長与町議 堤さとしのウェブログ

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子どもたちを戦地へおくるな!集団的自衛権行使ノーの請願採択 長与町議会

2014年06月18日 | 長与町議会
長与町議 堤理志の賛成討論 「請願 集団的自衛権行使容認に反対する意見書」


民報テレビでも討論・採決の模様が報道されました


【堤理志の討論】
安倍総理が諮問した安保法制懇は、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」を集団的自衛権の憲法解釈変更の口実として挙げています。
報告書は、テロや大量破壊兵器、サイバー攻撃 中国の軍事力増強などを挙げ「従来の憲法解釈では十分に対応することができない状況に立ち至っている」と結論づけています。
中国の軍事力増強が口実として持ち出されますが、尖閣諸島問題は日本が現在実効支配している、施政下での問題であり、集団的自衛権とは無関係です。
また、南シナ海での中国の姿勢を念頭に、「我が国がより大きな役割を果たすことが必要になっている」としていますが、関係するASEAN加盟各国は、紛争の平和的な解決を一致して求めています。
中国の問題でいえば、今年4月の日米首脳会談でも、オバマ大統領は日中両国が「事態をエスカレートさせるのは深刻な誤りである」と述べ、対話による平和的解決を求めています。
日本はこれまでどおり、平和主義に基づいて、平和的外交手段による「国際的な仲裁役」としての役割が求められています。

立憲主義否定の問題も重大です。その時々の政権の判断によって、憲法解釈を変更するという事は、「国家権力を国民の側から縛る」という近代民主主義の基本中の基本であり、先進国なら当然備えている立憲主義をも壊す大問題であります。

この事は自民党の古賀誠元幹事長や武村正義元内閣官房長官、藤井裕久《ひろひさ》元財務省、加藤紘一元幹事長、また、憲法改正賛成派の憲法学者小林節慶應大学名誉教授など、こうした保守本流と呼ばれる方々から懸念の声があがっています。

集団的自衛権は「自衛」という名は付いていますが、自分の国は武力攻撃を受けていないのに、外国に加えられた武力攻撃を阻止する権利とされ、およそ自衛とはいえません。
さらに重大なのは、戦後の歴史を見ると、「集団的自衛権」が「他国防衛」のために発動された例はほとんどなく、大部分が他国を侵略する口実になってきたことです。アメリカによるベトナム、レバノン、ニカラグア、グレナダへの侵略や軍事介入また旧ソ連によるハンガリー、チェコスロバキア、アフガニスタンへの侵略・介入などです。
アフガン戦争に際しNATO諸国が集団的自衛権の発動として決めた支援は、直接の戦闘行為ではなく兵站活動、“後方支援”ばかりでした。しかし米軍を除くNATO諸国21カ国の犠牲者は1031人にのぼりました。
なぜNATO諸国にこれほど犠牲者が出たのか。それは「日本のような『武力行使してはいけない』『戦闘地域に行ってはならない』という日本国憲法の平和条項のような歯止めがなかったからであります。
イラク戦争で自衛隊がサマワで復興支援活動をおこなった際、一人の犠牲者も出なかった事と対照的です。
たとえ兵站活動であっても米軍の戦争に参戦し戦闘地域に行けば、相手側の攻撃の対象になって戦闘に巻き込まれてしまいます。

アメリカはこの間、アフガニスタン戦争、イラク戦争で巨額の戦費を費やしました。これから先10年間で40兆円の国防費削減を目指しており、今後、日本へ海外への派兵を要求する声は強まることが予想されます。

長与町議会は平成6年「平和で安全な町宣言」をおこないました。この宣言には「紛争と戦争のない世界の実現を強く望む事、この理念達成のため、誇りと責任をもって、ここに「平和と安全な町」を宣言する」とあります。

議会が町民に宣言した平和の約束を果たすためにも、紛争を戦争へと発展させる集団的自衛権の容認と、解釈改憲に反対するものです、よって本請願の採択に賛成します。

この条例「改正」は特定営利企業への便宜供与ではないのか

2014年06月14日 | 長与町議会
不偏と公益性が原則の地方自治体が、進出がすでに確定している特定営利企業へ照準をしぼって税を減免する条例改正・・・この条例改正議案に、私も含め4名が反対(堤・河野・西田・森)しました。
また、私の討論が終わった後、他の複数議員も「今の条例改正はおかしい!」と疑問を呈しています。(以下はその討論です)

長与町議 堤理志 反対討論 長与町工場等設置奨励条例改正


今回の条例改正は、提案理由説明時の質疑の中で、「榎の鼻区画整理地をきっかけに・・・」との答弁があった事からも明らかなように、榎の鼻土地区画整理地への大型商業施設進出の後押しを最大の目的とした条例といえます。

総務常任委員会での質疑でも、商店街への適用もありえるのかという問に対し、「考えていない」との答弁でありました。本条例改正は、企業の進出により町が活性化し雇用創出にもつながるというだけでは済まない問題があり、本条例改正に反対するものであります。


その第一は、「既に進出が内定している特定の企業」に対し、「後付けの条例でもって固定資産の免除をおこなう」事が妥当なのかという問題であります。一般的な企業誘致の奨励条例は、雇用創出や活性化を目的として、企業などが、「今後新たに」進出するように誘導する目的があります。


地方自治体の事務は、特定の営利企業の利益を図る目的、つまり便宜供与を目的としていません。地方自治法によりと、地方公共団体は、住民福祉、すなわち公共の福祉を増進するためであり、地方公務員法においても、第30条で「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」することとされ、特定の企業や団体の利益に偏らないよう規定しています。

また、地方自治法第232条第2項は、普通地方公共団体は、その公益上「必要がある場合において」は、寄附又は補助をすることができる。とされ公金の寄附、補助はあくまでも「必要がある場合」に限定しています。
本町においては、特定の営利企業が進出する事は本条例改正議案が提出される以前に"既に内定"している事項であります。

この事から、一般的な企業誘致を奨励する条例と比較しても本末転倒といわざるをえません。この条例による固定資産税の免除だけでなく、役場前の橋の建設も、億単位の公金が投入されようとしていますが、これらは商業施設への利益誘導を図る側面があることは事実であります。

そもそも全国展開しているような大型の商業施設は、進出する資本力、集客力、販売力を元々持っています。そのことは条例改正が提案される前から、この企業進出が内定し、計画が着々と進んでいることからも明らかであります。

一方、既存の町内事業者はどうでしょうか。本町で商工業を営んできた中小零細事業者は、長引く不況で厳しい経営を余儀なくされています。今回の大型商業施設の進出により、さらに減収、いよいよ倒産廃業してしまうのではないかとの危機感を抱いている声が、私のもとへ入っています。こうした所にこそ、行政が手厚く支援の手を差し延べるべきではないでしょうか。

今回の条例が可決したとして、進出企業から徴収すべき固定資産税が3年間減収になります。これは能力に応じた負担を原則とする「租税公平主義の原則」に反します。税負担の公平性を問題にすべきは社会的弱者へ向けるのではなく、こうした部分であります。また、雇用創出についての総務委員会での質疑では、パートやアルバイトなどの低賃金・非正規雇用であっても、途中で契約解除を繰り返しても合計で10名以上の雇用であれば条件としてかまわないという説明がなされました。

私は福岡県大川市の企業誘致条例を調べてみますと、「嘱託,パートタイマー及びアルバイトを除く常用雇用者」として正社員での雇用であることを条件付けしています。本条例改正案では、雇用効果は限定的であります。

公共の福祉を目的とする官、そして営利を目的とする民間とは、節度ある距離感が必要であります。特定の営利企業への便宜供与を禁止した地方自治法の精神からみても、問題意識を禁じえません。よって本条例改正に反対します。