“公平さ期待できず”
堀越事件 弁護団が特別抗告
--------------------------------------------------------------------------------
国公法弾圧堀越事件の弁護団は11月30日、東京高裁の中山隆夫裁判長ら3人の裁判官に対する忌避申し立てが却下されたことを受け、「公平で客観性のある審判を期待できない」として、最高裁に特別抗告を申し立てました。
前回の公判(11月18日)で、弁護側は、新たに開示された公安警察が盗撮したビデオ22本につき、法廷での取り調べを請求、裁判所がこれを却下したことを不服として、忌避を申し立てました。これについても、裁判所は「訴訟を遅延させるのみが目的」として、その場で簡易却下しました。
今回の特別抗告は、忌避の理由の正当性をめぐって、3裁判官を相手取って裁判を求めたもの。
弁護団は、今回の忌避は、たんなる訴訟の遅延目的ではなく、重大な争点となっている捜査の違法性、国公法と人事院規則で禁じている政治活動の違憲性を解明する上で、盗撮ビデオの取り調べは必要不可欠だ、と主張。これを取り調べないのは、公平な裁判を受ける権利の侵害(憲法37条)に当たると指摘しています。
--------------------------------------------------------------------------------
葛飾ビラ配布弾圧判決
各紙が批判
表現の自由脅かす/市民感覚とかけ離れ
葛飾ビラ配布弾圧事件の有罪判決を受け、新聞各紙は解説や社説で「合点いかぬ最高裁判決」(「朝日」1日付社説)などと、判決に強い疑問を投げかけています。
「朝日」社説は「ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう」と強引な逮捕を批判しました。
同社説は「住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えを判決からは見いだせない」と、あいまいな司法判断に疑問を呈しています。
東京新聞1日付社説は、国公法弾圧堀越事件や世田谷国公法弾圧事件をあげて、「まるで、『左翼』と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印象さえある」と捜査に疑問を呈しました。
同11月30日付夕刊の解説は、立川ビラ弾圧事件(昨年、最高裁で有罪判決)との違いに触れ、「立川事件は、住民の抗議後もビラを配り続けた点が悪質とされたが、荒川(庸生)被告は事件当日まで、苦情を言われたことはなかった」と、突然に逮捕され、有罪とされた異常性を指摘。栃木県の地元紙、下野新聞1日付論説も「経緯には釈然としない」と書きました。
「表現の自由脅かす判決」と題した北海道新聞1日付社説は「疑問の多い判決だ。憲法で保障された権利への配慮を欠き、言論活動を萎縮(いしゅく)させる不安を感じる」「政党ビラの投入は逮捕、拘束され、有罪となるほど悪質な行為なのだろうか。刑事罰を科すのは市民感覚とかけ離れている」と、批判しました。
一連の言論弾圧事件について、日弁連の人権擁護大会や国連の自由権規約委員会が「懸念」を表明したことを各紙が紹介しています。北海道新聞社説は「国際機関からの批判に答える、どんな論法があるのか」と、判決に問いかけています。
--------------------------------------------------------------------------------
日弁連がコメント
日本弁護士連合会は11月30日、同事件の最高裁判決についてコメントを発表しました。
コメントでは、国際人権(自由権)規約委員会が「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」という日本政府への勧告を紹介。
「日弁連は、最高裁に対し、表現の自由の重要性に十分配慮し、国際的な基準を充足する判断を示すよう要望する」とのべています。
(出所:日本共産党HP 2009年12月2日(水)「しんぶん赤旗」)
日本の非常識 世界懸念
ビラ配布弾圧 最高裁不当判決
荒川さん「国際社会に訴える」
--------------------------------------------------------------------------------
葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁による有罪判決は、市民による政治活動の自由をめぐって世界の「常識」に照らして日本の「非常識」を浮き彫りにしました。弾圧犠牲者の東京都葛飾区の僧侶・荒川庸生さんは国際的舞台でもたたかう決意を2日、あらためて表明しました。(森近茂樹)
--------------------------------------------------------------------------------
荒川さんは、マンションのドアポストへ日本共産党葛飾区議団の議会報告などのビラを配った行為で逮捕、起訴されました。11月30日、最高裁は住居侵入罪を認める判決を確定させました。
裁判所の判断や市民のビラ配布を弾圧する日本の警察・検察の民主主義を踏みにじる姿勢は、国内だけでなく国際的にも以前から問題視されていました。
ビラ配布など、言論・表現の自由は、憲法で保障された国民の権利ですが、国際的にも市民的・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権規約」で、表現の自由(19条)、政治参加の権利(25条)を保障しています。
自由権規約の実行を監視する機関である国連自由権規約委員会は、葛飾事件や国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件など、日本で続発したビラ配布弾圧事件を問題視して2008年10月、日本政府にたいして是正勧告(別項)をおこないました。
勧告では「私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法のもとで逮捕・起訴されたことを懸念する」と表明。市民の政治活動を「警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないよう」求めています。
葛飾事件の弁護団は、最高裁にたいして、この事実を指摘して「国際社会での『常識』が問われている」と強く主張してきました。
日本弁護士連合会は、一連のビラ弾圧を批判して11月6日に決議した「表現の自由を確立する宣言」で、自由権規約委員会の勧告を紹介。「表現の自由にたいするあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであるとの勧告がなされた」と指摘しています。
こうした国内外からの批判を無視した最高裁の判決は、「憲法の番人」としての資格が問われるだけでなく、世界の民主主義の流れにも大きく逆行しています。
荒川さんは、「日本の最高裁は、憲法も国際規約もまったく守っていない。日本でビラ配布の権利を守るたたかいをすすめると同時に、国際社会にも日本の民主主義と人権を無視した実態を訴えていく。自由権規約の第1選択議定書(個人通報制度)が批准されたら大いに活用するし、それまでも、あらゆる方法でアピールしていきたい」と話していました。
--------------------------------------------------------------------------------
“政府批判リーフ配布で逮捕を懸念”
国連自由権規約委の日本への勧告(要旨)
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
--------------------------------------------------------------------------------
第1選択議定書(個人通報制度) 国際自由権規約とセットになった条約で、同規約で保障された権利を侵害された人が、国内の裁判などで権利が回復されない場合、国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる「個人通報制度」を定めています。日本は、自由権規約は批准していますが、同議定書は批准していません。
(出所:日本共産党HP 2009年12月3日(木)「しんぶん赤旗」)
ビラ判決 最高裁を批判
東京弁護士会が会長声明
--------------------------------------------------------------------------------
マンションで政党のビラを配布した行為が住居侵入罪にあたるとして最高裁が有罪判決を下した葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京弁護士会(山岸憲司会長)は1日、判決を批判し最高裁に「『憲法の番人』としての役割を果たすよう強く要望する」とした会長声明を発表しました。
声明は「ビラの配布は市民が意見を表明する重要な手段の一つであり、それを警察、検察及び裁判所が過度に制約することは、民主主義の死命を制する重要な人権である表現の自由に対する重大な危機である」と表明しています。
国際人権(自由権)規約委員会が昨年10月、一連のビラ配布弾圧事件を懸念し、日本政府に「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告していたことを指摘。今回の判決は「日本の表現の自由の保障の現状がこのように国際的にも強い批判を受けている中で出されたものであり、その問題性は極めて大きい」、「ビラ配布の憲法上の意義を十分に踏まえ、厳格審査すべきである」と批判しています。
(出所:日本共産党HP 2009年12月4日(金)「しんぶん赤旗」)
堀越事件 弁護団が特別抗告
--------------------------------------------------------------------------------
国公法弾圧堀越事件の弁護団は11月30日、東京高裁の中山隆夫裁判長ら3人の裁判官に対する忌避申し立てが却下されたことを受け、「公平で客観性のある審判を期待できない」として、最高裁に特別抗告を申し立てました。
前回の公判(11月18日)で、弁護側は、新たに開示された公安警察が盗撮したビデオ22本につき、法廷での取り調べを請求、裁判所がこれを却下したことを不服として、忌避を申し立てました。これについても、裁判所は「訴訟を遅延させるのみが目的」として、その場で簡易却下しました。
今回の特別抗告は、忌避の理由の正当性をめぐって、3裁判官を相手取って裁判を求めたもの。
弁護団は、今回の忌避は、たんなる訴訟の遅延目的ではなく、重大な争点となっている捜査の違法性、国公法と人事院規則で禁じている政治活動の違憲性を解明する上で、盗撮ビデオの取り調べは必要不可欠だ、と主張。これを取り調べないのは、公平な裁判を受ける権利の侵害(憲法37条)に当たると指摘しています。
--------------------------------------------------------------------------------
葛飾ビラ配布弾圧判決
各紙が批判
表現の自由脅かす/市民感覚とかけ離れ
葛飾ビラ配布弾圧事件の有罪判決を受け、新聞各紙は解説や社説で「合点いかぬ最高裁判決」(「朝日」1日付社説)などと、判決に強い疑問を投げかけています。
「朝日」社説は「ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう」と強引な逮捕を批判しました。
同社説は「住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えを判決からは見いだせない」と、あいまいな司法判断に疑問を呈しています。
東京新聞1日付社説は、国公法弾圧堀越事件や世田谷国公法弾圧事件をあげて、「まるで、『左翼』と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印象さえある」と捜査に疑問を呈しました。
同11月30日付夕刊の解説は、立川ビラ弾圧事件(昨年、最高裁で有罪判決)との違いに触れ、「立川事件は、住民の抗議後もビラを配り続けた点が悪質とされたが、荒川(庸生)被告は事件当日まで、苦情を言われたことはなかった」と、突然に逮捕され、有罪とされた異常性を指摘。栃木県の地元紙、下野新聞1日付論説も「経緯には釈然としない」と書きました。
「表現の自由脅かす判決」と題した北海道新聞1日付社説は「疑問の多い判決だ。憲法で保障された権利への配慮を欠き、言論活動を萎縮(いしゅく)させる不安を感じる」「政党ビラの投入は逮捕、拘束され、有罪となるほど悪質な行為なのだろうか。刑事罰を科すのは市民感覚とかけ離れている」と、批判しました。
一連の言論弾圧事件について、日弁連の人権擁護大会や国連の自由権規約委員会が「懸念」を表明したことを各紙が紹介しています。北海道新聞社説は「国際機関からの批判に答える、どんな論法があるのか」と、判決に問いかけています。
--------------------------------------------------------------------------------
日弁連がコメント
日本弁護士連合会は11月30日、同事件の最高裁判決についてコメントを発表しました。
コメントでは、国際人権(自由権)規約委員会が「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」という日本政府への勧告を紹介。
「日弁連は、最高裁に対し、表現の自由の重要性に十分配慮し、国際的な基準を充足する判断を示すよう要望する」とのべています。
(出所:日本共産党HP 2009年12月2日(水)「しんぶん赤旗」)
日本の非常識 世界懸念
ビラ配布弾圧 最高裁不当判決
荒川さん「国際社会に訴える」
--------------------------------------------------------------------------------
葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁による有罪判決は、市民による政治活動の自由をめぐって世界の「常識」に照らして日本の「非常識」を浮き彫りにしました。弾圧犠牲者の東京都葛飾区の僧侶・荒川庸生さんは国際的舞台でもたたかう決意を2日、あらためて表明しました。(森近茂樹)
--------------------------------------------------------------------------------
荒川さんは、マンションのドアポストへ日本共産党葛飾区議団の議会報告などのビラを配った行為で逮捕、起訴されました。11月30日、最高裁は住居侵入罪を認める判決を確定させました。
裁判所の判断や市民のビラ配布を弾圧する日本の警察・検察の民主主義を踏みにじる姿勢は、国内だけでなく国際的にも以前から問題視されていました。
ビラ配布など、言論・表現の自由は、憲法で保障された国民の権利ですが、国際的にも市民的・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権規約」で、表現の自由(19条)、政治参加の権利(25条)を保障しています。
自由権規約の実行を監視する機関である国連自由権規約委員会は、葛飾事件や国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件など、日本で続発したビラ配布弾圧事件を問題視して2008年10月、日本政府にたいして是正勧告(別項)をおこないました。
勧告では「私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法のもとで逮捕・起訴されたことを懸念する」と表明。市民の政治活動を「警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないよう」求めています。
葛飾事件の弁護団は、最高裁にたいして、この事実を指摘して「国際社会での『常識』が問われている」と強く主張してきました。
日本弁護士連合会は、一連のビラ弾圧を批判して11月6日に決議した「表現の自由を確立する宣言」で、自由権規約委員会の勧告を紹介。「表現の自由にたいするあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであるとの勧告がなされた」と指摘しています。
こうした国内外からの批判を無視した最高裁の判決は、「憲法の番人」としての資格が問われるだけでなく、世界の民主主義の流れにも大きく逆行しています。
荒川さんは、「日本の最高裁は、憲法も国際規約もまったく守っていない。日本でビラ配布の権利を守るたたかいをすすめると同時に、国際社会にも日本の民主主義と人権を無視した実態を訴えていく。自由権規約の第1選択議定書(個人通報制度)が批准されたら大いに活用するし、それまでも、あらゆる方法でアピールしていきたい」と話していました。
--------------------------------------------------------------------------------
“政府批判リーフ配布で逮捕を懸念”
国連自由権規約委の日本への勧告(要旨)
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
--------------------------------------------------------------------------------
第1選択議定書(個人通報制度) 国際自由権規約とセットになった条約で、同規約で保障された権利を侵害された人が、国内の裁判などで権利が回復されない場合、国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる「個人通報制度」を定めています。日本は、自由権規約は批准していますが、同議定書は批准していません。
(出所:日本共産党HP 2009年12月3日(木)「しんぶん赤旗」)
ビラ判決 最高裁を批判
東京弁護士会が会長声明
--------------------------------------------------------------------------------
マンションで政党のビラを配布した行為が住居侵入罪にあたるとして最高裁が有罪判決を下した葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京弁護士会(山岸憲司会長)は1日、判決を批判し最高裁に「『憲法の番人』としての役割を果たすよう強く要望する」とした会長声明を発表しました。
声明は「ビラの配布は市民が意見を表明する重要な手段の一つであり、それを警察、検察及び裁判所が過度に制約することは、民主主義の死命を制する重要な人権である表現の自由に対する重大な危機である」と表明しています。
国際人権(自由権)規約委員会が昨年10月、一連のビラ配布弾圧事件を懸念し、日本政府に「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告していたことを指摘。今回の判決は「日本の表現の自由の保障の現状がこのように国際的にも強い批判を受けている中で出されたものであり、その問題性は極めて大きい」、「ビラ配布の憲法上の意義を十分に踏まえ、厳格審査すべきである」と批判しています。
(出所:日本共産党HP 2009年12月4日(金)「しんぶん赤旗」)
呼び捨てって、別に失礼じゃない場合もあるんだよね。知ってた?
名前を公に出して活動している場合、「さん」や「様」をつけなくても失礼にあたらない場合がある。(HNも名前の一つ)
テレビや雑誌だって、全部敬称付けているわけじゃないだろ。
自分勝手な常識を振りかざさないでくれ。
そもそも、本人が指摘しない以上「容認」と見るべきじゃないの?
本人いわく「文句があるなら訂正させろ」ってスタンツなんだから。
当然、こういう場で私は呼び捨てにされても一切気にしませんので、そのつもりで。
ちなみに「呼び捨て」と「お前呼ばわり」は別問題だけどね。
呼び捨ては、名前をきちんと読んでいる。敬称をつけるかはその場によって必要でない場合もある。しかし「お前呼ばわり」は明確な侮辱だよ。
なに中途半端に( )付けてんだよ。きっちり東西君に謝罪してから出直せ。
よって、私以外の回答はありえない。
>他所様の「家」では最低限のマナーは守りなさい、と。
自衛隊官舎でのビラ配りを拒否されたのに
「権利と騒いで捕まって有罪になった迷惑者を擁護していた東西南北(さん)」
に言ってあげたら?
日本語読めないのか、お前は(呆)
最初に書いてるでしょう?他所様の「家」では最低限のマナーは守りなさい、と。東西君の「家・事務所」なんだよ、ここは。常識の欠片もないのかよ。
>だったらあんたも「長々と投稿している迷惑行為者」だろ。
ぷっ!お前の過去の尋常ならざる粘着・嫌がらせコメントと、俺のせいぜい5・6回の投稿のどこが同じなんだよ(嘲笑)バカ丸出しのコメントだな。
迷惑行為を自覚してるんなら、謝罪したらどうなんだ?非は非として認める、これ大事。南京事件問題における偕行社の態度を見習いたまえ。でなけりゃ、サッサと退散しろ。
>結局人格攻撃しかできないのね。
確かにお前は人格的に大いに問題がある(キッパリ!)。共産党を批判するためには粘着・嫌がらせ行為もOKという態度はフツーじゃない。ちょっとは自覚しろ。自身を省みよ。
但し、俺の投稿の主旨はお前の非常識振り、マナーも弁えない傍若無人な態度を批判するものであることは読み直せば解るだろう。
自分じゃ共産党支持者をあざ笑って自己満足に浸っているのかもしれないが、先にも書いたように、お前の「例」などマンガでしかない噴飯物だ。そろそろ他人の家での醜い自涜行為は止めたまえ。
この件に関しては今回で打ち止め。Unknownから回答があれば、また書き込むかもしれないが。
だったら、あなたの「科学」という共通の基準もないんじゃないの?
だからなに?
だったらあんたも「長々と投稿している迷惑行為者」だろ。
>子供にゃ見せられない姿だな。自分の醜悪さに早く気付けよ、粘着野郎。
結局人格攻撃しかできないのね。
あなたが、反共産党かどうかは関係ないよ。
補足するとこういう状態で正しさを証明しようとすると、論理の帰結として”オレの方が偉い”というしかないわけですよ。安易に人格批判に走るのはここに原因あるんです。困ったもんですよ。
これが科学的であれば、観測された事実から帰納するか、流通している定説から演繹してくることになるんでしょうが、これなら完全とは言えなくとも第三者にも検証しやすい。従って、合意も得やすい。
組織の中ならともかくネットで”オレの方が偉い”を納得しろと言われても・・・・?
了解。ま、せいぜい頑張ってくださいな。
ただ、管理人に対する呼び捨て等の<常識知らず>の行為に関しては厳しく警告しといた方がいい。このオヤジは全く反省していないようだから。
なにしろ「わざとやっていることに気づきませんか?」だからね。わざとでなきゃあビョーキだっつーの。パラノイアだよ。どっちにしたって、それで自身の粘着・迷惑行為が正当化されるわけでもなかろうに。確信犯を認めながら未だ反省の欠片もないってんだから、何とも陰湿で救われない奴だよ。子供にゃ見せられない姿だな。自分の醜悪さに早く気付けよ、粘着野郎。
>言論の自由は、それに優先するんじゃなかったの?
こんなの何のエクスキューズにもならないってことが何故解らんのかね。まず自らの主張とコメント欄における行為(粘着嫌がらせ)の自家撞着振りを振り返ってから物を言えということだ。
自分がやる気も無く、信じてもいないことは主張すべきではなく、相手に求めてはいけない。これが真っ当な人間の常識。共産党はダブスタだあ!と批判する者がダブスタであっていいわけないだろ。こんなことすら理解できないようでは相当の阿呆と言わねばならない。平穏な生活を送りたい市民の代表面して、ブログで嫌がらせとは、あきれ果てた人物である。
>Unknown
君はすまりの粘着行為が「程度やマナーも弁えない迷惑行為」と認識しているの、してないの?答えて頂きたい。話はそれからだ。共産党(東西君は党員でも民青でもないが)系のブログなら粘着して嫌がらせしてもいいのか?いいわけない。君はそうは思わないか?俺はここに数回程度書き込んだだけの人間だから、君は知らないかもしれないが、筋金入りの反共産党だ。今更、共産党を庇う義理など何も無い。但し、すまりのような卑劣漢は大嫌いなのだ。
教育問題と併せて深刻な問題だと考えています。
思想信条と、その表現手段で差別するのですね。
あなたは、表現の自由は
「自分の正しいと言う判断基準に沿っていなければ」
認めないと言うことですか。
異常者というレッテルを張って。
別の件(自衛隊宿舎ビラ配布逮捕)には、しっかりと「お断り」と張っていましたが、それにも「逮捕はおかしい」と言っていませんでしたか?
矛盾していますよ。
こういう矛盾を放置して反論しているから、突っ込まれるのでは?
>すまりさんは、マンションで日本共産党のビラ配布する人間を片っ端から住居侵入罪で逮捕・起訴していくことが住民と国民の平穏な生活を守ることになると思っているようですね。
住民から通報されたらと言っていますよ。
どこが片っ端なんですか?
そういう印象操作しかできないんですかね。
ビラ配布右翼スタイルの例を出しても「騒ぐ」とか書いてもいないことを書いているし。
すまりさんのような方は、適当に泳がせておき反論していけばいいと思います。
しかし、反論してもまったく理解する気がないから困っています。
すまりさんは、マンションで日本共産党のビラ配布する人間を片っ端から住居侵入罪で逮捕・起訴していくことが住民と国民の平穏な生活を守ることになると思っているようですね。
ビラを受け取るのが嫌なら自分の集合ポストと個別ポストに「政党のビラ・議会報告等の投函はお断りします」という張り紙をしておけばいいだけなのに、すべてを禁止することが生活の平穏を守ることになるようですよ。
困った変人ですね。こういう人物こそ平穏な生活を乱す異常者なのですが。
わざとやっていることに気づきませんか?
現実でこれをやられたら、数百倍迷惑ですよ。
それを認めろと言っているのが東西南北。
あなたは、現実にこれをされて、規制する法律を骨抜きにされたらどう思いますか?
つまり、今回は住民が共産党ビラを「迷惑行為」と感じたから通報した。
警察は通報された行為に対して「住居不法侵入」という法律を使った。
これを正当な行為と認めるんですね。
認めるなら、何も言うことありませんよ。
今回の、ビラ配り逮捕有罪が
「住民が迷惑と感じたから当然のこと」
と言うならね。
あなたはどっちなの?
東西南北は
「私の行為を認めなきゃ」
矛盾することを主張しているの。
それ分かっている?
それに不審者なら「共産党ビラも不審者と感じた」でダメなのか?
そもそも「迷惑」を取り締まる法律は?
今回はそれが「住居不法侵入」だったわけだが。
東西南北は「それを使うな」って言っているんだよ。分かる?
>このブログは謂わば東西南北君のバーチャルな「お家・事務所」みたいなもんだ。立ち入る際のマナーは当然必要だ。
言論の自由は、それに優先するんじゃなかったの?
>通報すりゃいいじゃないか
通報しても、警察は手も足も出ないよ。
だって、警察が取り締まれるのは違法行為。
住居不法侵入が使えないんだから、警察は不審者と住民が判断した人間をどうすることもできないよ。
せいぜい「注意」しておしまい。
当然注意なんて聞かなくても、何もお咎めないから効果ゼロ。
じゃあ、警察が常時巡回する?
それこそ嫌がらせする側の思うつぼだよ。
>上記の通り自分のブログで存分にやりなされ。
ビラ配りの権利を主張している場所で、それは通用しませんね。
これは「程度」じゃなくて「限度」だね。訂正しときます。
粘着するのも程ほどにしとけ。
例えば、どんな素晴らしい内容のビラであろうが、毎日毎日ポストに溢れんばかりに投函されたら迷惑だってことくらい、すまり君だって解る筈だ。ましてや、共産党員(or自民党員・民主党員)の家のポストに共産党批判(or自民党批判・民主党批判)のビラを連日何枚も投函する行為は明らかに迷惑行為だ。いくら批判内容が真っ当だとしても、だ。
君のやってることは、それとおんなじ(君の批判が真っ当かどうかは知らんがね)。
君は「ビラの配布を隠れ蓑にした嫌がらせ」なんて書いてるが、自分の行為が「コメント投稿の形を借りた嫌がらせ」ではなかろうか?とは考えたことも無いのかね?ある特定のブログに張り付いて、毎日毎日複数の批判文を投稿し続けるという行為なんて、俺に言わせりゃ<程度やマナーも弁えない迷惑行為>でしかないけどな。イッパンテキには「粘着」と言うね。
ほんと、「嫌がらせの方法はいくらでもある」もんだ。こればっかりは全くすまり君の言う通りだよ。東西君も以前、キンピーブログに連日連夜大量のコメントを投稿して常連諸氏を閉口させていたけど、今にして思えば大して悪意のないものだったな、すまり君に比べれば。君のコメントたるや、量も尋常じゃないが、文中でブログ主を<呼び捨て>にする、コメントへの返答を<強要>する、<悪意たっぷり>の表現多数etc・・・いい歳した大人のやることかね。呆れるわ。東西君がコメント削除や出入り禁止を発動しないのをいいことに、どんだけ粘着してるんだよ。いい加減にしろ。 君は「ビラの権利とかわめいている人」を批判してるようだから、まさかここで「私にもコメントの権利・表現の自由がある!」なんて喚かないよな。勿論、批判のコメントを寄せるのは自由だ。コメント欄をオープンにしてるってことは当然批判もOKってことだからね。
但しものには程度というものがある。
まあ、嫌がらせ・迷惑行為かどうかの判断はブログ主によるのだけど、東西君もよく我慢してるなあと感心しますよ。こんな奴、出入り禁止にしちゃえば?それは管理人の権利だよ。言論弾圧なんて言いたいたい奴に言わせておけばいい。自分でブログ作れば幾らでも共産党批判も東西南北君の批判も出来るんだから。よそ様の「家」に上がりこんで、いつまでも好き放題が許される訳ないだろう。
すまり君よ、それだけ連日共産党(及び東西南北君)に言いたいことがあるなら、上記の通り自分のブログで存分にやりなされ。このブログは謂わば東西南北君のバーチャルな「お家・事務所」みたいなもんだ。立ち入る際のマナーは当然必要だ。それくらい分かるだろ?常識のある人間なら。
以上。
>その一例が、わたしの出した例だけどね
この例には笑ってしまった。おそらく予め反論を封じるべく、ああでもないこうでもないと捏ね繰り回したんだろうが、苦労の末に出来あがったその人物像たるや!!
よ~く頭の中で描いてみようじゃないか、リアルに。マンガだよ、これ(苦笑)
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「声がドスの利いた声(地声か癖)」「目つきが鋭く睨んでいるよう(生まれつきか癖)」「上目づかいで威圧するような歩き方をする(癖)」「ビラ配り仲間の会話がどう見ても怖い(本人たちにとっては日常会話。当然大声ではない)」「政治団体の名前が’○○会’とか’愛国○○結社」とか言う名前である(命名は自由でしょ)・・・・・こんな人たちが毎日ビラを配っている。
・・・・・・・・・・・・・・・
こりゃどう見たってアブナイ人だろう。「ヤクザみたいな人達が毎日ビラ配りでうろちょろしてます」って通報すりゃいいじゃないか。人間見た目で判断するのはよくない、ってのはその通りだけど、不審者は見た目・挙動で判断せざるを得ないんだから。共産党も文句言わないでしょ。東西君がコピペしている共産党の文章の中にも書いてあるだろ。『東京のある管理組合で「ビラの一切禁止」の掲示が問題になり・・・掲示内容を「風俗関係の広告物は厳禁します。防犯のため不審者は警察に通報します」に変えました』と。不審者の通報は認めてるわけだ。
で、彼らが実は真面目な人達で、活動も合法的なものであったというのなら、その時は素直に御免なさいと誤ればいい。何の問題がある?
だいたい何でそんな珍無類にして例外中の例外みたいな連中が想定されにゃならんのか?
だったら、そういう場合の武器として、住居不法侵入によるビラ配り阻止は必要悪ですね。
当然、嫌がらせをされている市民を守る手段を提示できるんでしょ。
「ただビラを配っているだけ」の人をどうやって排除しますか?
まさか「思想信条によってビラが許される範囲が違う」なんて言いませんよね。
まさか「風貌が生まれつき怖い人は、ビラを配ってはいけない」なんて言いませんよね。
まさか「服装の趣味によってビラが許される範囲が違う」なんて言いませんよね。
まさか「政治団体の名前によってビラが許される範囲が違う」なんて言いませんよね。
毎日、見た目が怖くいかにもヤクザや極右のような格好をした人たちが、静かに礼儀正しくビラを配る地域。
さて、周囲はそれをどう見るでしょうね。
ヤクザじゃなくて、当然ギャングとか暴走族とかチンピラとかでも良いですよ。
もちろん恰好だけで、中身は善良な一市民ですよ。
周囲から見たら、ズバリそのものにしか見えませんが、見た目が怖いのは生まれつき、服装は個人的好みですからしょうがないですね。
ラメ刺繍入りのジャンパーをきて、腰履きのスゥエットでサンダルをつっかけて、後ろ髪だけ長く伸ばした金髪で、いかにもだるそうなガンをつけているような歩き方目つきで
「静かに、身分を提示して、連絡先が明記されたビラを配っているだけ」
しかし、周囲から見ると
「ガラの悪い人たちが出入りする地域」
ってレッテルをはられますね。
当然そういう地域は、家を売るにも価格が下がるわけで・・・・・。
その辺に住んでいる人や貸家アパート大家や地主は、自分の資産価値を下げる行為を止められないんですね。
ビラという正当化できるものがある以上。
さあ、この地域の問題はどう解決しますか?
ビラ配りを辞めさせるのはダメですよ。
生まれつきの顔立ちを変えろと言うのは差別ですよ。
服装は個人の自由でしたよね。きちんと服を着ているから公然わいせつなんて言えませんし。ゴミを捨てるわけじゃないから軽犯罪法違反も使えないし。
さあ、どうします?
しかもそれがある家をターゲットにした嫌がらせだったら。
(当然、嫌がらせという証拠は何一つない。ただ当然風評は流して、その家が困るようにはしておくがね)
嫌がらせをされている人をどう守るのですか?
その家は、ビラを配られることじゃなくて
「近所に迷惑を掛けやがって、このバカスケが」
と近所から村八分にされますよ。
下手すると、子供はいじめの対象ですね。
さて、どうしますか?
ミンボーの女は、ヤクザの嫌がらせ(街宣車)を法律を使って辞めさせましたが、ビラ配りでそれをやれませんよね。だって表現の自由だからね。
さあ、どうします?
答えられませんか?
「まさかこの時期地上げとかじゃないだろうけど、怖そうな格好の人が多いよね」
「私のところは娘がいるから、怖くてあの地域には近づけないのよ。通学も遠回りさせているの」
「確かに、連絡先は書いてあるし、悪いことはしていないけど、いるだけで威圧感あるのよね」
「そう。胸の身分証明書だって、いかにもって所属団体が書いてあるし」
「だって、その団体の住所って、近所で有名な右翼よ」
「でも、その右翼って、前科もないし暴力団でもないって話よ。」
「だから警察も何も言えないのかな?」
「前警察に聞いたの、こういう場合どうしたらよいかって?そしたらさこう言われたの。市民団体のビラを配る権利は、住居不法侵入とかの今まで使っていた手段を、人権団体の横やりで使えなくなったから、警察は明確な犯罪を犯さない限り、警告すらできないって。」
「どうして警告もできないの?」
「以前、平和どうこうの団体に警察が職務質問したら、思想信条表現の自由の弾圧と委縮につながるって抗議があったんだって。それを聞いた右翼が、だったら俺たちにも権利があるって言い出して、その後右翼が同じことをやっても注意できないんだって。注意したら、左翼はいいけど右翼がダメって言うのは思想信条の差別だって言われるから」
「そうだったの。でも怖くてあの地域にはなかなか行けない」
「で知っている???ここだけの話よ(=言いふらしてね」
「なになに?教えて」
「じ・つ・は。○○さんっているでしょ。その人が××さん(地元有力者)にたてついたそうなの。習慣だからいちいち目くじら立てることもないのにKYだから歯向かって。その報復だって話よ。でも××さんは絶対表に出てこないんだって」
「じゃあ、○○さんがそんなふざけたことしなきゃ、こんなことは起きなかったのね」
「あの地域が通れないせいで、娘は毎日10分以上も遠回り。あそこにある親友の家にも遊びに行けなくなったのよ。○○さんのせいなのね」
「そう。○○さんと同じ地域の人も迷惑しているみたい。最近は近所の人は○○さんとあいさつすらしなくなったみたいよ。」
「じゃあ、○○さんが何とかしない限り、このビラ配りは収まらないのね」
「以前なら、警察に言えばこの程度は解決してくれたのに。どうして今はできないんだろう(ため息)」
こんなことが起こりそうですね。
「この地域だけ集中的にビラ配りされるのはおかしい」
っていう言い訳はだめですよ。
だって、活発に活動していても「小規模」ってことはあるんだから。
小規模なら、まず近くの場所から活動を始めるでしょ。
その「嫌がらせターゲット」の半径100メートルしかビラを配っていなくても、現時点で事務所のある場所からその程度の範囲しか配る力がないと言えばそれまでですからね。
貧乏でも賛同者が多いから、ビラを配る人(いかつい格好をした人)はたくさんいるけど、資金がないからビラの数は増やせない。
まあ、この場合
「頻度を下げて範囲を広げる」か
「頻度を上げて範囲を絞る」か
それは全くの自由ですからね。
1万資金があれば、ビラを○○件配らなきゃならないと言う規制なんてないし、できるわけないんですから。
いかつい顔と服装で、肩で風を切りながら、上目づかいで周囲をにらみ、連絡先に「○○皇賛会」とか「愛国○○一家」とか書いてある政治ビラを持ちながら、静かな住宅街やアパートで敷地内に立ち入りビラを配る人たち。
も、当然そのビラ配り権利保護の対象ですよね。
ビラは毎日刷ることがあることも理解できますよね。地道に活発な活動をしていれば、毎日ビラを配っても不思議じゃありませんからね。
で、周囲からは「怖い兄ちゃん達が出入りしている地域」と言われても、仕方がないんですよね。
通報したら、通報したほうが過剰反応なんですよね。当然警察も手を出せませんよね。
だって暴力団とは一切かかわりない人たちだし、見た目は生まれつきや服装の趣味ですから。
それとも、ビラ配りの服装を規制するとでもいうのですか?政治団体の名前を規制するのですか?
それこそ思想信条の侵害ですよね。
だって、場合によっては「ジェンダーをなくす市民団体」が活動する場合、あえて男性が女装、女性が男装してビラを配ることだってあり得るし、武道の国技化を訴えた場合、道着で配ることもあり得ますしね。
国歌をヘビメタバージョンを正規にする活動なら、ロンドンブーツに金髪を逆立ててでしょうか?(悪乗りしすぎ?)
どっちにしても、上にあげたようなことも
「静かに政治ビラを連絡先を明記して」
いたら自由ですよね。
いかにも「暴力団」とか「右翼」とか連想しそうな姿恰好をしたいかつい男性たちが、ビラを名目にすれば「今は警察から警告されるから自粛している」通常の住宅街を堂々と闊歩することができるんですね。
で、それを以前書いた「暗黙の嫌がらせ」に使えるわけですね。
それを使われた善良な市民はどうするべきだと考えますか?
通報したら当然「過剰反応」ですよね。
だって、どこをどう調べても
「自分がターゲットとされている」という証拠は出てこないんですから。
せいぜい「あの有力者にたてついたからじゃないか」と想像できるだけで、有力者は一切表に出てきていない以上、どうしようもないんですよね。
さあ、どうします。
この住民は「圧力に負けて引っ越す」か「有力者に白旗を揚げる」まで、周囲からの白い目に耐え続けなきゃならないんですか?
今までなら、警察に頼めば何らかの対応法(例:住居不法侵入)があったんですが、それは東西南北さんが「ビラ配りの権利」ということで使えなくしてしまっていますがね。
「ビラ配りを名目にした嫌がらせ」
からどう守るか教えてください。
何度も言っていますが、ただ静かにビラを配っているだけで、連絡先も身分も全て明かしていますよ。
ただ服装の趣味がアレだったり、話し方や雰囲気やしぐさが「筋モノぽかったり」するだけで、カタギの一般人です。
簡単に言えば、役者の悪役商会の方たちやプロレスラーの藤原組長のような人が配っているだけです。もちろん顔立ちや体つきがごつくても生まれつきですから勘弁してくださいね。
政治団体って、別になんの届け出も許可もいりませんから、いくらでも作れますよね。
別に「完全に右翼的思想信条」も自由ですよね。
当然政治団体の名前が「○○愛国会」とか「政治結社○○皇尊会」でも良いわけですよね。
そういう人が、ビラを静かに身分を明かして配る。
これが続いたら完全に嫌がらせとして効果大ですね。
当然「ビラ配りを規制する」ことはできないんですよね。住居不法侵入という最終手段は使えませんよね。
もちろん、表向きはただビラを配っているだけだから、嫌がらせという証拠はどこを探しても見つかりませんよ。
どうしましょうね?
嫌がらせされた人が「参った」というまで放置ですか?
ヤクザのような格好をしていたり、ギャングのような格好をして、共産党支持を訴えても自由ですからね。
もしそれが「ちょっと行きすぎた」応援であっても、思想信条の自由ですよね。
例えば
「共産党幹部は○○千万の給与を得ている。こんな給与を支払える素晴らしいシステムを作れる共産党を、是非政権党として選ぼうではないか」
とかね。
そういう際に使う切り札を自ら奪おうとしているんだよね。
ただし不破ちゃんや共産党党幹部など、「赤い貴族」をターゲットにして「ほめ殺し」をすれば、メリットはあるかもしれません。
しかし、もし共産党を貶めるために「日本共産党を応援する市民の会」なんてのがヤクザと見紛う格好で嫌がらせのビラまきを始めた場合、共産党はどんな対応をするんでしょうね。
結果的に共産党の印象が悪くなるけど、本人はあくまで共産党の応援していると主張する。
ビラの内容も共産党の主張と変わらない…が、あえて印象が悪くなる書き方をしている。
褒め殺しという手もある。
「応援する会」と暴力団との関係をそれとなく匂わせる。
共産党支部から注意したところ、「嘘をつくな。政治活動の自由を主張する共産党が言論を統制するはずがない。」と耳を貸さない。
なお、彼らはあくまで「応援する会」であって共産党員を騙っているわけではありません。
身分詐称しているわけではないことに注意して下さい。
共産党自身が標的にされたとき、同じことが言えるかどうか一度見てみたいものですね。
だめですよ。次の矢をばらしちゃ(笑
もし東西南北が「平和と言う科学を求めないのは、正当な政治活動じゃありません」
とか言い出したら、それ使うつもりだったのに。
だれか(嫌がらせターゲット)の知り合いのようなふりをして、ことさら人権や平和を強調したビラを配るって嫌がらせを考えていたのに。
「この思想信条なら許す」って言うなら、その思想信条を隠れ蓑にした嫌がらせってのもあるんですよね。
だって、いわゆる左翼的スローガンの政治団体を作るのも自由なんですから。
いわゆる「ウヨク」が外戦車でわめいて、思想的右翼を貶めているのと同じくね
ビラを配っている団体が赤旗を掲げていたり、「新日本共産党」とか名乗っていても嫌がらせの効果に差はないわけだから。
「日本共産党の議会報告の配布」と
「右翼政治団体の政治的主張のビラ配布」と
同じか同じでないか答えていただけませんか?
違うとしたら、その根拠は何ですか?
また他の事件であった
「海外派兵中止を求める市民団体のビラ」と
「右翼政治団体の政治的主張のびら配布」と
同じか違うか答えてください。
上は「議席のある政治団体とない政治団体では異なるか」
下は「同じ市民団体で、主張の左右で異なるか」
がポイントとなります。
私は「違う対応」と答えた時点で、その人は圧力政治や思想差別政治を容認していると考えます。
右翼でもなければ暴力団でもないって。
↓
右翼暴力団ではなく、ただの右翼的政治団体。
ふざけるな。何度も言っているだろ。
右翼や暴力団の「ような」格好をしているだけで、右翼でもなければ暴力団でもないって。
何度「話の前提を捻じ曲げれば」気が済むの?
>あなたのいうようにマンション内でわめき散らしながら配布していたのではない。
だから何度も言っているでしょ
「静かに配っている」
「何をしているのと尋ねられたら、ビラを配っています、ご理解くださいと丁重に説明し、名刺を提示して身分を明かす」
「配っているのは政治的内容のビラ」
だとね。
ただ、その人の服装の趣味が「右翼や暴力団が好むことが多い服装」だったり
話し方が「ヤクザっぽいドスの利いた声」だったり
話すときの目つきが「上目づかいで怖かったり」
歩き方が「いかにもその筋に見える歩き方」だったり
名刺に書いている連絡先が「○○会」とか「愛国○○結社」とかなだけで、善良な市民ですよ。
服装や目つきや話し方などは、単に個人的趣味や生まれつきの人相ですから仕方がありません。まさか人相が怖い人は政治活動するななんて言いませんよね。政治団体の名前を規制したりはしませんよね。当然右翼的と言われる主張も政治的主張ですから保護されますよね。
まさか「平和を求める、人権を求めるものじゃなかったら政治活動じゃない」なんて言いませんよね(そもそも右翼だって平和を求めているんでしょ。あなたたちと違うアプローチや平和の定義なだけで。それを規制したら政治的思想の規制ですよ)
騒ぎ立てないこのような人が、ビラを配れば周囲は委縮しますよ。
しかし委縮するのはあんたの論理では「過剰反応」なんでしょ。
ということは、嫌がらせで上のようなことをできるってことですよ。
当然嫌がらせの張本人は絶対に表に出てきませんがね。
こういうとき、弱い市民はどうすればよいんですか?
暴力団じゃないから、暴対法は使えませんよ。
単に「右翼的な思想信条をもった政治団体の構成員」なだけですよ。
右翼的な思想信条をビラを配ることで政治活動するのは、当然あなたの擁護しているビラ配りと同じ政治活動ですよね。
上のような嫌がらせを、どうやって防ぐか教えてください。
>オートロックのないマンションの共用部分に立ち入り、静かに日本共産党の議会報告を配布する行為は、日本全国どこでも警察権力を発動してまで排除する必要のある事実ですか?
その決定権は、一方的に住民にありますよ。
外部の人間ががたがた言う権利は一切ありません。
居住者が「入ってくるな」と言えば、入ってこれないんですよ。
それが「そこに住んでいる」ということなんですからね。
当然この場合、住民がそのビラ配りを容認していれば問題ありません。容認する基準は住民が一方的に決めることができます。
極端に言えば
「政治ビラ禁止、風俗ビラOK」でも良いわけですからね。
小沢バーバリアンなど支持してどうやって子供達にルールを守れって教えるのでしょうか。
ウソつきハトポッポを支持してどんな道徳を教育するんでしょうか。
まず自らを省みて恥じいる姿こそ生きた教材、悔い改めの姿があればこその教育。
内容のあるビラがタダなら奪いあってでも見ますよ。
宅配ビザや自己破産弁護士事務所もビラなら需要があるのかもしれませんが、共産党ビラには需要がないんです。
通報した市民も通報された市民も警察権力に対しては、同じ立場の国民、住民ですね。
表現の自由との関係で警察権力の発動については、基本的には抑制しなければならない。これはわかりますか?
基本は、教育と対話、理論闘争なのです。
その上で、警察権力を発動しなければならないような事実があれば、やむをえず発動する。
オートロックのないマンションの共用部分に立ち入り、静かに日本共産党の議会報告を配布する行為は、日本全国どこでも警察権力を発動してまで排除する必要のある事実ですか?
こんなこともわからないようでは、教養のない馬鹿丸出しになるだけですよ。
日本共産党の議会報告を配布する人間を右翼暴力団と同列視している時点で論外です。
あなたは何の話をしているのでしょうか?
今回の事件についてのあなた自身の態度が問題ですね。裁判所・警察・検察に対する。
不当逮捕、不当起訴、不当判決ではありませんか?権力の無法について批判すべきではないですか?それが表現の自由を守ることになるのではありませんか?
右翼暴力団の話ではないですよ。日本共産党のビラ配布です。わかりますか?
すまりさんへ。 (東西南北)
2009-12-16 22:16:19
回答済みです。
オートロックのないマンションの共用部分に日本共産党の議会報告を配布する行為は、住居侵入罪にはあたりません。通報した市民は「難癖」ですね。
普通にエレベーターで最上階まで上がって上から下へ歩きながら配布していた。
あなたのいうようにマンション内でわめき散らしながら配布していたのではない。
他のチラシ配布の業者などと同じように配布していた。にもかかわらず、逮捕・起訴されたのは日本共産党のビラを配布した人だけ。
共産党に対する違法な政治弾圧であるのは明白。
こんなこともわからないほどにあなたは異常者なのですか?
「住居不法侵入」
があると言う事実。
知っていると思いますよ。
多分、自分たちがそれを使った方が有利な場合は
「相手の権利を無視してでも」
使うんでしょうが。
権力側に対抗するには・・・
「カード」として「やむを得ず」、「住居不法侵入」を使わざろう得ない事を分かっていないのかもしれません。
「市民が何らかの嫌がらせを受けた際、市民の味方の弁護士や警察がよく使う手」
だったりしない?
もし、東西南北のような論理が成立したとしたら、一番困るのは「嫌がらせをされる善良な市民」だよ。
その一例が、私の出した例だけどね。
これは今なら「住居不法侵入」という名目で嫌がらせをやめさせられるけど、もしそれが「政治活動のためなら許される」なら、政治活動のを隠れ蓑にしてやりほうだいだね。
だいたい、政治活動って言っても、その内容は範囲が広いからね。
単に「日本男児の威厳を取り戻す政治団体」ってのも作れるわけだし。
当然「風俗の自由化」だって立派な政治活動だしね。
公安は、この左翼坊主に「特別ボーナス」を与えるべきでしょう。
ビラ問題は、現段階では「あえて」白黒つけいない事が、護憲連中にとっては一番の得策。
民度が低い田舎アホ保守でも、その程度のことは分かっているんだからさ。どうして分からない???
ある地域で
「顔が怖い」
「服装の趣味がヤクザor右翼」
の人間がビラを配っている。
ただ、きちんと礼儀正しくあいさつし、問いかけられたら「ビラを配っています。ご理解ください」と頭を下げて名刺を出して自己紹介する。
ただ
「声がドスの利いた声(地声か癖)」
「目つきが鋭く睨んでいるよう(生まれつきか癖)」
「上目づかいで威圧するような歩き方をする(癖)」
「ビラ配り仲間の会話がどう見ても怖い(本人たちにとっては日常会話。当然大声ではない)」
「政治団体の名前が’○○会’とか’愛国○○結社」とか言う名前である(命名は自由でしょ)
ということはあるがね。
もちろん、いわゆる暴力団とはいくら調べても一切のつながりは発見できない。(証拠は一切見つからない)
こんな人たちが毎日ビラを配っている。
実はそれは嫌がらせなんだが、嫌がらせの張本人(親方)は絶対に表に出ない形で行われている。
当然、ターゲットとなった住民は、周囲の(うすうす事情は知っている)住民から
「余計なトラブルに巻き込みやがって」
と村八分状態。
さあ、東西南北さんは、このターゲットとなった住民をどう守りますか?
ビラを配っている人はだれも
「いわゆる住居不法侵入」
以外何一つ違法行為は行っていませんよ。
でも、その住居不法侵入はビラ配りなら該当しないとあなたは言っているんですよね。
さあ、どうしますか?
ある宗派の宗教が、自らの教えの普及に我が家を訪れた。
私はその宗派に理解があるので、入信しないまでも話を聞くための時間を取って話を聞いた。
とある宗教が来た。最初は話を聞いたがすぐ違和感を感じたので追い返した。
別の宗教が来た。私はその宗教が大嫌いだから門前払いした。
どっかの宗教が来た。
出て行けと言っても出ていかないので通報して逮捕してもらった。
私は、宗教によって対応を使い分けましたが、これって駄目なことですか?
同じように、政党や市民団体に対しても、住民は自由に選択し許容範囲を変える権利を持っていると思うんですがね。
ちなみに、私の提示した件。「騒いだ」とか書いてもいないことを理由にして答えて気になっているけど、私は「丁重な態度だった」と書いていますよ。
改めて、「丁重な態度で配っているが、生まれつきの顔立ちや服装の趣味が怖い人」の場合について答えてください。
顔や服装は、判断の基準にすべきかどうかもね。
ほら、市民をこの時点で
「思想信条」
で差別しましたね。
あなたが「難癖」と判断するのは、結局その人(市民)がどう感じたかではなく、あなたがどう判断したかになってしまっていますよ。
そこに住んでいる住民がどう感じたかを「難癖」と排除する。
あんたの思想が
「考えが異なる相手を排斥しなければ成り立たない」
ことが証明されましたね
で、他の宣伝ビラと比較するのはお門違い。なぜなら「通報があったかないか」がポイント。
通報するかどうかの選択権は、一方的に住民にあります。なぜなら通報する本人だからです。
その本人がどう考えたかを、あなたがどうこう言う資格はありません。
あなたは自ら、自分の考えと違う人間を
「難癖をつけている人間」
と排除し、その人が平穏な生活をする権利を奪いました。
あと、勝手に話を変えないでくださいね。
私は「わめき散らして配布」って書きましたか?書いていませんよね。勝手に話を変えないでください。
「静かに配り、住民の苦情にもきちんと頭を下げて理解を求めた」
って書いてあるでしょ。
ただ「姿恰好が右翼や暴力団的であるだけ」とね。
ただ、服装の趣味は自由だし、人相風貌は生まれつきだから仕方ないしね。
それとも、悪役紹介の俳優さんたちは、顔が怖いから外を歩くなとでも?
そういう風に「騒ぐ」などと「言ってもいないことをねつ造しなきゃ」あなたの論理は正当化できないくらいひどい物なんですか?
オートロックのないマンションの共用部分に日本共産党の議会報告を配布する行為は、住居侵入罪にはあたりません。通報した市民は「難癖」ですね。
普通にエレベーターで最上階まで上がって上から下へ歩きながら配布していた。
あなたのいうようにマンション内でわめき散らしながら配布していたのではない。
他のチラシ配布の業者などと同じように配布していた。にもかかわらず、逮捕・起訴されたのは日本共産党のビラを配布した人だけ。
共産党に対する違法な政治弾圧であるのは明白。
こんなこともわからないほどにあなたは異常者なのですか?
「ビラ配りを110番通報して、不審者を排除し、安全な生活を望んだ市民」
は、どう守るべきですか?
あなたの言う社会なら、この「市民」は守られなくてもよいのですか?
(この市民の「守られる」基準でですよ)
「人間は基本善人」
って考えがあるんだよね。
でも、例えばビラ配りにしたって、
「じゃあビラを配っていれば許されるんだろ」
って考える人間が必ず出てくる。
極端に言えば、
「佐東 和一」
って人がビラに
「連絡先 佐藤 和也」
って書いて、電話や住所もわざとちょっと違えて書いて、それを投函するふりをして嫌がらせすることだってできるんだよ
(連絡先は指摘されたら「すいません、身スプリント気づきませんでした」で済ませる。まさかミスを逮捕の理由にはしないでしょ)
人間はすべて善人ではない。
だから、ある意味権力の怖さはあっても
「最終手段として使える方法」
を残しておく必要がある。
で、権力の横暴は、それなりに対抗する手段はある(裁判など)
ところが、その手段を「完全に禁じられる」と、禁じられた側(この場合住民)は、今後一切の対抗手段を失うことになる。
それでも「市民の味方」は許せるの?
それとも、自分たちの主張に沿ったビラを拒絶する市民は、もはや守るべき市民じゃないの?
こちらにも答えてください。
「市民が110番通報した」
という「市民が守ってほしいと訴えた」ことはどうお考えですか?
その「守ってほしい」という訴えは、ビラ配りの権利の前には握りつぶしてよいのですか?
「一番恐ろしいところ」
は。
自分たちに反する人間を「市民」と思っていないことだね。
だって、「市民が110番したから逮捕された」という事実を決定的に無かったことにしているから。
つまり「110番するほど不安を感じた市民が、警察に助けを求める権利を剥奪してもかまわない」
って考えているんだから。
もちろん、自分たちの考えを支持してくれる市民は「最大限権利を尊重する」んだろうけどね。
政治ビラを配ったのも市民なら、通報したのも市民。
その場合「平和に暮らす権利」が「ビラをまく権利」より優先されると言う根拠があるのかな?
前者は「生命財産の危険」に直結する権利だよ。後者はそれを覆すほど重大な権利なの?
心だけでも、革命家ぁ~♪
苦難の行軍、心意気ぃ~♪
笑ってください、世間様♪
夜霧のぉ~♪ 共産党マン♪
デマっても、アジってもぉ~♪
夜霧のぉ~♪ 共産党マン♪
また、活動費、遅配だわ~♪
その味方が「独善」だと言うことの証明かな。
だって、ビラを拒否したのは実は「市民」なんだよね。
市民に嫌がられる行為を「自分たちの権利だから認めろ」って言われてもね。
そういう団体、誰が信用するの?
共産票をドンドン減らしたければ、ビラ問題でこの坊主ともどもバカ騒ぎすることをお勧めするよ
根本的な所は・・・
どうして共産党や党員が多くの有権者から信頼されていないのか?
ここに行き着くと思う。
有権者から信頼されていれば、同じ事をしたとしても、同じマンション住民の中から「○○さんよー、このくらいで警察までは・・・坊さんも反省しているんだし、今回は大目に見てもいいんじゃないの」くらいの話は出てくるでしょ。
「自分達のビラならば、何でも許される」という意識では、有権者の信頼を得ることは厳しいだろうね。
住民「買い物が不便だ。近くにスーパーが欲しい」
業者「わかりました、近くにショッピングセンターが建築を予定しています」
住民「私の家のすぐ目の前じゃないか。渋滞が起こるからそこに建てるな」
業者「でも、別の場所でも同じ問題が起きますが」
住民「そこの人には、住民の生活のために我慢してもらうべき」
業者「ではあなたの目の前でもよいのでは?」
住民「私はいやだ」
これと同じ状況ですね。
それを認めるメリットのみ欲しがり、デメリットは他人に押し付けるところなんて。
そういえばさ、自宅の近くに携帯電話の電波塔が立つことに反対した住民がいた。
しかし、みんな携帯電話は持っているらしい。
じゃ、その地区の電波はどこからきているのか聞きたかったね。
「書いていることがめちゃくちゃ(わざとだけど)」
「精神がおかしいんじゃないの」
とまで言っていた。
ところがさ、政治的意見って、違った意見の人が見れば場合によっては
「気が狂ってるんじゃないの?」
って感じる場合も結構あるね
(武装しなきゃ侵略されないとかさ)
で、政治的意見の発表の保護を訴える人間が、自らのブログに書かれた政治的意見を一方的排除するのはどうしてかな?
結局、自分の意見が自分に適用された場合は、都合が悪けりゃ平気で拒絶なんだよね。
住民が自らの所有(もしくは管理)している場所に
「許可なく入るな」
と言う権利や、それを侵害された場合法的に守ってもらう権利をはく奪しろってことだよ。
ビラさえ持っていれば、何をやっても許されるって思考だね。
でもさ、そのビラ配りの権利を認めるってことは
「自分の家に、嫌がらせを兼ねたビラがまかれる」
ことも容認しなきゃならないんだよ。
ちなみに、この件を
「通報する市民がおかしい」
「ビラは快く受け取るよ」
と騒いでいたブログ主がいる。
で、試しに私が
「数件の批判連続投稿」
をしたら、見事に削除した。
しかも理由として
「法的対応がすぐにできないから」
って言っていた。
つまり、ピラを配ると言う意思表明の権利は「法的対応(通報)した市民がおかしい」と言っているにもかかわらず、自分の管理するブログでは、私に法的対応ができないことを理由に、削除と言う強制排除をした。
結局、こういうダブスタを使わなきゃ成り立たない論理ってなに?
日本の主権は国連じゃなく日本国民にあるんだろ。
日本国の舵取りは日本国民自身が決めるってのが国民主権ってもんだろ。
日本の国家主権を侵害しようとすることは、国民主権を否定することじゃないか。
こいつらの「ビラ配りの権利」って
市民の「自らの財産に入ってくるな」
と言う権利を取り上げろってことだよね。
「住民」(自由に自分の領域の中での可否を判断できる)自ら通報している時点で、この問題は
「ビラ配り」じゃなくて「不法侵入」だろ。
それとも、住民は不法侵入と自ら判断しても、警察に通報することすら許されないのか?