大阪で体罰により生徒が自殺するという痛ましい事件があり、今議会には「学校における体罰について」の一般質問が複数出されました。
文科省が指示して全国で実施されている調査の結果については、今後、町→県→国へという流れで取りまとめがなされるという事です。
同僚議員の一般質問で、体罰についての町教育委員会の見解を質され、教育長は以下の答弁をしました。
答弁に同意し感銘を受けましたので、ご紹介します。
文科省が指示して全国で実施されている調査の結果については、今後、町→県→国へという流れで取りまとめがなされるという事です。
同僚議員の一般質問で、体罰についての町教育委員会の見解を質され、教育長は以下の答弁をしました。
答弁に同意し感銘を受けましたので、ご紹介します。
長与町は体罰問題についてどのような考えであるのかについて、回答いたします。
学校教育法第11条 では、「校長及び教員は、教育上必要があると認める時は、児童生徒に懲戒を加えることが出来る。ただし、体罰を加えることはできない。」と定めてあります。これは教育関連法のイロハですが、なぜ、報道されるような体罰が根絶できないのでしょうか。 私は今回の大がかりな調査を、学校教育から体罰を完全に根絶・一掃する契機にしたいと考えています。
例えば、「問題行動の指導には体罰が必要な場合もある」とか「信頼関係があれば、少々の体罰は許される」とか、「部活動では精神面を鍛えるために体罰は必要だ」とか、「あの先生には口が出せない」などといった、体罰発生の温床となっている考え方や認識を、学校及び教育関係者から払拭したいのです。
子供の可能性を伸ばし、学校生活を通して社会性や規範意識を身に付けさせるためには、毅然として厳しく叱り、強く反省を促す指導も必要です。また、志や目標の実現のためには、日々の努力を認めて鍛えることも不可欠です。 それは、子供の成長を期待する真の教育愛や教師としての使命感が成せるものであって、そこには子ども達の心身に耐え難い苦痛を与え、人間としての尊厳を傷つける体罰が入り込む余地はありません。
指導の厳しさと体罰を行うことは全く別物であり、実際の指導においては、言葉による指導の力、時と場に応じた説諭の力を高め、信頼と尊厳の上に立ち、愛情と自信を持って子ども達と相対することが教育の在りようであって、 体罰に頼ることも、逆に厳しさを失って指導に萎縮や躊躇が生じることがあってはならないのです。このような考え方で、これからも継続的な指導を行って参ります。
![榎の鼻土地区画整理事業に伴う水道布設工事-2](http://farm9.staticflickr.com/8251/8568197324_d616d75174_z.jpg)
榎の鼻土地区画整理事業について、同僚議員が一般質問を行い全容を公表するように要求しましたが、町側は「民間開発(民間土地区画整理組合)が施工主なので自治体(公共機関)が公表するのもいかがなものか」という主旨の答弁を行いました。
しかし、民間開発であっても、街路事業や水道管布設工事など、自治体も深く関与する事業です。しかも町の中心部にあれだけ大規模な開発工事が進行している中で、議会や町民に何も説明がないというのも理解に苦しみます。
今回、議員に水道布設予定の説明資料として図面が配付されましたので掲載いたします。宅地の隣の空白地が公益用地(用途は未決定)道路を挟んだ空白地が商業用地との説明を受けています。
一般質問を行いました。
質問項目は
- 住民の立場に立った行政対応について
- 行政改革大綱の実施について
今回の一般質問からユーストリームによるインターネット放映が始まりました。
当面は試験放映となります。
ユーストリーム動画(堤質問部分)をブログに貼り付けようとしましたがうまくいきませんので、リンクを貼ります。