2015年5月11日、日本共産党長与町議団は、議会改革のさらなる推進を正副議長、議運委員長宛てに申し入れしました。
前期制定した「議会基本条例」第3条3号に「議会運営の申し合わせ事項は常に見直しを行うこと」としています。逐条解説によると『町民の意見や社会情勢の変化等を踏まえて、常に議会の果たす役割を検証しながら、議会運営の申し合わせ事項を見直し議会改革に努めることを定めています』となっています。
今回申し入れした内容は、以下の4点です。
1.議会基本条例の研修について
同条例の2条2項では、“議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。”と規定しています。
新たに議員に選出された議員および引き続き議員に選出された議員も、議会基本条例の趣旨を再確認して、議会議員としての役割と自覚を新たにするため、速やかに研修を実施するよう申し入れいたします。
2.本会議以外の会議録の公開について
同条例6条5項では、町民と議会の関係について、“本会議の審議及び委員会審査においては、積極的な資料の公開に努め・・・”としています。また、議会事務局も、迅速な会議録の公開にむけた態勢整備を進めています。
特に常任委員会、議会運営委員会では、実質的な議論が行われており、これらを公開することにより、議会の役割を住民に理解していただけるものと思います。
つきましては、ホームページなどで、委員会の会議録公開を申し入れいたします。
3.タブレット端末やPCなど、電子機器の積極的活用について
以前、電子機器は、録音機、カメラ、電子計算機(電卓)など、用途ごとに存在していました。しかし、科学技術とデジタル技術の普及により、一つの筐体に文書の作成と保管、閲覧機能、計算機能、辞書、参考書籍、表計算等を格納できるようになっています。
企業や団体、教育現場などの一般社会では、これら文明の利器を取り入れ活用がはかられていることはご存知の通りです。
現在、本町議会では電子機器の持ち込みが原則制限されています。それは、昨今の電子機器の進化を想定しておらず、議会での活用の可能性を探る上でも足かせになっているのではないでしょうか。
議会の情報公開、議会中継が当たり前になる中、録音・撮影禁止が妥当なのか、電子機器に録音機能や撮影機能が包含されている現在の実態に見合った改革が検討されてしかるべきではないかと考えます。
先進的な地方議会ではタブレット端末などの利活用がすすめられています。
4.facebookなどSNSの活用の促進
SNSの更新作業は議長指示のもと、事務局の仕事になっているように見受けられます。各常任委員会や議会運営委員会、全員協議会などが開かれ、その日の議論の概要を、各委員会の長が概略をまとめ、SNSに掲載することで、情報発信の更新を増やし、より多くの情報を住民その他に提供できるしくみづくりができないか申し入れいたします。
※参考
- 議会基本条例第6条6項:議会は、本会議及び委員会の活動については、あらゆる情報伝達手段を使って、町民に周知するよう努めるものとする。
- 議会基本条例第15条2項:議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することで、より多くの町民が議会と町政に関心を持つよう努めるものとする。