治活動制限に違反するとした堀越事件、世田谷事件がそれです。

 これに対し、国連自由権規約委員会は昨年12月、日本政府に言論表現の自由を守る措置をとるよう勧告しています。裁判所が言論表現の自由を守ることができない現状が続いていることに、国内外からさらにきびしい批判が寄せられるのは避けられません。

日比谷集会の成功を

 言論表現の自由を守るたたかいを粘り強く広げてきた全労連、国公労連、自治労連、国民救援会、自由法曹団など実行委員会は4日、「言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会」を開催します。

 憲法で保障された言論の自由を現実にゆきわたらせるため、葛飾ビラ配布最高裁判決に抗議し、ビラ配布の権利を守る世論をいっそう広げましょう。その新たな一歩として日比谷集会を大きく成功させることをよびかけます。

(出所:日本共産党HP 2009年12月1日(火)「しんぶん赤旗」)

ビラ配布禁止掲示 どう考える?

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 〈問い〉 最近、私が入居したマンションにビラ配布禁止の掲示があります。管理組合で話し合いたいと思っていますが、言論の自由、政治活動の自由と、住民の安全等との関連をどう考えたらいいのでしょうか?(神奈川・一読者)

 〈答え〉 マンション住民が安全に暮らしたいという願いと、言論、政治活動の自由を尊重することとは、当然両立できるものです。

 マンションの多くは、建物ができた時から「ビラ・チラシお断り」「チラシなど無断立ち入り禁止」などの掲示がされています。管理組合で議決して同種の掲示をしているところもあります。

 しかし、そこにはよく考えなくてはいけないことがたくさんあります。まず、外部の人が来てマンションの集合ポストなどにビラ配布をする行為がただちに居住者の安全等を侵害するというものではありません。警察が住民の不安を利用し、ビラ配布に対し安全を侵害するとみなした防犯対策を奨励していることも問題です。

 政党や諸団体の政策や活動を知らせるビラの配布は、何よりも憲法の保障する言論・表現、政治活動の自由として最大限に尊重されなければなりません。

 それは、国民が政治的意思を形成するうえで重要な媒体です。政治活動ビラは「民主主義社会の根幹を成すものとして…商業的宣伝ビラの投函(とうかん)に比して、いわゆる優越的地位が認められている」との判決もあります(東京地裁八王子支部、04年12月16日判決)。ですから、政治活動ビラの配布に不安や迷惑を感じる人も、政治活動を保障するため、ビラ配布を認めることが大切だといえるでしょう。

 同時に、居住者にとって配布されたビラを読むのは、知る権利を実現することです。管理組合が、ビラを読みたいという居住者の意思を無視して配布を制限することはできません。

 実際にビラ配布を一切禁止すると、どんな問題が起こるでしょうか。東京のある管理組合で「ビラの一切禁止」の掲示が問題になりました。そこでは、議論の結果、自治体の断水工事や電気会社の欠陥製品対応のお知らせが届かなくなれば、「生活に不便だから配布一切禁止はダメ」「配布は認めよう」と合意し、さらに「『このビラはよい、政党のビラは悪い』などと管理組合で一般的に選別することはできない。ビラを読む・読まないは居住者が決めることだ」と一致、掲示内容を「風俗関係の広告物は厳禁します。防犯のため不審者は警察に通報します」に変えました。

 管理組合は、政治活動の自由と居住者の知る権利を保障しつつ、安全や防犯対策をすすめることが必要だと考えます。(岡)

(出所:日本共産党HP 2006年9月2日(土)「しんぶん赤旗」)

違憲立法審査の現状は?

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 〈問い〉 最高裁の違憲立法審査の現状はどうなっているのでしょうか?(京都・男性)

 〈答え〉 違憲立法審査権は、司法権の立法権に対するチェック機能としてきわめて大切な意義をもち、憲法第八一条で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審の裁判所である」と定められています。

 最高裁が具体的事件をもとに違憲立法かどうかの審査を求められることは多いのですが、違憲立法だとの判断をくだすことにはきわめて消極的です。歴代自民党内閣が最高裁裁判官の任命権を利用して政府の意にそう裁判官を集めてきた結果です。

 最近は、憲法の民主的条項を尊重する日弁連推薦の弁護士出身の最高裁裁判官が任命されるようになり、世論の高まりを背景に、違憲立法審査の判断に一定の変化が生まれつつありますが、衆院・参院の定数格差是正を求める訴訟、嫡出子と非嫡出子との間に相続分の格差を設けた民法の規定は法の下の平等に反するとの訴訟でも、違憲判断をする裁判官は依然として少数にとどまっています。

 日本共産党は、最高裁判所裁判官の任命のあり方を、真に国民の意思が反映するよう、国民各層の代表者で構成される最高裁裁判官任命諮問委員会をつくり、内閣の最高裁長官の指名と最高裁裁判官の任命にあたっては、諮問委員会の答申を尊重させることによって、内閣の恣意的人事を排し、任命の民主化をはかることを提案しています。

 総選挙時の最高裁裁判官国民審査でも、判決に対する各裁判官の態度について日常的に積極的な広報や報道をおこなうことや、投票では信任は〇印、不信任は×印を記入することとし、無記入投票は棄権とみなすなど改善が必要です。違憲が争われている裁判について、国民のあいだでの宣伝や署名運動を広範に発展させ、裁判所を国民世論で包囲するようなとりくみが大事です。(光)

〔2004・2・14(土)〕

(出所:日本共産党HP 2004年2月14日(土)「しんぶん赤旗」)
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21 コメント

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Unknown (すまり)
2009-12-03 00:11:24
さて、あなたは正式な裁判の判決を
「間違っていると批判」
しました。
これは、他の人もあなたの主張に有利な判決を
「間違っていると批判」
する正当性を与えたことになります。


ということで、今後あなたは一切
「●●という判決が出ている
から、私の考えは正しいと証明できる」
と発言する根拠を失いました。


>管理組合が、ビラを読みたいという居住者の意思を無視して配布を制限することはできません。

そもそも、今回の件は「居住者から」110番通報されているのでは?
返信する
Unknown (すまり)
2009-12-03 00:19:51
ちなみに質問
「居住者全員の訴えで、必要と住民が認めたビラ以外配らせるな」
と決めた場合はどうなの?

そこに住んでいる人の意思を無視して、ビラを配る権利はあるのかな?
あるとしたら、それは
「住民の居住権、財産権、生活の平穏」に優先されると言う根拠はあるのかな?

それと、今回の件は
「住民が自ら通報した」
と言う事実は隠しちゃいけないよ。

それとも警察は、住民が
「不審者です。迷惑です」
と訴えても、ビラを配っていれば住民を見捨てて構わないの?
住民は警察に不審者から守ってもらう権利はないの?

それとも、政治ビラを配っていれば、どんな人間でも他人の生活領域に立ち入れるの?

そこに住んでいる人間の平穏を乱す権利が、ビラにはあるの?
そもそも「平穏な生活を訴えるビラ」を「平穏な生活を乱して」配るのは矛盾していない?

再度言うが今回は
「住民が通報している」
んだよ。
住民が自ら「警察に排除を依頼」しているの。

だから、ビラ配り禁止が住民に不利益とか的外れなんだよ。だって、住民が「配るな」っていっているんだから、不利益も当然住民の責任。
返信する
百歩譲って・・・ (くろねこ)
2009-12-03 00:43:31
 この坊主が「右翼」の悪質な「ビラ配布」を受けても、国家権力である警察には一切通報しないと言えれば、まだ説得力はあるかもしれないが・・・

う~ん、どうだろう
返信する
くろねこさん (仮)山田二郎)
2009-12-03 01:40:38
多分、ビラを受け取るし、一切通報しないと言うでしょうね。
ただし、本当にビラを入れられた場合やビラを読む事を求められた場合は、態度が確実に変わると思いますよ。(嫌がらせの手段は、幾らでもありまっさかい
返信する
Unknown (旅の貧乏人)
2009-12-03 02:49:55
ヤクザが暴対法の廃止を訴える政治ビラを毎日入れ替わり立ち替わりで持ってこられて、平穏が保てるのでしょうか。

ヤクザが「暴対法」「賭博規制」に反対したり、金貸しが「取り立て時間の自由化」や「利息制限法の撤廃」を訴えるのは立派な政治活動ですよね。
たまたま、返済義務のない「債務者の身内」のところに、何人ものやくざ風の男が入れ替わり立ち替わりやってきても政治活動だから尊重しろと言うわけですね。
返信する
Unknown (すまり)
2009-12-03 07:36:09
>たまたま、返済義務のない「債務者の身内」のところに、何人ものやくざ風の男が入れ替わり立ち替わりやってきても政治活動だから尊重しろと言うわけですね。

ビラの権利とかわめいている人。
こういうことが「現実に」行われることを想像もしていないんだろうね。
まさに「嫌がらせの方法はいくらでもある」んだよね。

ビラの配布が合法なら、以前私が言ったように
「ビラの配布を隠れ蓑にした嫌がらせ」
はいくらでもできる。
まさか
「ビラの政治的訴えの内容により」ビラの配布の可否が決まるなど、言わないでしょうからね。
返信する
Unknown (すまり)
2009-12-03 07:38:36
まあ、この件で「不当判決」と叫んでいる人は

善良な市民が、嫌がらせのビラを大量に配布されたり、ビラ配布を口実に家の周りをあやしげな人がうろうろしたとしても
「公権力による自身の保護を訴える」
ことをするな。公権力は、善良な市民を守るために権力を使うなと言っているんだよね。

善良な市民は「悪質なビラ配り」からどう身を守ればよいの?
警察も裁判所も守ってくれなくなるね。
返信する
Unknown (すまり)
2009-12-03 07:44:59
東西南北さんに聞きたい。

あなたの家の周りに、毎日何人もの
「軍服や迷彩服、その他右翼やヤクザを連想させる服装の人間」が「政治活動についての意見を書いたビラ」を持ってうろうろしている。
その人たちの近くを通ると、当然一切手は出さないし、威嚇の声も出さないが
「上目づかいでガンを飛ばしてくる」
「いかにも挑発的な態度をとる」
をしてくる。
これ、どう対処する。
あなたは平気っていっても、周囲には若い女性や子供だっているんだよ。
ビラ配りの権利は、その人たちの平穏より優先されるの?

ちなみにガンを飛ばしたり、挑発的な態度は、わざとやっているんじゃなくて
「もともとそういう顔だったり、そういう行動をとる癖がある」だけだよ。
持っているビラだって、「金融規制反対」とか「暴対法は憲法違反」とか「貸金の自由化」とかの、明確な政治活動の内容で、連絡先もしっかりと書いてある。

あなたは「気にしない」って言うかもしれないけどさ、周囲の善良な住民に、その「気にしないこと」を強制するの?

周囲の善良な市民が
「警察や公の機関に相談し、その手の人たちを排除する」
ことは、ビラという免罪符で取り上げられるの?

制度や法律は「悪用する人間がいる」という前提を崩しちゃだめなんだんが。
返信する
すまりさんへ。 (東西南北)
2009-12-03 16:01:35
 暴力団員の行為と日本共産党の議会報告などのビラを配布する行為を同列視するのは、不見識の異常です。普遍的に政治表現活動の自由は認めなければありません。この原則を確認してください。

 特殊、例外事項として暴力団勢力や連絡先のないような不審な勢力のビラなどは警察へ通報するということです。

 こうした弁証的な区別と関係、普遍と特殊の論理を明快に理解し、整理しなければ、すまりさんのような支離滅裂な態度になります。


 なお、蛇足ですが、暴力団勢力に対する日本共産党の態度は明瞭です。まったくの誤解の余地もないし、市民の安全の脅威となっている反社会的勢力に対する態度は明瞭です。

 暴力団対策についての考えは?

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 〈問い〉 都心のホテル前で銃撃戦をおこなうなど暴力団の活動が住民生活を脅かしています。暴力団対策にたいする日本共産党の考えや政策を教えてください。(福岡・竹中一男)

 〈答え〉 暴力団の活動を封じ込め、組織を壊滅に追い込むには、まず無法集団である暴力団とその構成員にたいして、警察による暴力団規制法などのあらゆる現行法規を活用しての厳正な取り締まりが必要です。同時に、それだけでなく、暴力団を利用したり、暴力団との関係を容認したりする風潮を許さない世論を作ることが大事です。

 取り締まりは、人、金、モノという三つの面から厳正におこなうことが必要です。警察は、四万三千五百人といわれている暴力団の組員の一人ひとりについて情報をもっています。組員の違法行為には、あらゆる法令を適用して取り締まることはもちろん、組織を支える資金源にもメスを入れることです。暴力団の主要な資金源である覚せい剤など薬物による不正収益の没収や刑事訴追をきびしくおこなうことも当然です。

 けん銃や覚せい剤などは、所持するだけで違法となるもので、そういう視点での取り締まりが求められます。これまで警察官が検挙の成績をあげるために、暴力団からけん銃の提供を受けるといった、警察と暴力団の癒着がたびたびありましたが、こうした癒着を断ち切ることなしに徹底取り締まりは望めません。最近の暴力団は、会社を経営するなど、表の世界での資金調達が増えています。このような経済活動についても暴力団の威力を用いた行為がないか、よく監視するとともに、適正な課税をおこなうことも必要です。

 取り締まりと合わせ、政財界などが暴力団を利用したり、暴力団の存在を容認したりする風潮を許さないことも大切です。先ごろ、森首相がかつて元暴力団組長の長男の結婚式の仲人をつとめたことが報道され、批判を受けました。高知では、暴力団との関係を自慢した人物の体育協会会長就任について、知事が待ったをかけストップさせましたが、こうした暴力団を容認しない声をあげていくことです。(杉)

出所:http://www.jcp.or.jp/faq_box/001/2000903_faq_boutaisaku.html


「指定暴力団」とは?

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 〈問い〉 「暴力団」という名前と実態を、ぜひ無くしたいと強く思っています。「指定暴力団」とは何なのか、「暴力団」がいつごろから生まれ、またなぜ、「暴力団」という名前がついたのか、知りたいです。(広島・一読者)

 〈答え〉 「指定暴力団」とは、1992年3月施行の暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)にもとづいて、各都道府県公安委員会によって暴力団のなかでも反社会性の強い団体と指定された暴力団のこと。現在、21団体が指定されています。

 「指定暴力団」の要件は、(1)暴力団が生計の維持、財産の形成または事業の遂行のための資金を得るため、当該暴力団の威力を構成員に利用させたり、構成員が利用することを容認することを実質上の目的としていること(2)暴力団の幹部または所属組員のうちに、犯罪経歴保有者が一定の割合以上いること(3)当該暴力団を代表する者またはその運営を支配する地位にある者の統制の下に階層的に構成された団体であること―となっています。

 暴対法施行後、弱小暴力団は解散が相次いでいますが、逆に山口組、住吉会、稲川会の3団体で暴力団員総数の7割以上を占めるなど、寡占化が進んでいます。

 「暴力団」という用語が用いられたのは戦後のことですが、その経過は定かではありません。しかし、警察庁刑事部の統計によれば、戦後まもないころ検挙された暴力団員の大半は博徒集団、的屋集団、愚連隊からなっており、こうした集団的、常習的に暴力的不法行為をおこなう団体を暴力団と呼ぶようになったようです。

 なかでも歴史が古いのは博徒集団で、岩井弘融著『病理集団の構造』によれば、江戸時代初期には、博徒を獄門にかけて制圧を行ったにもかかわらず、中期には賭博はますます盛んになり、幕末期には国定忠治、黒駒勝蔵など著名な博徒が多く出ています。

 大正時代には、時の政友会内閣がこうした博徒集団を懐柔し、労働争議のスト破りや反社会主義運動に利用するようになりました。原内閣の内相が世話役となって結成した「大日本国粋会」がそれです。「国粋保存」の美名の下に労働組合、農民組合、などへの暴力的襲撃を行いました。

 戦後も、1960年安保闘争のさい、右翼の児玉誉士夫が自民党の意を受けて暴力団の動員を図りました。暴力団がはびこったのは、自民党や財界が自らの支配体制を守るために事あるごとに暴力団を利用してきた結果です。(橋)

出所:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-01-05/20080105faq12_01_0.html

 

 
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参考 (東西南北)
2009-12-03 16:05:54
科学的社会主義はテロをどうみているの?

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 〈問い〉 テロリズムについて、科学的社会主義の理論では、社会進歩の運動を妨害するものとして批判されていると聞きましたが、本当ですか?(大阪・一読者)

 〈答え〉 科学的社会主義は、人民大衆の力こそが歴史をつくり社会進歩をおしすすめるという考え方に立っています。ですから、社会変革の事業はその国の人民の政治的自覚と、それを基礎にした人民自身の意思と行動によっておこなわれるものであり、暴力やテロで政治や社会の変革が実現できるという考えは科学的社会主義とはまったく無縁です。

 たとえばレーニンは、「たとえツァーリ(当時のロシアの皇帝)の暗殺が百回ほどおこなわれようと、何万人という働く人民がたんに彼らの切実な利害やこれらの利害と政治との結びつきを討議する集会に参加するほどの…効果をあげることはけっしてできない」と述べています。レーニンが指導したロシア社会民主労働党第2回大会は、「政治闘争の方法としてのテロル、すなわち個人的な政治的暗殺の方法を、断固として否認する」と決議しました。

 日本共産党は、1975年1月の中央委員会で、当時大きな問題となっていた「過激派」による爆弾テロと、暴力集団の「内ゲバ」テロ、右翼暴力団によるわが党幹部をねらったテロ事件、「解放同盟」の暴力を含めた「四つの暴力全体に反対する」ことを明らかにしました。また、1980年代に北朝鮮が起こしたラングーン事件などの一連のテロ行為に対して、「テロや暗殺などは社会主義、共産主義とは無縁のもの」と厳しく批判しました。01年9月の同時多発テロ事件に対しては、国連憲章にもとづく国連を中心にした措置によって容疑者を拘束し“法にもとづく裁き”を受けさせるよう主張して、アメリカによる報復戦争に反対しました。

 日本共産党のこの立場は、党綱領の第4章12節にも「一般市民を犠牲にする無差別テロにも報復戦争にも反対し、テロの根絶のための国際的な世論と共同行動を発展させる」と明記されています。(哲)

出所:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-02-28/ftp20070228faq12_01_0.html

中核・革マルは共産党の分派なの?

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 〈問い〉 ある本に、「中核・革マルなどは、日本共産党から分派した」と書いてありました。これは事実でしょうか。日本共産党とはまったく無縁の暴力集団だと思っていたのですが。(東京・一読者)

 〈答え〉 いわゆる「内ゲバ」で殺人を含む暴力行為をくりかえしてきた中核・革マルや、「よど号」乗っ取り、企業爆破事件などを起こしてきた赤軍派・日本赤軍などは、いずれも日本共産党とはまったく無縁の暴力集団です。かつて、党を除名された一握りの暴力学生がこういう集団に加わったことはありましたが、これを「日本共産党から分派した」などと描くのは事実に反するものです。

 彼らは、「革命」とか「共産主義」などの言葉をもてあそんで、「左翼」的な装いを凝らしていますが、実際の役割は、国民の要求実現のたたかいと政治革新の運動を、暴力によって混乱させ妨害することにあります。

 国民の期待と支持が日本共産党に集まることを恐れる支配勢力は、日本共産党と紛らわしい主張を掲げて暴力行為をおこなう集団を反共宣伝のために利用してきました。それは、反共右翼や警察などからこうした集団に資金が提供されてきたことや、警察が彼らの暴力行為を本気で取り締まろうとせず、「泳がせ」政策をとってきたことにも表れています。

 いまの社民党の前身である日本社会党は、彼らの本質を見抜くことができずに、「同盟軍」と位置づけて、自民党政治の打破をめざす共同行動に彼らを参加させるよう要求していました。また、マスコミも、こうした暴力集団を「新左翼」と呼ぶなどして、政治の改革をめざす勢力であるかのように持ち上げ、応援してきました。

 日本共産党は、彼らの暴力行為を厳しく糾弾するとともに、これらの暴力集団を諸団体の共同行動に加えようという主張には、妨害者を運動に引き込んでたたかいを混乱させるものとして反対する立場をつらぬいてきました。また、国政や地方政治の場でも、暴力集団を泳がせてきた政府や警察の責任を繰り返し追及してきました。

 革マル・中核などとは組織的な関係も関連もないばかりか、終始もっとも厳しくたたかってきたのが日本共産党です。(哲)

出所:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-14/20060614faq12_01_0.html
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