「拘置所の給食で食中毒」-死刑囚の訴え認め賠償命令。
名古屋拘置所に収容中の死刑囚(55)が、食中毒が原因で下痢や腹痛を起こしたとして国に慰謝料10万円の支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁は23日、拘置所側の安全配慮義務違反を認め、5千円の支払いを命じた。近藤昌昭裁判官は「拘置所長の衛生管理に不十分な点があったことは否定できない」と述べた。
判決によると、死刑囚は06年10月、下痢や腹痛を発症し投薬治療を受けた。食事はすべて拘置所の給食だった。収容者801人中92人が同じ症状を訴え、検査を受けた77人のうち7人の便から食中毒原因菌が検出されたが、死刑囚からは検出されていない。
石田三成の話を思い出した。
関ヶ原合戦で敗れて東軍に捕らわれた石田三成。打ち首にされるため刑場へ連れて行かれる途中に、「喉が渇いた。白湯はないか?」と尋ねる。尋ねられた武士が、偶然そばにあった柿を落とし、「白湯など無い。代わりに柿を食え」と渡す。すると三成は「柿は要らん。胆の毒だ」と拒む。これを聞いて「今から首を刎ねられる奴が胆の心配なぞしなくてよかろう」と笑い飛ばす。
いかにも石田三成っぽいエピソードだなと感じる。
一見、不合理に感じる判決だが、考えてみれば当然だと思う。
でも、やっぱり納得ができない。理性と感情のギャップか……。
そもそも刑事訴訟法475条では、死刑は判決確定後、法務大臣が6ヵ月以内に執行を命令しなければいけないことになっているが、実際には平均で7年半を要している。5千円よりも、こちらのほうが大問題であろう。
名古屋拘置所に収容中の死刑囚(55)が、食中毒が原因で下痢や腹痛を起こしたとして国に慰謝料10万円の支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁は23日、拘置所側の安全配慮義務違反を認め、5千円の支払いを命じた。近藤昌昭裁判官は「拘置所長の衛生管理に不十分な点があったことは否定できない」と述べた。
判決によると、死刑囚は06年10月、下痢や腹痛を発症し投薬治療を受けた。食事はすべて拘置所の給食だった。収容者801人中92人が同じ症状を訴え、検査を受けた77人のうち7人の便から食中毒原因菌が検出されたが、死刑囚からは検出されていない。
石田三成の話を思い出した。
関ヶ原合戦で敗れて東軍に捕らわれた石田三成。打ち首にされるため刑場へ連れて行かれる途中に、「喉が渇いた。白湯はないか?」と尋ねる。尋ねられた武士が、偶然そばにあった柿を落とし、「白湯など無い。代わりに柿を食え」と渡す。すると三成は「柿は要らん。胆の毒だ」と拒む。これを聞いて「今から首を刎ねられる奴が胆の心配なぞしなくてよかろう」と笑い飛ばす。
いかにも石田三成っぽいエピソードだなと感じる。
一見、不合理に感じる判決だが、考えてみれば当然だと思う。
でも、やっぱり納得ができない。理性と感情のギャップか……。
そもそも刑事訴訟法475条では、死刑は判決確定後、法務大臣が6ヵ月以内に執行を命令しなければいけないことになっているが、実際には平均で7年半を要している。5千円よりも、こちらのほうが大問題であろう。
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