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長与町給食米問題に関する見解を提出

2017年08月10日 | 長与町議会

長与町の学校給食米をめぐる新聞報道に端を発し、実態解明と議員政治倫理条例について調査する特別委員会は、各議員が見解を文書化し提出することになりました。

私も見解を議会事務局に提出しましたので、以下に記載しご報告いたします。


 

 

政治倫理条例に抵触するか否か=(抵触する)

【客観的事実経過】

教育委員会は、西岡屋が学校給食米を独占受注していること、および(町教委が)長与町産米を一部納入する方針を立てたことに鑑み、年三回の給食強化月間は別の業者を参入させると西岡屋に伝達した(平成29年6月6日議員全員協議会にて議会に説明)。

西岡議員の説明によれば、この期間は西岡屋への発注は無くなると教委側から説明を受けたとのことである

(補足:給食米納入契約書によれば、給食米を発注した際の10Kgあたり単価を定めたものであり、年間数量、年間受注についての取り決めはなされていない)。

平成29年5月12日、西岡議員が登庁し副町長と面会。この時、西岡議員は「米を一年分確保しているので困る」旨の働きかけをした。

これを受け、副町長は教育委員会に対し「調整できないか」と発言をしている。

こうした経緯の後、西岡屋への発注は(2080㎏:6~7月じげもん・JA)を除き継続されることになる。

 

【圧力、働きかけ】

西岡議員は、教育委員会や副町長との接触について、「個人としての行動であった」と釈明した。

一方、教育次長は「西岡議員が何も言ってこなければOK、そのままだという判断のもと…」と発言した。

つまり、教育委員会側は町議会議員だからこそ面会、対応したとしている。

 

【新聞報道の真偽】

特別委員会の質疑の中で、教育長が「町議の影響がなかったといえば嘘になると説明」とした新聞報道について実際には教育長ではなく教育次長の発言であったことが明らかになった。

この問題の本質は、「発言者が教育長か次長か」ではない。教育委員会事務局幹部が「議員の影響と受け取らざるをえない言動」が行われたことである。

 

【結論】

政治倫理条例は圧力の有無を基準にしていない。議員政治倫理条例の条文は「疑惑を持たれる『おそれ』のある行為をしないこと」「働きかけをしないこと」とある。

以上の理由により議員政治倫理条例の主旨にある

  • 自己の利益を図り、公正、民主的な町政発展を阻害し町民の信頼確保を損なった。
  • 議員としての立場を利用し町職員の適正な職務遂行を妨げた。

と判断する。


 

教育委員会の対応等について 

学校給食法の「給食の目的」条項に「食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと」とある。また、地教行法で給食は教育委員会の職務権限とされている。

さらに、教育は子どもたちの心身の発達に関わることから、公正性、働きかけなどに対し特に留意する必要がある。その理由は教育基本法にある。

教育基本法第十六条は「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり…」とされている。

今回の一連の事案に対し毅然とした対応が取られず、教育基本法、地教行法、学校給食法、およびこれらの法の精神から逸脱した対応があったように思われる。

議員や副町長からの働きかけに対し、教育の自主性、独立性の観点から、毅然とした対応をすべきであった。

再発防止として、不当な働きかけへの対応マニュアル、通報・公開する仕組みを作る必要がある。


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