組合員の担任外し不当
都労委が改善命令
東京・町田の鶴川高
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東京都町田市の私立鶴川高校で、組合員教職員を不当に差別し、クラス担任や部活動顧問から外した問題で東京都労働委員会は十一日、不当労働行為と認定し、同校を経営する学校法人明泉学園(百瀬和男理事長)に、組合への支配介入をやめるよう命じました。
不当労働行為の救済を申し立てていたのは、鶴川高等学校教職員組合(松山恵美委員長)です。
命令は、組合員をクラス担任や部活動の顧問から外したことについて、「他の教員や生徒との接触機会を減らし、組合の影響力の縮減を狙った組合運営に対する支配介入」だと断じました。
同学園が組合員に行った懲戒処分について、組合員への不利益扱い・組合に対する嫌がらせと認定。組合員以外を管理職にして賃金を差別していることについても、管理職に登用しないことで組合の影響力の縮減・弱体化を企図したものだとして、組合への支配介入と判断しました。賞与の不当差別についても一九九六年度から九九年度のうち八回について、平均額や管理職との格差分など差額を支払うよう命じています。
また、九七年度春闘要求の団体交渉を遅らせ、学園が決定した内容を一方的に提示したことについて、「不誠実な交渉態度」であり「団交拒否にあたる」としました。
(出所:日本共産党HP 2007年10月12日(金)「しんぶん赤旗」)
都労委が改善命令
東京・町田の鶴川高
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東京都町田市の私立鶴川高校で、組合員教職員を不当に差別し、クラス担任や部活動顧問から外した問題で東京都労働委員会は十一日、不当労働行為と認定し、同校を経営する学校法人明泉学園(百瀬和男理事長)に、組合への支配介入をやめるよう命じました。
不当労働行為の救済を申し立てていたのは、鶴川高等学校教職員組合(松山恵美委員長)です。
命令は、組合員をクラス担任や部活動の顧問から外したことについて、「他の教員や生徒との接触機会を減らし、組合の影響力の縮減を狙った組合運営に対する支配介入」だと断じました。
同学園が組合員に行った懲戒処分について、組合員への不利益扱い・組合に対する嫌がらせと認定。組合員以外を管理職にして賃金を差別していることについても、管理職に登用しないことで組合の影響力の縮減・弱体化を企図したものだとして、組合への支配介入と判断しました。賞与の不当差別についても一九九六年度から九九年度のうち八回について、平均額や管理職との格差分など差額を支払うよう命じています。
また、九七年度春闘要求の団体交渉を遅らせ、学園が決定した内容を一方的に提示したことについて、「不誠実な交渉態度」であり「団交拒否にあたる」としました。
(出所:日本共産党HP 2007年10月12日(金)「しんぶん赤旗」)